沢井製薬 患者さん・医師・薬剤師 対象調査報告制度改正を機に、8.1%の患者さんがジェネリック医薬品を初体験!4月以降に「一般名」での処方を体験した医師は5割超、薬剤師は8割にのぼる
[12/09/13]
提供元:@Press
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沢井製薬株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:澤井 光郎)は、過去3ヶ月以内に薬を処方・調剤された患者さん400名、医師300名、薬剤師300名を対象に、ジェネリック医薬品に対する意識調査を実施しました。当社ではジェネリック医薬品の動向を調べるため、毎年11月に定点調査を実施していますが、今回は2012年4月の制度改正(診療報酬改定)の前後で、ジェネリック医薬品を取り巻く環境にどのような変化が起こったかを調べるため、7月に臨時実施しました。
◆ジェネリック医薬品の環境変化に影響を与える2012年4月制度改正のポイント
・処方せん様式の変更
改正前:ジェネリック医薬品への「変更が不可」の場合、医師がサインをします。
1枚の処方せんに複数の医薬品が記載されている場合、もし医師のサインがあれば、薬剤師は記載されている医薬品のいずれもジェネリック医薬品へ「変更することができません」。
改正後:変更不可としたい医薬品にのみチェック(×またはレ)を入れた上で、医師がサインをする様式へと見直されました。
1枚の処方せんに複数の医薬品が記載されている場合、もし医師のサインがあっても、チェックが入っていない医薬品については、薬剤師がジェネリック医薬品へ変更することができるようになりました。
・保険薬局における「薬剤服用歴管理指導料」の算定要件変更
保険薬局が「薬剤服用歴管理指導料」を算定する要件として、「ジェネリック医薬品に関する情報の説明」が盛り込まれました。ジェネリック医薬品の有無、在庫の有無、薬価(薬の価格)の差などを薬剤情報提供文書により説明して初めて管理指導料を算定することができます。
・保険薬局における「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件変更
直近3ヶ月間のジェネリック医薬品の調剤数量の割合に応じて、算定できる「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件が変更され、ハードルとともに点数も引き上げられました。
・医師が「一般名」で医薬品を処方した場合の加算新設
医師がブランド名ではなく「一般名」で医薬品を処方した場合、「処方せん料」として2点を算定できるようになりました。
◆調査結果
『制度改正後、患者さんが薬剤師からジェネリック医薬品に関する説明を受ける機会が増加』
2012年4月以降に、薬剤師からジェネリック医薬品について「説明される機会が増えた」患者さんは14.0%にのぼり、「以前と変わらず説明されている」患者さんも含めると、36.1%がジェネリック医薬品に関する説明を薬剤師から受けていることになります。
患者さんがジェネリック医薬品のことを見聞きした先で、「テレビ番組・CM」が変わらず多いものの、「薬剤師」経由が2011年11月(28.6%)と比べ、10ポイント以上増加の39.1%と高くなっていることからも、4月以降に薬剤師が積極的にジェネリック医薬品のことを説明していることがうかがえます。
『4月以降、「一般名」での処方を行った医師は50%超、応需した薬剤師は80%にのぼる』
2012年4月以降に「一般名」で処方を行ったことがある医師は51.7%、特に開業医では72.0%にのぼりました。また薬剤師においても、「一般名」で記載された処方せんを応需した薬剤師は80.0%、保険薬局では96.5%と非常に高くなりました。
勤務医と開業医、病院・診療所勤務と保険薬局勤務の薬剤師の間に大きな差が生じたことから、制度改正により「一般名」処方に対する経済的インセンティブが付与された結果、「一般名」処方が増えたと推察されます。
『8.1%の患者さんが制度改正後にジェネリック医薬品を初体験!』
ジェネリック医薬品への変更を「不可」にした処方せんが「(変更不可が)全くない」(変更可能)と答えた医師は、2012年3月以前発行分では42.3%だったものの、2012年4月以降に発行した分では62.0%と、20ポイント近い大幅な伸びとなりました。「一般名」処方を活用する開業医は当然のことながら、勤務医においてもジェネリック医薬品の処方が伸びていることから、制度改正の影響にかかわらず、ジェネリック医薬品を利用する医師が増えてきたと考えられます。
一方、薬剤師において変更可能な処方せんを応需した際ジェネリック医薬品を調剤した割合は、2012年3月以前の応需分では8.4%の薬剤師が「ジェネリック医薬品を全く調剤しなかった」ものの、2012年4月以降に応需した分では2.0%となりました。特に保険薬局勤務者では99.5%がジェネリック医薬品の調剤を行っており、制度改正が後押しし、ジェネリック医薬品の調剤が増えていると考えられます。
それらが後押しし、制度改正のあった「2012年4月以降にジェネリック医薬品を初めて使用・服用」した患者さんは8.1%、これまでに服用したことがある患者さんは合計42.9%となりました。
◆当調査結果に対する有識者のコメント
大阪大谷大学 薬学部 臨床薬剤学講座 教授
日本ジェネリック医薬品学会 評議員薬学博士/薬剤師
廣谷 芳彦 氏
「制度改正を契機として、医師・薬剤師・患者さんともに確実にジェネリック医薬品の利用が広がってきています。特に4月以降に初めてジェネリック医薬品を使用した患者さんが8.1%にも上るのは、明るい材料と言えます。その一方で、医師・薬剤師の中にはジェネリック医薬品の積極活用、消極活用の立場を明らかにしていない「中間層」が見受けられます。4月以降、ジェネリック医薬品に関する説明を受けた患者さんの増加が、ジェネリック医薬品の体験増加に繋がっていると推察すると、薬剤師はもちろん、医師にもジェネリック医薬品に対する正しい知識をさらに深め、患者さんにジェネリック医薬品について積極的に説明し、職能を発揮していただき、また患者さんもかかりつけの医師・薬剤師に対し積極的に質問・依頼していただきたいと考えます。ジェネリックメーカーには3者間の架け橋となり、皆が正しい理解を得ることができるよう努めていただくことを期待します。」
◆調査設計
1.調査目的
患者さん、医師、薬剤師を対象に、2012年4月の制度改正(診療報酬改定)後の
ジェネリック医薬品を取り巻く環境の変化を調査する。
2.調査対象
患者さん:過去3ヶ月以内に医療機関で薬を処方・調剤してもらった
30〜60代男女 400名
医師 :全国の30〜60代男女の医師 300名
(勤務医 200名/開業医 100名)
薬剤師 :全国の20〜60代男女の薬剤師 300名
(病院・診療所勤務 100名/保険薬局勤務 200名)
3.調査方法
インターネット調査(実査機関:楽天リサーチ)
4.調査実施日
2012年7月13日(金)〜17日(火)
※詳細については、下記をご覧ください。
プレスリリース文PDF:
http://www.sawai.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120913-01.pdf
詳細資料:
http://www.sawai.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120913-02.pdf
◆ジェネリック医薬品の環境変化に影響を与える2012年4月制度改正のポイント
・処方せん様式の変更
改正前:ジェネリック医薬品への「変更が不可」の場合、医師がサインをします。
1枚の処方せんに複数の医薬品が記載されている場合、もし医師のサインがあれば、薬剤師は記載されている医薬品のいずれもジェネリック医薬品へ「変更することができません」。
改正後:変更不可としたい医薬品にのみチェック(×またはレ)を入れた上で、医師がサインをする様式へと見直されました。
1枚の処方せんに複数の医薬品が記載されている場合、もし医師のサインがあっても、チェックが入っていない医薬品については、薬剤師がジェネリック医薬品へ変更することができるようになりました。
・保険薬局における「薬剤服用歴管理指導料」の算定要件変更
保険薬局が「薬剤服用歴管理指導料」を算定する要件として、「ジェネリック医薬品に関する情報の説明」が盛り込まれました。ジェネリック医薬品の有無、在庫の有無、薬価(薬の価格)の差などを薬剤情報提供文書により説明して初めて管理指導料を算定することができます。
・保険薬局における「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件変更
直近3ヶ月間のジェネリック医薬品の調剤数量の割合に応じて、算定できる「後発医薬品調剤体制加算」の算定要件が変更され、ハードルとともに点数も引き上げられました。
・医師が「一般名」で医薬品を処方した場合の加算新設
医師がブランド名ではなく「一般名」で医薬品を処方した場合、「処方せん料」として2点を算定できるようになりました。
◆調査結果
『制度改正後、患者さんが薬剤師からジェネリック医薬品に関する説明を受ける機会が増加』
2012年4月以降に、薬剤師からジェネリック医薬品について「説明される機会が増えた」患者さんは14.0%にのぼり、「以前と変わらず説明されている」患者さんも含めると、36.1%がジェネリック医薬品に関する説明を薬剤師から受けていることになります。
患者さんがジェネリック医薬品のことを見聞きした先で、「テレビ番組・CM」が変わらず多いものの、「薬剤師」経由が2011年11月(28.6%)と比べ、10ポイント以上増加の39.1%と高くなっていることからも、4月以降に薬剤師が積極的にジェネリック医薬品のことを説明していることがうかがえます。
『4月以降、「一般名」での処方を行った医師は50%超、応需した薬剤師は80%にのぼる』
2012年4月以降に「一般名」で処方を行ったことがある医師は51.7%、特に開業医では72.0%にのぼりました。また薬剤師においても、「一般名」で記載された処方せんを応需した薬剤師は80.0%、保険薬局では96.5%と非常に高くなりました。
勤務医と開業医、病院・診療所勤務と保険薬局勤務の薬剤師の間に大きな差が生じたことから、制度改正により「一般名」処方に対する経済的インセンティブが付与された結果、「一般名」処方が増えたと推察されます。
『8.1%の患者さんが制度改正後にジェネリック医薬品を初体験!』
ジェネリック医薬品への変更を「不可」にした処方せんが「(変更不可が)全くない」(変更可能)と答えた医師は、2012年3月以前発行分では42.3%だったものの、2012年4月以降に発行した分では62.0%と、20ポイント近い大幅な伸びとなりました。「一般名」処方を活用する開業医は当然のことながら、勤務医においてもジェネリック医薬品の処方が伸びていることから、制度改正の影響にかかわらず、ジェネリック医薬品を利用する医師が増えてきたと考えられます。
一方、薬剤師において変更可能な処方せんを応需した際ジェネリック医薬品を調剤した割合は、2012年3月以前の応需分では8.4%の薬剤師が「ジェネリック医薬品を全く調剤しなかった」ものの、2012年4月以降に応需した分では2.0%となりました。特に保険薬局勤務者では99.5%がジェネリック医薬品の調剤を行っており、制度改正が後押しし、ジェネリック医薬品の調剤が増えていると考えられます。
それらが後押しし、制度改正のあった「2012年4月以降にジェネリック医薬品を初めて使用・服用」した患者さんは8.1%、これまでに服用したことがある患者さんは合計42.9%となりました。
◆当調査結果に対する有識者のコメント
大阪大谷大学 薬学部 臨床薬剤学講座 教授
日本ジェネリック医薬品学会 評議員薬学博士/薬剤師
廣谷 芳彦 氏
「制度改正を契機として、医師・薬剤師・患者さんともに確実にジェネリック医薬品の利用が広がってきています。特に4月以降に初めてジェネリック医薬品を使用した患者さんが8.1%にも上るのは、明るい材料と言えます。その一方で、医師・薬剤師の中にはジェネリック医薬品の積極活用、消極活用の立場を明らかにしていない「中間層」が見受けられます。4月以降、ジェネリック医薬品に関する説明を受けた患者さんの増加が、ジェネリック医薬品の体験増加に繋がっていると推察すると、薬剤師はもちろん、医師にもジェネリック医薬品に対する正しい知識をさらに深め、患者さんにジェネリック医薬品について積極的に説明し、職能を発揮していただき、また患者さんもかかりつけの医師・薬剤師に対し積極的に質問・依頼していただきたいと考えます。ジェネリックメーカーには3者間の架け橋となり、皆が正しい理解を得ることができるよう努めていただくことを期待します。」
◆調査設計
1.調査目的
患者さん、医師、薬剤師を対象に、2012年4月の制度改正(診療報酬改定)後の
ジェネリック医薬品を取り巻く環境の変化を調査する。
2.調査対象
患者さん:過去3ヶ月以内に医療機関で薬を処方・調剤してもらった
30〜60代男女 400名
医師 :全国の30〜60代男女の医師 300名
(勤務医 200名/開業医 100名)
薬剤師 :全国の20〜60代男女の薬剤師 300名
(病院・診療所勤務 100名/保険薬局勤務 200名)
3.調査方法
インターネット調査(実査機関:楽天リサーチ)
4.調査実施日
2012年7月13日(金)〜17日(火)
※詳細については、下記をご覧ください。
プレスリリース文PDF:
http://www.sawai.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120913-01.pdf
詳細資料:
http://www.sawai.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120913-02.pdf