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賃貸管理に新ルール!専門家の設置を義務化

「賃貸不動産経営管理士」試験申込受付開始!

(一社)賃貸不動産経営管理士協議会は、平成28年11月20日(日)に実施する『賃貸不動産経営管理士資格試験』の受験申込の受付を開始した。
国土交通省施行の「賃貸住宅管理業者登録制度」が9月1日に一部改正され、本資格に新たな役割が規定されたことで、受験者の増加が見込まれる。
9月26日(月)が試験願書請求の締切となるので早目に手続きして頂きたい。





【賃貸住宅に安心して住むためのルールが改正】

「賃貸住宅管理業者等登録制度」は、賃貸住宅管理業に一定のルールを設け、貸主と借主の利益保護を図ることを目的に平成23年に施行しました。

同制度が本年9月1日に以下の通り改正された。
本登録業者は、
1.事務所ごとに賃貸不動産経営管理士(又は管理事務に関し6年以上の実務経験者)を設置することを義務化
2.賃貸人に対する管理受託契約に関する重要事項説明及び契約の成立時の書面交付について、賃貸不動産経営管理士証を提示し、賃貸不動産経営管理士等が説明、書面の交付及び記名押印することが義務化
上記に関する経過措置は、平成30年6月30日まで。

【賃貸管理の専門家 賃貸不動産経営管理士とは】
「賃貸不動産経営管理士」は主に賃貸住宅管理に関する知識・技能を持った専門家で、既に全国で約3万名の資格者が活躍している。

賃貸住宅は重要な居住形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結する。また資格者は、賃貸住宅管理業務について体系的な知識を身に付けており、貸主・借主双方のトラブルの未然防止に努めている。

【本年試験の願書請求急増 今後ますます注目】
賃貸不動産経営管理士は、今般の賃貸住宅管理業者登録制度の改正により、重要な役割が付与されたことを受け、11月20日(日)に開催する試験の願書請求が急増、既に昨年の請求数(約8,500)を上回る、約13,000部に達している。願書の請求は9月26日(月)まで、受験申込締切は9月30日(金)までのため、申込者数は更なる増加が見込まれる。

□賃貸不動産経営管理士について
賃貸不動産経営管理士協議会HP http://chintaikanrishi.jp/

□賃貸住宅管理業者登録制度について
国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/

[画像1: http://prtimes.jp/i/21294/4/resize/d21294-4-588214-0.jpg ]

[画像2: http://prtimes.jp/i/21294/4/resize/d21294-4-916935-1.jpg ]

                                一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会   
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