「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」を7月14日(金)発行
[17/07/20]
提供元:DreamNews
提供元:DreamNews
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/) は、、「2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集」印刷書籍3,780円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,024円(税込)を7月14日(金)に発行しました。
一筋縄ではいかない事件を柔軟に解決するために!
◆財産分与における実例を論点別に分析し、考慮要素や計算方法、解決案などを整理しています。
◆事例から導かれた、実務上の留意点を「POINT」として掲げることにより、事案解決のヒントを示しています。
◆多数の離婚事件に携わり実務に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。
【掲載内容】
第1章 総論
◆財産分与とは
◆2分の1ルールとは
◆特有財産とは
◆実務での審理手順
資料 婚姻関係財産一覧表
第2章 分与対象財産の確定
概説
◆対象財産の抽出が必要となる理由
◆対象財産抽出のプロセス
第1 対象財産確定の基準時
1 別居時を財産分与の基準時としない場合(別居後もしばらく家計を同一にしていた例)
2 別居時を財産分与の基準時としない場合(海外留学を理由に別居した例)
3 別居と同居を繰り返している場合
4 別居をせずに離婚した場合(離婚成立より前の時点を基準時とした例)
第2 基準時前に散逸した財産の持戻し
5 別居時に持ち出した財産を持ち戻す場合
6 離婚を申し出た後に多額の預金の引き出しがある場合
7 親族への送金が問題となる場合
第3 未成年の子名義の財産
8 子名義の財産がある場合(分与対象とした例)
9 子名義の財産がある場合(預貯金の一部を子の固有財産とした例)
10 子名義の財産がある場合(原資を複数の間接事実から立証した例)
第4 事業用財産
11 自営業者(個人事業主)の事業用財産が問題となる場合
12 会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産を財産分与の対象としなかった例)
13 会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産も財産分与の対象に含めた例)
第5 特有財産と婚姻後に形成した財産の区別
14 不動産の購入資金が問題となる場合(特有財産が含まれていると認められた例)
15 不動産の購入資金が問題となる場合(特有財産が含まれているとは認められなかった例)
16 預貯金が問題となる場合(特有財産と認められた例)
17 預貯金が問題となる場合(特有財産とは認められなかった例)
18 特有財産から発生した預貯金の利息が問題となる場合
19 保険の解約返戻金が問題となる場合
20 配偶者が特有財産の維持管理に貢献・寄与した場合
第6 その他
21 親族名義の財産が問題となる場合
22 夫婦名義の財産であるものの実質的所有者が第三者の場合
23 妻側の特有財産が夫名義の財産に含まれている場合
24 夫が妻の不満を抑えるために妻名義に変えた不動産が問題となる場合
25 将来受給する予定の退職金が問題となる場合
26 債務を対象から外した場合
第3章 分与対象財産別の評価
概説
◆不動産
◆預貯金
◆生命保険
◆退職金
◆株式等
◆債務
第1 不動産の評価
27 不動産の購入代金に特有財産が含まれていることを考慮した場合
28 別居後の住宅ローンの支払を考慮した場合
29 不動産を分与前に売却した場合
30 不動産の維持管理に要した費用を控除した場合
31 不動産のうち建物のみが共有財産であるときに建物の評価方法が問題となる場合(使用借権を含めた例)
32 不動産のうち建物のみが共有財産であるときに建物の評価方法が問題となる場合(市場流通性を考慮した例)
第2 生命保険の評価
33 婚姻前から加入している積立型保険の解約返戻金が問題となる場合
第3 退職金の評価
34 現時点で自己都合退職したとして計算した額を財産分与の対象額とする場合
35 企業年金について中間利息を控除した場合
36 将来受給する予定の退職年金が問題となる場合
第4 株式等金融資産の評価
37 非上場株式が問題となる場合
38 株価の急落を考慮した場合
第5 債務の評価
39 基準時前と後の債務が混在している場合
第4章 分与割合
概説
◆分与割合の原則
◆分与割合の修正
第5章 具体的分与方法
概説
◆不動産
◆流動資産(預貯金、生命保険、有価証券)
◆退職金
第1 不動産の処理方法
第2 金銭の支払方法
第6章 周辺事情と財産分与
概説
◆扶養的財産分与
◆婚姻費用の清算
◆慰謝料との関係
◆財産分与契約
◆内縁と財産分与
第1 扶養的財産分与
第2 未払の婚姻費用の清算
第3 払い過ぎた婚姻費用の清算
第4 慰謝料との関係
第5 その他
(第2章と第3章のみ詳細目次を掲載)
【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(印刷書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50984.html?PR
▼eBOOKSTORE(新日本法規出版株式会社が運営する法律の電子版書籍コンテンツ販売サイト)
『【電子版】2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(電子書籍)
http://ebook.e-hoki.com/item/bookdetail.html?id=102456PR
形式: ActiBook(アクティブック)
【法律情報サイトe-hoki】
時事法律コラム「【民事】財産分与の『2分の1ルール』を修正する事情について」(森公任弁護士、森元みのり弁護士)
http://www.e-hoki.com/column/current/177.html?PR
(新日本法規出版株式会社が提供する法律情報サイト「e-hoki」)
【書籍情報】
書 名:2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集
編 著:森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
定 価:<印刷書籍>3,780円(本体価格3,500円+税)
<電子書籍(ActiBook形式)>3,024円(本体価格2,800円+税)
発行日:2017年7月14日
体 裁:A5 332頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN:<印刷書籍>978-4-7882-8305-3
<電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8313-8
【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(http://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI
一筋縄ではいかない事件を柔軟に解決するために!
◆財産分与における実例を論点別に分析し、考慮要素や計算方法、解決案などを整理しています。
◆事例から導かれた、実務上の留意点を「POINT」として掲げることにより、事案解決のヒントを示しています。
◆多数の離婚事件に携わり実務に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。
【掲載内容】
第1章 総論
◆財産分与とは
◆2分の1ルールとは
◆特有財産とは
◆実務での審理手順
資料 婚姻関係財産一覧表
第2章 分与対象財産の確定
概説
◆対象財産の抽出が必要となる理由
◆対象財産抽出のプロセス
第1 対象財産確定の基準時
1 別居時を財産分与の基準時としない場合(別居後もしばらく家計を同一にしていた例)
2 別居時を財産分与の基準時としない場合(海外留学を理由に別居した例)
3 別居と同居を繰り返している場合
4 別居をせずに離婚した場合(離婚成立より前の時点を基準時とした例)
第2 基準時前に散逸した財産の持戻し
5 別居時に持ち出した財産を持ち戻す場合
6 離婚を申し出た後に多額の預金の引き出しがある場合
7 親族への送金が問題となる場合
第3 未成年の子名義の財産
8 子名義の財産がある場合(分与対象とした例)
9 子名義の財産がある場合(預貯金の一部を子の固有財産とした例)
10 子名義の財産がある場合(原資を複数の間接事実から立証した例)
第4 事業用財産
11 自営業者(個人事業主)の事業用財産が問題となる場合
12 会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産を財産分与の対象としなかった例)
13 会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産も財産分与の対象に含めた例)
第5 特有財産と婚姻後に形成した財産の区別
14 不動産の購入資金が問題となる場合(特有財産が含まれていると認められた例)
15 不動産の購入資金が問題となる場合(特有財産が含まれているとは認められなかった例)
16 預貯金が問題となる場合(特有財産と認められた例)
17 預貯金が問題となる場合(特有財産とは認められなかった例)
18 特有財産から発生した預貯金の利息が問題となる場合
19 保険の解約返戻金が問題となる場合
20 配偶者が特有財産の維持管理に貢献・寄与した場合
第6 その他
21 親族名義の財産が問題となる場合
22 夫婦名義の財産であるものの実質的所有者が第三者の場合
23 妻側の特有財産が夫名義の財産に含まれている場合
24 夫が妻の不満を抑えるために妻名義に変えた不動産が問題となる場合
25 将来受給する予定の退職金が問題となる場合
26 債務を対象から外した場合
第3章 分与対象財産別の評価
概説
◆不動産
◆預貯金
◆生命保険
◆退職金
◆株式等
◆債務
第1 不動産の評価
27 不動産の購入代金に特有財産が含まれていることを考慮した場合
28 別居後の住宅ローンの支払を考慮した場合
29 不動産を分与前に売却した場合
30 不動産の維持管理に要した費用を控除した場合
31 不動産のうち建物のみが共有財産であるときに建物の評価方法が問題となる場合(使用借権を含めた例)
32 不動産のうち建物のみが共有財産であるときに建物の評価方法が問題となる場合(市場流通性を考慮した例)
第2 生命保険の評価
33 婚姻前から加入している積立型保険の解約返戻金が問題となる場合
第3 退職金の評価
34 現時点で自己都合退職したとして計算した額を財産分与の対象額とする場合
35 企業年金について中間利息を控除した場合
36 将来受給する予定の退職年金が問題となる場合
第4 株式等金融資産の評価
37 非上場株式が問題となる場合
38 株価の急落を考慮した場合
第5 債務の評価
39 基準時前と後の債務が混在している場合
第4章 分与割合
概説
◆分与割合の原則
◆分与割合の修正
第5章 具体的分与方法
概説
◆不動産
◆流動資産(預貯金、生命保険、有価証券)
◆退職金
第1 不動産の処理方法
第2 金銭の支払方法
第6章 周辺事情と財産分与
概説
◆扶養的財産分与
◆婚姻費用の清算
◆慰謝料との関係
◆財産分与契約
◆内縁と財産分与
第1 扶養的財産分与
第2 未払の婚姻費用の清算
第3 払い過ぎた婚姻費用の清算
第4 慰謝料との関係
第5 その他
(第2章と第3章のみ詳細目次を掲載)
【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(印刷書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50984.html?PR
▼eBOOKSTORE(新日本法規出版株式会社が運営する法律の電子版書籍コンテンツ販売サイト)
『【電子版】2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(電子書籍)
http://ebook.e-hoki.com/item/bookdetail.html?id=102456PR
形式: ActiBook(アクティブック)
【法律情報サイトe-hoki】
時事法律コラム「【民事】財産分与の『2分の1ルール』を修正する事情について」(森公任弁護士、森元みのり弁護士)
http://www.e-hoki.com/column/current/177.html?PR
(新日本法規出版株式会社が提供する法律情報サイト「e-hoki」)
【書籍情報】
書 名:2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集
編 著:森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
定 価:<印刷書籍>3,780円(本体価格3,500円+税)
<電子書籍(ActiBook形式)>3,024円(本体価格2,800円+税)
発行日:2017年7月14日
体 裁:A5 332頁
発 行:新日本法規出版株式会社
ISBN:<印刷書籍>978-4-7882-8305-3
<電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8313-8
【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(http://www.sn-hoki.co.jp/)
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI