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「信号機の灯火が消えている交差点での事故」交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「信号機の灯火が消えている交差点での事故」を掲載しました。
地震、台風、豪雨等の災害による停電や信号機の故障などの理由で、信号機の灯火が消えていることがあります。
しまかぜ法律事務所では、信号機の灯火が消えているときの進行方法と、事故が発生したときの過失割合について情報提供を行うとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な過失割合、賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/165572/LL_img_165572_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

■信号機の灯火が消えているときの進行方法
警察官による手信号が行われている場合は、手信号に従い進行します。
警察官の手信号が行われていない場合は、速度を落とし、一時停止を徹底して、譲り合って進行する必要があります。


■信号機の灯火が消えている交差点で交通事故が発生した場合
信号機の灯火が消えていますので、「信号機により交通整理の行われていない交差点」として、過失割合が検討されます。
例えば、双方が同じくらいの道幅で、速度も同じくらいであった場合の基本の過失割合は、左方車:右方車=40:60となります。
事故現場の状況や、時間帯、交差点進入時に減速したかで過失が修正されることもあります。


■しまかぜ法律事務所での解決実績
しまかぜ法律事務所では、ドライブレコーダーの映像解析、速度鑑定などから、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。正確な事故態様を明らかにすることで、相手方保険会社が、被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を、訴訟の結果、0:100の全面勝訴判決を獲得した実績があります。
賠償額が大きくなればなるほど、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきますので、適正な賠償額で解決するためにも、実績豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めします。


■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00〜18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
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