あと3週間…7月1日、40年ぶりに相続の法律が変わります。
[19/06/11]
提供元:PRTIMES
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株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(取締役社長:干場弓子、本社:東京都千代田区)は『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい 2019年法改正完全対応 改訂版』(五十嵐明彦著)を刊行いたしました。
[画像: https://prtimes.jp/i/18193/284/resize/d18193-284-159453-0.jpg ]
2015年の税制改正によって、基礎控除の額(相続税がかからない財産の上限金額)が大きく引き下げられました。その結果、地価が高い都心部を中心に、課税対象となる人が増えています。
いま、税理士法人の代表社員として相続税などの資産税業務や、国内企業の監査業務に携わる著者のもとに相続の相談に来る人の半分は、改正前であれば相続税がかからなかった人からのものになっているそうです。また、家庭裁判所で行われた遺産分割調停のうち、相続財産が5000万円以下の案件が全体の75%だったというデータもあります。
つまり、遺産争いをするのはお金持ちに限ったことではなくなり、いわゆる中流層でもよく起こる出来事になっているのです。
加えて、超高齢化社会の影響があります。いま、亡くなる人の70%以上が80歳を超えています。そして、相続する側も60〜70代になっているという「老老相続」の問題です。双方の健康状態を考慮すると、認知症などになる前の早い段階に相続の準備を進める必要がでてきました。
一番よくないのは、相続など自分には関係がないと思い込んで、何も行動を起こさないでいることです。その結果、残された家族が膨大なエネルギーを使って後始末に追われことになり、最悪の場合は、家族間の争いにまで発展してしまいます。
本書は、「子どもに迷惑をかけない」という視点で、相続の準備から節税、実際の手続きに至るまで、わかりやすく解説しています。さらに、40年ぶりの改正が2019年7月から順次施行されますが、その点に関する新たな解説も加えました。
では、この度改正された内容の一部をご紹介しましょう。
配偶者の権利が優遇されるように
夫や妻が亡くなったとき、その配偶者が自宅に優先的に住むことができるようになります(配偶者居住権)。
夫が亡くなり、その妻と子どもが相続するという場合、法律上は妻が半分、子どもが半分の取り分になります。ですから、仮に自宅が2000万円、預貯金が3000万円だった場合、妻が自宅を相続すると預貯金は500万しか相続できず、生活の不安がありました。
2020年4月1日からは、配偶者が自宅に住む権利を優先的に認め、自宅の2000万円を配偶者が居住権として1000万円、子どもが所有権として1000万円を相続するとみなされます。これにより妻は1500万円の預貯金を相続することが可能となります。
また、それに先立つ2019年7月1日から、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与をしていた場合は、自宅の分は相続の対象としなくてもよくなります。
遺言書は一部パソコンでもOKに
いままでは遺言書のすべてを、自分で手書きしなければなりませんでした。しかし、財産のひとつひとつの情報を、手書きで明記する作業は大変な作業になります。
そのため、2019年1月13日より「財産目録」については、パソコンで作ってよいことになりました。加えて、不動産の登記簿謄本や預金通帳などのコピーも認められます。
長男の妻も、親の財産を取得できるように
これまで、妻が夫の親を介護していたとしても、夫が親よりも先に亡くなってしまった場合、夫の親の相続財産を受け取ることができませんでした。
2019年7月1日から、法律上の相続人以外の親族が無償で亡くなった人の介護を行うなどして、その人の財産を増やした、あるいは減らさなかったと認められた場合、相続人に対して金銭を請求できるようになります。
そのほか、知らないと損する節税対策や「親がやるべきことチェックシート」など、子どもに迷惑をかけない相続の秘訣が盛りだくさんです。
相続対策は早く始めたもの勝ち! 一日も早くはじめられることをおすすめします。
本書の主な項目
相続税はこう変わる
事前準備
遺言書で迷惑かけない
税金で迷惑かけない
不動産で迷惑かけない
親の秘密で迷惑かけない
【著者プロフィール】
五十嵐 明彦(いがらし あきひこ)
公認会計士・税理士・社会保険労務士。
明治大学商学部3年在学時に公認会計士試験に合格。大学在学中から監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)に勤務し、国内企業の監査に携わる。2001年、明治大学特別招聘教授。
現在は、税理士法人タックス・アイズの代表社員として相続税などの資産税業務や法人に対する税務業務を中心に幅広い仕事を行うほか、国内企業の監査業務に携わる。
主な著書に『「相続税、私が払うの?!」とあわてる前に子どもがやるべき相続準備の本』(ディスカヴァー)、『相続破産 危ない相続税対策、損する遺産』(朝日新聞出版)、『うまくいく相続手続のすすめ方』(共著、税務経理協会)などがある。
【書籍情報】
タイトル:『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい 2019年法改正完全対応 改訂版』するためのデータブック』
本体価格:1200円(税抜)
発売日: 2019/4/20
判型:四六判・ソフトカバー/226ページ
ISBN:9784-7993-2467-7
発行:ディスカヴァー・トゥエンティワン
【本書のご購入はコチラ】
Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4799324675
楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/15922198/
セブンネット:https://7net.omni7.jp/detail/1106995435
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2015年の税制改正によって、基礎控除の額(相続税がかからない財産の上限金額)が大きく引き下げられました。その結果、地価が高い都心部を中心に、課税対象となる人が増えています。
いま、税理士法人の代表社員として相続税などの資産税業務や、国内企業の監査業務に携わる著者のもとに相続の相談に来る人の半分は、改正前であれば相続税がかからなかった人からのものになっているそうです。また、家庭裁判所で行われた遺産分割調停のうち、相続財産が5000万円以下の案件が全体の75%だったというデータもあります。
つまり、遺産争いをするのはお金持ちに限ったことではなくなり、いわゆる中流層でもよく起こる出来事になっているのです。
加えて、超高齢化社会の影響があります。いま、亡くなる人の70%以上が80歳を超えています。そして、相続する側も60〜70代になっているという「老老相続」の問題です。双方の健康状態を考慮すると、認知症などになる前の早い段階に相続の準備を進める必要がでてきました。
一番よくないのは、相続など自分には関係がないと思い込んで、何も行動を起こさないでいることです。その結果、残された家族が膨大なエネルギーを使って後始末に追われことになり、最悪の場合は、家族間の争いにまで発展してしまいます。
本書は、「子どもに迷惑をかけない」という視点で、相続の準備から節税、実際の手続きに至るまで、わかりやすく解説しています。さらに、40年ぶりの改正が2019年7月から順次施行されますが、その点に関する新たな解説も加えました。
では、この度改正された内容の一部をご紹介しましょう。
配偶者の権利が優遇されるように
夫や妻が亡くなったとき、その配偶者が自宅に優先的に住むことができるようになります(配偶者居住権)。
夫が亡くなり、その妻と子どもが相続するという場合、法律上は妻が半分、子どもが半分の取り分になります。ですから、仮に自宅が2000万円、預貯金が3000万円だった場合、妻が自宅を相続すると預貯金は500万しか相続できず、生活の不安がありました。
2020年4月1日からは、配偶者が自宅に住む権利を優先的に認め、自宅の2000万円を配偶者が居住権として1000万円、子どもが所有権として1000万円を相続するとみなされます。これにより妻は1500万円の預貯金を相続することが可能となります。
また、それに先立つ2019年7月1日から、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与をしていた場合は、自宅の分は相続の対象としなくてもよくなります。
遺言書は一部パソコンでもOKに
いままでは遺言書のすべてを、自分で手書きしなければなりませんでした。しかし、財産のひとつひとつの情報を、手書きで明記する作業は大変な作業になります。
そのため、2019年1月13日より「財産目録」については、パソコンで作ってよいことになりました。加えて、不動産の登記簿謄本や預金通帳などのコピーも認められます。
長男の妻も、親の財産を取得できるように
これまで、妻が夫の親を介護していたとしても、夫が親よりも先に亡くなってしまった場合、夫の親の相続財産を受け取ることができませんでした。
2019年7月1日から、法律上の相続人以外の親族が無償で亡くなった人の介護を行うなどして、その人の財産を増やした、あるいは減らさなかったと認められた場合、相続人に対して金銭を請求できるようになります。
そのほか、知らないと損する節税対策や「親がやるべきことチェックシート」など、子どもに迷惑をかけない相続の秘訣が盛りだくさんです。
相続対策は早く始めたもの勝ち! 一日も早くはじめられることをおすすめします。
本書の主な項目
相続税はこう変わる
事前準備
遺言書で迷惑かけない
税金で迷惑かけない
不動産で迷惑かけない
親の秘密で迷惑かけない
【著者プロフィール】
五十嵐 明彦(いがらし あきひこ)
公認会計士・税理士・社会保険労務士。
明治大学商学部3年在学時に公認会計士試験に合格。大学在学中から監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)に勤務し、国内企業の監査に携わる。2001年、明治大学特別招聘教授。
現在は、税理士法人タックス・アイズの代表社員として相続税などの資産税業務や法人に対する税務業務を中心に幅広い仕事を行うほか、国内企業の監査業務に携わる。
主な著書に『「相続税、私が払うの?!」とあわてる前に子どもがやるべき相続準備の本』(ディスカヴァー)、『相続破産 危ない相続税対策、損する遺産』(朝日新聞出版)、『うまくいく相続手続のすすめ方』(共著、税務経理協会)などがある。
【書籍情報】
タイトル:『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい 2019年法改正完全対応 改訂版』するためのデータブック』
本体価格:1200円(税抜)
発売日: 2019/4/20
判型:四六判・ソフトカバー/226ページ
ISBN:9784-7993-2467-7
発行:ディスカヴァー・トゥエンティワン
【本書のご購入はコチラ】
Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4799324675
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