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工作物石綿事前調査者による事前調査の実施の義務化迫る!

令和8年1月1日着工以降の工事より、厚労省、期日までの資格取得を呼び掛け

工作物石綿事前調査者による事前調査の実施の義務化迫る! 〜令和8年1月1日着工以降の工事より、厚労省、期日までの資格取得を呼び掛け〜

 

工作物の解体又は改修の作業を行うときは、石綿の使用の有無を調査(事前調査)しなければなりませんが、令和8年1月1日以降、一部の工作物は有資格者(工作物石綿事前調査者)による事前調査の実施が義務付けられます。これを受け、厚生労働省は、令和7年11月13日よりオンライン広告を通じて工作物石綿事前調査者の資格取得を呼び掛けます。

 

工作物石綿事前調査者は、工作物において石綿の使用の有無を調査するために必要な資格です。特に反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、電気設備(発電・変電・配電・送電設備)の工事においては、令和8年1月1日以降着工の工事より工作物石綿事前調査者のみが事前調査を行うことができます。

 

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511139048-O1-a968kZy6

(参考:工作物石綿事前調査者制度 周知用リーフレット)

工作物石綿事前調査者による調査が必要になる工作物は以下のとおりです。

 

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511139048-O2-4J5qLnH6

 

工作物石綿事前調査者資格は、反応槽、ボイラー、加熱炉、焼却設備等の解体・改修・メンテナンス工事を担う総合建設業者やプラント設備業者、各種電気工作物の工事を行う電気工事業者等で必要になります。厚生労働省ではポスター・リーフレットの配布や業界団体等への呼び掛けを通じて資格取得の促進を行っております。

令和7年8月22日には工作物石綿事前調査者講習標準テキストの改訂版が「石綿総合情報ポータルサイト」上で公開され、特定工作物の適用範囲等を明確化しました。これを受けて、電気設備(発電・変電・配電・送電設備)の場合、事業用電気工作物の工事を行う際には工作物石綿事前調査者による事前調査の実施が必要となるため、大規模なビルや工場、商業施設等の屋内配線工事などでも工作物石綿事前調査者の確保が必要となります。

 

工作物石綿事前調査者の資格取得のためには、都道府県労働局に登録された講習実施機関において原則11時間の講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。義務化直前の時期は予約が取りにくくなることが予想されるため、早めに講習を受講し資格取得することが推奨されます。

厚生労働省では、令和7年10月頃〜11月頃にかけて、国土交通省、環境省と共同で石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施し現場指導や監視の徹底を図るとともに、今後オンライン広告を通じてより多くの方に知っていただき、間近に迫った工作物石綿事前調査者による事前調査の実施に向けて、資格取得の促進を推進してまいります。

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