エステティック産業初、日本エステティック機構の「エステティックサロン認証基準」が経済産業省の「業界自主ガイドラインリスト」*に登録 (*「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト)
[19/10/29]
提供元:@Press
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エステティックサロンを利用する消費者の安全・安心の確保と、エステティック産業の健全な発展を目的とする特定非営利活動法人 日本エステティック機構(所在地:東京都千代田区一番町、理事長:福士 政広(首都大学東京大学院教授))は、同機構が策定し運用する「エステティックサロン認証基準」が、経済産業省ヘルスケア産業課が取りまとめた「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえているとして自己宣言し、経済産業省の業界自主ガイドラインリスト(以下「ガイドラインリスト」)に2019年10月11日付にて登録されました。
経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/guidlinelist.pdf
経済産業省は、「業界ごとにヘルスケアサービスに係る自主的な品質評価の基準の策定等を促しつつ、継続的なヘルスケアサービスの品質評価を可能にする環境整備を図るため」、2019年4月に「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」(以下、「あり方」)を取りまとめました。この「あり方」により策定された各業界のガイドラインに基づいた事業者を自治体や企業等を介してヘルスケアサービスの利用者が選択できる環境を整備されることを目的としています。
具体的には、健康増進に取り組む企業や高齢者施設等においてその構成員(従業員または施設利用者等)が健康増進の一環としてエステティックサービスの利用を検討する場合に、「ガイドラインリスト」に掲載されている「エステティックサロン認証基準」に基づいて認証を受けたサロンを、その利用の選択肢として検討しやすくなります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/197062/LL_img_197062_1.jpg
「ガイドライン」自己宣言マーク
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/197062/img_197062_2.jpg
JEOサロン認証マーク
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/197062/img_197062_3.jpg
JEOサロン認証マーク(脱毛)
■経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」及び「「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト」について経済産業省では、利用者が安心してヘルスケアサービスを利用できる流通の仕組みを整え、継続的にヘルスケアサービスの品質を評価できる環境整備を図るため、ヘルスケアサービスを提供する事業者の属する業界団体等が策定するガイドラインや認証制度(以下「業界自主ガイドライン等」という。)のあり方を提示するために「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」(以下「本指針」という。)をまとめました。
本指針は、ヘルスケアに関係する業界団体等が業界自主ガイドライン等を策定・改定する際に踏まえるべき指針としてまとめたものであり、本指針を踏まえた業界自主ガイドラインに基づいた事業者が地域包括ケアシステム関係団体や企業、健康経営に取り組む企業等より適切に選択される環境を整備することによって、健全なヘルスケア産業の発展に資することを目的としています。
「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/healthcareguidline.pdf
「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」の位置づけ
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/guidlineitizukegaiyou.pdf
また「「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト」に掲載されている業界自主ガイドライン等は、本指針を踏まえて策定・改定されていることを業界団体が自己宣言しているものです。
なお、本リストに掲載されている業界団体、業界自主ガイドライン等や会員企業の提供するサービス・商品を経済産業省ヘルスケア産業課が審査し、認可や認定などを行っているものではありません。
(添付別紙参照)
※経済産業省HPより一部修正して抜粋
■「エステティックサロン認証制度とは
2007年経済産業省が発表した報告書「エステティックサロン認証制度の在り方」に基づき、第三者機関である(特非)日本エステティック機構が48項目にわたる審査を行い合格した、消費者が安全で安心して利用できるエステティックサロンに認証マーク(いわゆる“適マーク”)を付与する制度です。
審査項目としては、大きく分けると「運営管理体制」「契約の適正化」「集客・広告」「消費者相談窓口の設置」等があり、書類・現地での審査を経て有識者による認証判定委員会にて認証の可否を決定いたします。
なお、現在452サロンがサロン認証を取得しており、うち「三ツ星」認証サロンは166サロンとなっております。
■「日本エステティック機構」について
法人名 : 特定非営利活動法人 日本エステティック機構
代表 : 理事長 福士 政広(首都大学東京大学院教授)
所在地 : 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル5F
事業内容: 経済産業省の報告書に基づいた
「エステティックサロン認証制度」を始めとして、
「エステティシャン試験制度認証制度」、
「エステティック機器認証制度」を実施し、消費者の経済的利益の保護と
エステティック産業の健全な発展を推進しています。
経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/guidlinelist.pdf
経済産業省は、「業界ごとにヘルスケアサービスに係る自主的な品質評価の基準の策定等を促しつつ、継続的なヘルスケアサービスの品質評価を可能にする環境整備を図るため」、2019年4月に「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」(以下、「あり方」)を取りまとめました。この「あり方」により策定された各業界のガイドラインに基づいた事業者を自治体や企業等を介してヘルスケアサービスの利用者が選択できる環境を整備されることを目的としています。
具体的には、健康増進に取り組む企業や高齢者施設等においてその構成員(従業員または施設利用者等)が健康増進の一環としてエステティックサービスの利用を検討する場合に、「ガイドラインリスト」に掲載されている「エステティックサロン認証基準」に基づいて認証を受けたサロンを、その利用の選択肢として検討しやすくなります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/197062/LL_img_197062_1.jpg
「ガイドライン」自己宣言マーク
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/197062/img_197062_2.jpg
JEOサロン認証マーク
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/197062/img_197062_3.jpg
JEOサロン認証マーク(脱毛)
■経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」及び「「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト」について経済産業省では、利用者が安心してヘルスケアサービスを利用できる流通の仕組みを整え、継続的にヘルスケアサービスの品質を評価できる環境整備を図るため、ヘルスケアサービスを提供する事業者の属する業界団体等が策定するガイドラインや認証制度(以下「業界自主ガイドライン等」という。)のあり方を提示するために「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」(以下「本指針」という。)をまとめました。
本指針は、ヘルスケアに関係する業界団体等が業界自主ガイドライン等を策定・改定する際に踏まえるべき指針としてまとめたものであり、本指針を踏まえた業界自主ガイドラインに基づいた事業者が地域包括ケアシステム関係団体や企業、健康経営に取り組む企業等より適切に選択される環境を整備することによって、健全なヘルスケア産業の発展に資することを目的としています。
「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/healthcareguidline.pdf
「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」の位置づけ
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/guidlineitizukegaiyou.pdf
また「「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト」に掲載されている業界自主ガイドライン等は、本指針を踏まえて策定・改定されていることを業界団体が自己宣言しているものです。
なお、本リストに掲載されている業界団体、業界自主ガイドライン等や会員企業の提供するサービス・商品を経済産業省ヘルスケア産業課が審査し、認可や認定などを行っているものではありません。
(添付別紙参照)
※経済産業省HPより一部修正して抜粋
■「エステティックサロン認証制度とは
2007年経済産業省が発表した報告書「エステティックサロン認証制度の在り方」に基づき、第三者機関である(特非)日本エステティック機構が48項目にわたる審査を行い合格した、消費者が安全で安心して利用できるエステティックサロンに認証マーク(いわゆる“適マーク”)を付与する制度です。
審査項目としては、大きく分けると「運営管理体制」「契約の適正化」「集客・広告」「消費者相談窓口の設置」等があり、書類・現地での審査を経て有識者による認証判定委員会にて認証の可否を決定いたします。
なお、現在452サロンがサロン認証を取得しており、うち「三ツ星」認証サロンは166サロンとなっております。
■「日本エステティック機構」について
法人名 : 特定非営利活動法人 日本エステティック機構
代表 : 理事長 福士 政広(首都大学東京大学院教授)
所在地 : 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル5F
事業内容: 経済産業省の報告書に基づいた
「エステティックサロン認証制度」を始めとして、
「エステティシャン試験制度認証制度」、
「エステティック機器認証制度」を実施し、消費者の経済的利益の保護と
エステティック産業の健全な発展を推進しています。