【緊急開催セミナー】最高裁が示した「みなし労働時間管理」と「配置転換」を弁護士が解説
[24/04/23]
提供元:PRTIMES
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オンラインセミナー開催のお知らせ
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123120/12/123120-12-374c8755cc584267ee40bc5207ea6b28-600x397.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
こんにちは。虎ノ門法律経済事務所和歌山支店の野上晶平です。
4月16日と26日に、人事労働実務に大きな影響を与えると予想される最高裁判の判例が出されます。
そこで、今回の最高裁判決の内容とそれによる企業への影響について緊急でオンラインセミナーを開催することにいたしました。
セミナーの詳細は下記のとおりで、無料のセミナーとなっております。ゴールデンウィークの合間での開催になりますが、皆様へ最新の情報をお届けしたく実施する運びとなりました。ぜひご参加ください。
>>こちらからお申し込みください
セミナー概要
【講師】 弁護士 野上 晶平(和歌山支店長)
【日時】 2024年5月1日(水) 15:30~16:45 (Zoomによるウェビナー)
【料金】 無料
【内容】
・最高裁判決の概要と各企業への影響
・事業場外みなし制の実務対応のポイント
・今後の従業員に対する配置転換を行う場合のポイント
セミナー内容
今回の最高裁が判断する内容は次の2つです。
事業場外みなし労働時間制の適用〜令和6年4月16日最高裁判決〜
外国人技能実習生の指導員として勤務していた労働者の労働時間に関するみなし労働時間制の適用について、原審の福岡高裁では、海外出張業務を除き、業務日報などから具体的な労働時間が把握可能だったとして、事業場外みなし労働時間制の適用は認められないとされた、会社敗訴部分に対する最高裁の判断が出されます。 事業場外みなし労働時間制をめぐる裁判としては、阪急トラベルサポート事件(平26.1.24。海外派遣添乗員の時間外労働時間の未払賃金請求に対して、事業場外のみなし制適用の有無を争われ、最高裁は、行程表で業務内容や手順を示し、変更する場合は個別指示するとしているほか、日報で遂行状況を確認可能なことから「労働時間を算定し難い」とはいえない、として、みなし制の適用を否定した二審の判断を維持し、会社側の上告を退けました。)以来の最高裁判決になります。
職種限定合意があるなかでの配置転換命令〜令和6年4月26日最高裁判決〜
こちらは、雇用契約を締結するに当たって、技術職としての職種限定合意がある労働者に対し、総務課施設管理担当への配置転換を命ずることの適法性をめぐって、使用者と労働者との間で争われているものです。 原審の大阪高等裁判所は、配転命令が権利の濫用とはいえず、違法ということはできないと判断しました。 配置転換をめぐる事件では、東亜ペイント事件(昭61.7.14)以来の最高裁判決となります(東亜ペイント事件では、「転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは」権利濫用とはならない、と判断しています。)。
本セミナーでは、誰よりも早く最高裁の判断の内容を解説すると共に、当該判例を踏まえた今後のあるべき人事労務対応について解説をいたします。
>>参加申込はこちらから
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123120/12/123120-12-a987ed1cedc2c29fc9f32b7d43a2b35a-1800x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
講師プロフィール弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所和歌山支店
支店長弁護士 野上 晶平
【所属】
和歌山弁護士会
経営法曹会議 会員
【講演歴】
「今から知っておきたい!〜民法改正で変わる不動産実務〜」
「ネット炎上が発生しない 最新の問題社員対応」
「定年制度についての理解を深める
〜企業にとって理想的な継続雇用制度とは?〜」
和歌山県社労士会北支部研修会
「パワハラ防止の対応及び問題社員対応について」
その他 経営者向け労務セミナー、社労士向け労務セミナーを多数開催
和歌山支店運営サイト
企業法務サイト
企業労務サイト
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こんにちは。虎ノ門法律経済事務所和歌山支店の野上晶平です。
4月16日と26日に、人事労働実務に大きな影響を与えると予想される最高裁判の判例が出されます。
そこで、今回の最高裁判決の内容とそれによる企業への影響について緊急でオンラインセミナーを開催することにいたしました。
セミナーの詳細は下記のとおりで、無料のセミナーとなっております。ゴールデンウィークの合間での開催になりますが、皆様へ最新の情報をお届けしたく実施する運びとなりました。ぜひご参加ください。
>>こちらからお申し込みください
セミナー概要
【講師】 弁護士 野上 晶平(和歌山支店長)
【日時】 2024年5月1日(水) 15:30~16:45 (Zoomによるウェビナー)
【料金】 無料
【内容】
・最高裁判決の概要と各企業への影響
・事業場外みなし制の実務対応のポイント
・今後の従業員に対する配置転換を行う場合のポイント
セミナー内容
今回の最高裁が判断する内容は次の2つです。
事業場外みなし労働時間制の適用〜令和6年4月16日最高裁判決〜
外国人技能実習生の指導員として勤務していた労働者の労働時間に関するみなし労働時間制の適用について、原審の福岡高裁では、海外出張業務を除き、業務日報などから具体的な労働時間が把握可能だったとして、事業場外みなし労働時間制の適用は認められないとされた、会社敗訴部分に対する最高裁の判断が出されます。 事業場外みなし労働時間制をめぐる裁判としては、阪急トラベルサポート事件(平26.1.24。海外派遣添乗員の時間外労働時間の未払賃金請求に対して、事業場外のみなし制適用の有無を争われ、最高裁は、行程表で業務内容や手順を示し、変更する場合は個別指示するとしているほか、日報で遂行状況を確認可能なことから「労働時間を算定し難い」とはいえない、として、みなし制の適用を否定した二審の判断を維持し、会社側の上告を退けました。)以来の最高裁判決になります。
職種限定合意があるなかでの配置転換命令〜令和6年4月26日最高裁判決〜
こちらは、雇用契約を締結するに当たって、技術職としての職種限定合意がある労働者に対し、総務課施設管理担当への配置転換を命ずることの適法性をめぐって、使用者と労働者との間で争われているものです。 原審の大阪高等裁判所は、配転命令が権利の濫用とはいえず、違法ということはできないと判断しました。 配置転換をめぐる事件では、東亜ペイント事件(昭61.7.14)以来の最高裁判決となります(東亜ペイント事件では、「転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは」権利濫用とはならない、と判断しています。)。
本セミナーでは、誰よりも早く最高裁の判断の内容を解説すると共に、当該判例を踏まえた今後のあるべき人事労務対応について解説をいたします。
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講師プロフィール弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所和歌山支店
支店長弁護士 野上 晶平
【所属】
和歌山弁護士会
経営法曹会議 会員
【講演歴】
「今から知っておきたい!〜民法改正で変わる不動産実務〜」
「ネット炎上が発生しない 最新の問題社員対応」
「定年制度についての理解を深める
〜企業にとって理想的な継続雇用制度とは?〜」
和歌山県社労士会北支部研修会
「パワハラ防止の対応及び問題社員対応について」
その他 経営者向け労務セミナー、社労士向け労務セミナーを多数開催
和歌山支店運営サイト
企業法務サイト
企業労務サイト
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[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123120/12/123120-12-6287d1023a0368874f09beaa16dc4923-433x259.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]