BSAメンバー企業、三重県所在のレンタル会社との間で調停成立
[13/08/05]
提供元:PRTIMES
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BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、ビジネスソフトウェアの著作権侵害に関して、BSAメンバー企業であり著作権者のマイクロソフト コーポレーション(以下、権利者)と三重県所在のレンタル会社(以下A社)との間で、2013年5月7日、ビジネスソフトウェアの著作権侵害に関し、A社が著作権者に対し総額3,471,959円を支払う旨の調停が津簡易裁判所において成立したことを発表しました。A社ではマイクロソフト製品である「Microsoft Office 2003 Professional」、「Microsoft Visual Studio 2005 Pro」、「Visual Studio 2008 Pro 」が42本、不正にインストールされていました。
本事案の端緒は、BSAが開設する「情報提供窓口(http://www.bsa.or.jp/report/)」に提供された組織内不正コピーに関する具体的かつ詳細な情報でした。情報をもとに、権利者がA社に対し代理人を通じてインストール状況とライセンス保有状況の自主調査を求めたところA社から何も回答が得られず、またその後、津地方裁判所により行われた証拠保全の結果に基づき交渉を試みましたが、A社が応じなかったため、権利者はやむを得ず2013年2月25日付で津簡易裁判所に調停の申し立てを行っていました。
ソフトウェアの不正コピーは、健全なソフトウェア開発のサイクルのみならず、雇用や経済活動にも悪影響を及ぼし、ひいては安全で信頼できるデジタル社会実現をも阻む大きな問題でもあります。また、違法複製品を削除(アンインストール)することは、著作権法違反被疑事件の重要な証拠を隠滅する行為であり、証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する可能性もあります。
BSAは、適切なライセンス管理を行っている正規ユーザーを保護するためにも、ソフトウェアの不正コピーを使用または放置する企業に対し、引き続き法的手続も視野に入れた権利行使の支援を徹底してまいります。
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【組織内の不正コピーについて】
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における不正コピーのことを指しています。現在日本でもっとも多く見られるソフトウェアの不正コピー形態でもあります。例えば、1台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。
【「C-SAMポータル」、「P-SAMポータル」について】
BSAがソフトウェア資産管理(SAM)推進のために開設したSAM情報ポータルサイトで、
民間企業向けを「C-SAMポータル(http://www.bsa.or.jp/csamportal/)」、
公共機関向けを「P-SAMポータル(http://www.bsa.or.jp/psamportal/)」としています。どちらも、1)ドキュメント・ライブラリ、2)SAM構築支援会社の紹介、3)講師紹介受付、という3つのSAM支援メニューで構成されており、SAMの理解に役立つだけでなく、担当の方がすぐにでも着手できるよう、構築手順書や規程、記録、基本台帳等といったSAM運用文書・帳票類を無償公開するとともに、SAMの専門家等の紹介も行っているのが特徴です。
【違法告発.comについて】
「違法告発.com」(http://www.145982.com)は、組織内の不正コピーの実態と情報提供の安全性等を広く訴求することを目的にしたマイクロサイトです。過去の通報案件をヒントに組織内における不正コピーの手口を読み切り漫画で紹介する「違法コピーのある風景」、BSA日本担当顧問が情報提供の安全性やポイントをお答えする「BSAへの情報提供が安心な4つの理由」、不正コピーの通報経験者へのアンケートを基に、通報から不正コピー使用状態の改善までの貴重な体験談まとめた「私が決断した理由」の、3つのコンテンツで構成されています。
◆BSA | The Software Allianceについて
BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、世界のソフトウェア産業を代表する業界団体です。世界をリードするBSA加盟企業は、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションの創造に年間数千億円もの投資を行っています。世界各国の政府との意見交換、著作権をはじめとする知的財産権の保護ならびに教育啓発活動を通じて、BSAはデジタル社会の拡大とそれを推進する新たなテクノロジーへの信頼の構築に努めています。詳しくは、日本のBSAウェブサイト(http://www.bsa.or.jp)、
または、BSA本部(米国、英語)のウェブサイト(http://www.bsa.org/?country=US)をご覧ください。
なお、2012年10月11日よりBSA(ビジネス ソフトウェア アライアンス)は、BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)に改称いたしました。
本事案の端緒は、BSAが開設する「情報提供窓口(http://www.bsa.or.jp/report/)」に提供された組織内不正コピーに関する具体的かつ詳細な情報でした。情報をもとに、権利者がA社に対し代理人を通じてインストール状況とライセンス保有状況の自主調査を求めたところA社から何も回答が得られず、またその後、津地方裁判所により行われた証拠保全の結果に基づき交渉を試みましたが、A社が応じなかったため、権利者はやむを得ず2013年2月25日付で津簡易裁判所に調停の申し立てを行っていました。
ソフトウェアの不正コピーは、健全なソフトウェア開発のサイクルのみならず、雇用や経済活動にも悪影響を及ぼし、ひいては安全で信頼できるデジタル社会実現をも阻む大きな問題でもあります。また、違法複製品を削除(アンインストール)することは、著作権法違反被疑事件の重要な証拠を隠滅する行為であり、証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する可能性もあります。
BSAは、適切なライセンス管理を行っている正規ユーザーを保護するためにも、ソフトウェアの不正コピーを使用または放置する企業に対し、引き続き法的手続も視野に入れた権利行使の支援を徹底してまいります。
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【組織内の不正コピーについて】
企業や学校、病院など複数のコンピュータでソフトウェアを使う組織内における不正コピーのことを指しています。現在日本でもっとも多く見られるソフトウェアの不正コピー形態でもあります。例えば、1台のコンピュータでのみ使用することが許諾されたソフトウェアのパッケージを入手して複数のコンピュータにインストールするような場合がこれに該当します。
【「C-SAMポータル」、「P-SAMポータル」について】
BSAがソフトウェア資産管理(SAM)推進のために開設したSAM情報ポータルサイトで、
民間企業向けを「C-SAMポータル(http://www.bsa.or.jp/csamportal/)」、
公共機関向けを「P-SAMポータル(http://www.bsa.or.jp/psamportal/)」としています。どちらも、1)ドキュメント・ライブラリ、2)SAM構築支援会社の紹介、3)講師紹介受付、という3つのSAM支援メニューで構成されており、SAMの理解に役立つだけでなく、担当の方がすぐにでも着手できるよう、構築手順書や規程、記録、基本台帳等といったSAM運用文書・帳票類を無償公開するとともに、SAMの専門家等の紹介も行っているのが特徴です。
【違法告発.comについて】
「違法告発.com」(http://www.145982.com)は、組織内の不正コピーの実態と情報提供の安全性等を広く訴求することを目的にしたマイクロサイトです。過去の通報案件をヒントに組織内における不正コピーの手口を読み切り漫画で紹介する「違法コピーのある風景」、BSA日本担当顧問が情報提供の安全性やポイントをお答えする「BSAへの情報提供が安心な4つの理由」、不正コピーの通報経験者へのアンケートを基に、通報から不正コピー使用状態の改善までの貴重な体験談まとめた「私が決断した理由」の、3つのコンテンツで構成されています。
◆BSA | The Software Allianceについて
BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、世界のソフトウェア産業を代表する業界団体です。世界をリードするBSA加盟企業は、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションの創造に年間数千億円もの投資を行っています。世界各国の政府との意見交換、著作権をはじめとする知的財産権の保護ならびに教育啓発活動を通じて、BSAはデジタル社会の拡大とそれを推進する新たなテクノロジーへの信頼の構築に努めています。詳しくは、日本のBSAウェブサイト(http://www.bsa.or.jp)、
または、BSA本部(米国、英語)のウェブサイト(http://www.bsa.org/?country=US)をご覧ください。
なお、2012年10月11日よりBSA(ビジネス ソフトウェア アライアンス)は、BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)に改称いたしました。