【新設】富山市での修学旅行等実施に伴う支援制度のご案内
[12/05/14]
提供元:共同通信PRワイヤー
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−富山市アドベンチャー施設等利用助成試行事業補助金制度を新設−
修学旅行や宿泊学習で富山市内に宿泊する県外の学校を対象として、
アドベンチャー施設等の利用料の助成を行います
富山市では、平成24年度より、修学旅行や宿泊学習で富山市内に宿泊する県外の学校を対象とし
て、富山市内のアドベンチャー施設・メニューの利用料に対する助成を行っています。
1.要件
(1)県外に所在地がある学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園を
除く))の児童、生徒、学生の利用であること。
(2)修学旅行等(学校が行う修学旅行や宿泊学習、その他これに類する行事で学年単位以上で行う
もの)で市内の宿泊が含まれること。
(3)市内に所在地がある事業者が扱うアドベンチャー施設等の利用であること。
(4)基本的に市内におけるアドベンチャー施設等の利用であること。
(5)施設利用をする者に富山市合宿誘致事業補助金を受ける合宿に参加している者が含まれないこ
と。
2.補助金の額
修学旅行等に参加する、児童、生徒、学生全員の施設利用の合計回数×700円
※1回の修学旅行等につき1人2回の利用を限度とします。
3.対象のアドベンチャー施設・メニュー
○牛岳温泉スキー場
○立山山麓スキー場
○粟巣野スキー場
○ジップラインアドベンチャー
○ラフティング
○パラグライダー
制度の詳細な内容等は下記URLをご覧下さい。
<富山市観光ガイド>
http://www8.city.toyama.toyama.jp/kanko/
修学旅行や宿泊学習で富山市内に宿泊する県外の学校を対象として、
アドベンチャー施設等の利用料の助成を行います
富山市では、平成24年度より、修学旅行や宿泊学習で富山市内に宿泊する県外の学校を対象とし
て、富山市内のアドベンチャー施設・メニューの利用料に対する助成を行っています。
1.要件
(1)県外に所在地がある学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園を
除く))の児童、生徒、学生の利用であること。
(2)修学旅行等(学校が行う修学旅行や宿泊学習、その他これに類する行事で学年単位以上で行う
もの)で市内の宿泊が含まれること。
(3)市内に所在地がある事業者が扱うアドベンチャー施設等の利用であること。
(4)基本的に市内におけるアドベンチャー施設等の利用であること。
(5)施設利用をする者に富山市合宿誘致事業補助金を受ける合宿に参加している者が含まれないこ
と。
2.補助金の額
修学旅行等に参加する、児童、生徒、学生全員の施設利用の合計回数×700円
※1回の修学旅行等につき1人2回の利用を限度とします。
3.対象のアドベンチャー施設・メニュー
○牛岳温泉スキー場
○立山山麓スキー場
○粟巣野スキー場
○ジップラインアドベンチャー
○ラフティング
○パラグライダー
制度の詳細な内容等は下記URLをご覧下さい。
<富山市観光ガイド>
http://www8.city.toyama.toyama.jp/kanko/