“土地のお取引にも安心を”『リバブルあんしん土地チェックキャンペーン』期間延長のお知らせ
[13/09/27]
提供元:@Press
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東急リバブル株式会社(代表取締役社長:中島 美博、本社:東京都渋谷区)は、土地・一戸建のご売却に際して外部の専門家による5つの検査を、当社が無償にて行う『リバブルあんしん土地チェックキャンペーン』の期間を、2014年3月31日(月)まで延長いたしますので、お知らせいたします。
『リバブルあんしん土地チェックキャンペーン』は、当社と専属専任媒介契約、または専任媒介契約を締結された個人のお客様を対象としたサービスです。外部の専門家(※)による「境界線の有無確認」「仮測量」「越境確認」に加え、「道路境界線後退(セットバック)の面積調査」「敷地内高低差測量」という専門性の高い項目も含めた5つの項目に関する調査を、当社が無償にて実施させていただきます。
本キャンペーンは、土地を売却されるお客様はもちろんご利用いただけますが、中古一戸建を売却されるお客様は更に「リバブルあんしん仲介保証」(中古住宅検査・1年保証制度)との併用が可能であり、土地・一戸建を売買されるお客様の安心・安全な不動産取引を実現してまいります。
当社では、本年1月より本キャンペーンを実施しており、これまでに首都圏・関西圏をあわせ1,300件を超える申込みをいただいております。引き続き多くのお客様にサービスをご利用いただくため、キャンペーン期間を延長することといたしました。
※ ジャパンホームシールド株式会社へ委託し、その後、同社より測量会社数社へ再委託します。
本キャンペーンの概要は以下のとおりです。
■『リバブルあんしん土地チェックキャンペーン』の概要
<期間>
2013年10月1日(火)〜2014年3月31日(月)までの6ヶ月間
<対象物件>
首都圏・関西圏で当社の営業可能エリアに所在する、土地面積・敷地面積500平方メートル以下の土地・一戸建
<媒介条件>
当社と専属専任・専任媒介契約(媒介期間3ヶ月)を締結され、かつ当初の媒介価格(売出価格)が当社査定価格の125%以内で価格設定された土地・一戸建
<対象者>
当社規定の仲介手数料をお支払いただける個人の売主様
<サービス内容>
1. 境界標の有無確認
2. 仮測量(※1)
3. 越境確認
4. 道路境界線後退(セットバック)の面積調査(※2)
5. 敷地内高低差測量
※1 本件において「仮測量」とは、隣地所有者との立会いを行わず、売主様の指示による境界点等をもとに現況測量を行うことをいいます。
※2 建築基準法第42条第2項に定める幅員4m未満の道路に接する土地は、原則として道路中心線から2m後退した線が境界線とみなされます。後退した部分(通称:セットバック部分)には建築物(門・塀含む)を建築できないほか、建物の敷地として参入できません。
委託会社:ジャパンホームシールド株式会社
備考 :「リバブルあんしん仲介保証」(中古住宅検査・1年保証制度)との併用も可能です。
『リバブルあんしん土地チェックキャンペーン』は、当社と専属専任媒介契約、または専任媒介契約を締結された個人のお客様を対象としたサービスです。外部の専門家(※)による「境界線の有無確認」「仮測量」「越境確認」に加え、「道路境界線後退(セットバック)の面積調査」「敷地内高低差測量」という専門性の高い項目も含めた5つの項目に関する調査を、当社が無償にて実施させていただきます。
本キャンペーンは、土地を売却されるお客様はもちろんご利用いただけますが、中古一戸建を売却されるお客様は更に「リバブルあんしん仲介保証」(中古住宅検査・1年保証制度)との併用が可能であり、土地・一戸建を売買されるお客様の安心・安全な不動産取引を実現してまいります。
当社では、本年1月より本キャンペーンを実施しており、これまでに首都圏・関西圏をあわせ1,300件を超える申込みをいただいております。引き続き多くのお客様にサービスをご利用いただくため、キャンペーン期間を延長することといたしました。
※ ジャパンホームシールド株式会社へ委託し、その後、同社より測量会社数社へ再委託します。
本キャンペーンの概要は以下のとおりです。
■『リバブルあんしん土地チェックキャンペーン』の概要
<期間>
2013年10月1日(火)〜2014年3月31日(月)までの6ヶ月間
<対象物件>
首都圏・関西圏で当社の営業可能エリアに所在する、土地面積・敷地面積500平方メートル以下の土地・一戸建
<媒介条件>
当社と専属専任・専任媒介契約(媒介期間3ヶ月)を締結され、かつ当初の媒介価格(売出価格)が当社査定価格の125%以内で価格設定された土地・一戸建
<対象者>
当社規定の仲介手数料をお支払いただける個人の売主様
<サービス内容>
1. 境界標の有無確認
2. 仮測量(※1)
3. 越境確認
4. 道路境界線後退(セットバック)の面積調査(※2)
5. 敷地内高低差測量
※1 本件において「仮測量」とは、隣地所有者との立会いを行わず、売主様の指示による境界点等をもとに現況測量を行うことをいいます。
※2 建築基準法第42条第2項に定める幅員4m未満の道路に接する土地は、原則として道路中心線から2m後退した線が境界線とみなされます。後退した部分(通称:セットバック部分)には建築物(門・塀含む)を建築できないほか、建物の敷地として参入できません。
委託会社:ジャパンホームシールド株式会社
備考 :「リバブルあんしん仲介保証」(中古住宅検査・1年保証制度)との併用も可能です。