ライフネット生命保険 死亡保険金受取人の指定範囲の拡大についてのお知らせ
[15/10/29]
提供元:PRTIMES
提供元:PRTIMES
〜11月4日から、新たに「同性のパートナー」も指定可能に〜
[画像1: http://prtimes.jp/i/1163/352/resize/d1163-352-663582-1.jpg ]
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔)は、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに11月4日から異性間の事実婚に準じる「同性のパートナー」を受取人に指定可能とすることをお知らせします。
当社では従来、死亡保険金受取人の指定範囲を、原則、「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とするとともに、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで、死亡保険金受取人に指定いただくことが可能でした。このたび、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受け、同居期間等の一定の条件のもと、同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定いただけるように取り扱いを変更しました。
[画像2: http://prtimes.jp/i/1163/352/resize/d1163-352-656420-0.jpg ]
同性のパートナーを死亡保険金受取人にしていただく際は、同居の事実を確認するための住民票や、当社所定のパートナー関係を確認する書面等、必要な書類をご提出いただく予定です。また、お客さまを訪問し、面談にて申込内容などについて確認させていただく場合もございます。なお、従来の生命保険加入手続きと同様に、お引き受けに当たっての健康状態の審査の結果によって、お引き受けできない場合や保険金額を減額してお引き受けする場合もあります。
当社ではお客さまを取り巻く環境や社会のニーズの変化に積極的に対応していく姿勢を大切にしています。生命保険の一丁目一番地は、早く、確実に、保険金をお支払いし、受け取っていただくことであると考えています。また、当社のマニフェストには、一人一人のお客さまの、利益と利便性を最優先させ、私たちもお客さまも、同じ生活者であることを忘れない、ということを掲げております。
◆死亡保険金受取人の指定範囲の拡大 〜「同性のパートナー」も指定可能に〜(特設ページ)
http://www.lifenet-seimei.co.jp/rdapp/rainbow/
◆保険金受取範囲について、よくある質問とお答え
・定期死亡保険について、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人として申し込みした場合でも保険契約を引き受けてもらえますか?
http://www.lifenet-seimei.co.jp/faq/detail/668.html
・定期死亡保険について、同性の事実婚パートナーや、事実婚・婚約以外の事情に基づく人を受取人として申し込みした場合でも、保険契約を引き受けられますか?
http://www.lifenet-seimei.co.jp/faq/detail/6072.html
・保険金・給付金請求の流れ
http://www.lifenet-seimei.co.jp/procedure/payment/index.html
このような考えに基づき、当社では、従来より、昨今の超高齢化社会の中で、保険金・給付金受取人または指定代理請求人の方の高齢化に伴う認知症発症等により、保険金受取人または指定代理請求人の方の保険金等の請求が困難な状況となったケースに対応するため、保険金受取人または指定代理請求人の成年後見人による保険金等の請求もお受けする対応をしております。
また、当社は関連した取り組みとして、定期育成(新卒)採用・通年即戦力(中途)採用ともに、性的指向・性自認・性表現とも不問としており、提出いただく履歴書でも、性別欄の記入は必要ではありません。
ライフネット生命はこれからも、常に時代の流れに沿った対応を行いつつ、多様な生き方を尊重し、生活をする上で生命保険を必要とされるお客さまに必要な保障をお届けし、安心して生活を営んでいただきたいと考えております。また、生命保険会社の最も重要な責務は「保険金や給付金を、迅速・確実にお支払いすること」にあると考え、今後も、お客さまの利益と利便性に資する保険商品・サービスの実現に向け邁進してまいります。
[画像1: http://prtimes.jp/i/1163/352/resize/d1163-352-663582-1.jpg ]
ライフネット生命保険株式会社 (URL:http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:岩瀬大輔)は、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに11月4日から異性間の事実婚に準じる「同性のパートナー」を受取人に指定可能とすることをお知らせします。
当社では従来、死亡保険金受取人の指定範囲を、原則、「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とするとともに、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで、死亡保険金受取人に指定いただくことが可能でした。このたび、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受け、同居期間等の一定の条件のもと、同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定いただけるように取り扱いを変更しました。
[画像2: http://prtimes.jp/i/1163/352/resize/d1163-352-656420-0.jpg ]
同性のパートナーを死亡保険金受取人にしていただく際は、同居の事実を確認するための住民票や、当社所定のパートナー関係を確認する書面等、必要な書類をご提出いただく予定です。また、お客さまを訪問し、面談にて申込内容などについて確認させていただく場合もございます。なお、従来の生命保険加入手続きと同様に、お引き受けに当たっての健康状態の審査の結果によって、お引き受けできない場合や保険金額を減額してお引き受けする場合もあります。
当社ではお客さまを取り巻く環境や社会のニーズの変化に積極的に対応していく姿勢を大切にしています。生命保険の一丁目一番地は、早く、確実に、保険金をお支払いし、受け取っていただくことであると考えています。また、当社のマニフェストには、一人一人のお客さまの、利益と利便性を最優先させ、私たちもお客さまも、同じ生活者であることを忘れない、ということを掲げております。
◆死亡保険金受取人の指定範囲の拡大 〜「同性のパートナー」も指定可能に〜(特設ページ)
http://www.lifenet-seimei.co.jp/rdapp/rainbow/
◆保険金受取範囲について、よくある質問とお答え
・定期死亡保険について、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人として申し込みした場合でも保険契約を引き受けてもらえますか?
http://www.lifenet-seimei.co.jp/faq/detail/668.html
・定期死亡保険について、同性の事実婚パートナーや、事実婚・婚約以外の事情に基づく人を受取人として申し込みした場合でも、保険契約を引き受けられますか?
http://www.lifenet-seimei.co.jp/faq/detail/6072.html
・保険金・給付金請求の流れ
http://www.lifenet-seimei.co.jp/procedure/payment/index.html
このような考えに基づき、当社では、従来より、昨今の超高齢化社会の中で、保険金・給付金受取人または指定代理請求人の方の高齢化に伴う認知症発症等により、保険金受取人または指定代理請求人の方の保険金等の請求が困難な状況となったケースに対応するため、保険金受取人または指定代理請求人の成年後見人による保険金等の請求もお受けする対応をしております。
また、当社は関連した取り組みとして、定期育成(新卒)採用・通年即戦力(中途)採用ともに、性的指向・性自認・性表現とも不問としており、提出いただく履歴書でも、性別欄の記入は必要ではありません。
ライフネット生命はこれからも、常に時代の流れに沿った対応を行いつつ、多様な生き方を尊重し、生活をする上で生命保険を必要とされるお客さまに必要な保障をお届けし、安心して生活を営んでいただきたいと考えております。また、生命保険会社の最も重要な責務は「保険金や給付金を、迅速・確実にお支払いすること」にあると考え、今後も、お客さまの利益と利便性に資する保険商品・サービスの実現に向け邁進してまいります。