相場観察男:バイナンス(Binance)をはじめとした海外の仮想通貨取引所の今後は【FISCOソーシャルレポーター】
[18/01/16]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
以下は、フィスコソーシャルレポーターの相場観察男氏(ブログ「相場観察チラシの裏」)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。
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※2018年1月16日12時に執筆
草コインの取扱数では群を抜いているのが、仮想通貨取引のバイナンス(Binance)です。本日このバイナンス(Binance)で、『日本語での表記が消えた』という問題が発生。ネット上でも様々な観測が流れています。
ネット上では、『そもそもバイナンス(Binance)に違法性があるので撤退するのか?』といった意見や、『日本語のおかしな表記を直しているだけ』など、様々な意見が飛び交っている状況です。
■バイナンス(Binance)とは?
すでに草コインの取引をされている個人投資家の方はご存知でしょうが、バイナンス(Binance)とは2017年7月に開設された中国の仮想通貨取引所を指します。
このバイナンス(Binance)、取引所設立後わずか5ヶ月で世界1の取引量を誇るまで急成長するなど非常に注目を集める取引所として有名です。
バイナンス(Binance)がここまでスピード感を持って成長してきたのには、3つの要因があると分析できます。
■バイナンス(Binance)の仮想通貨取扱銘柄数
まず一つに、バイナンス(Binance)で取り扱っている仮想通貨の銘柄数の多さが挙げられます。
具体的に比較してみると、
bitFlyer:6銘柄
Coincheck:13銘柄
zaif:5銘柄
バイナンス(Binance):100銘柄以上
■バイナンス(Binance)の取引手数料
バイナンス(Binance)では取引手数料の安さも魅力的です。bitFlyerやCoincheckが5〜10%程度の手数料(スプレット)を取られていることに比べると、バイナンス(Binance)では一律0.10%と、手数料の安さが際立っています。
■バイナンス(Binance)は多言語対応
加えて、バイナンス(Binance)のWEBサイトは中国語、英語、韓国語、ロシア語、フランス語、オランダ語、スペイン語、日本語など、多数の言語に対応しています。
世界各国のユーザーが利用できる環境を整えることにより、一気に利用ユーザー数を獲得してきました。
■海外取引所は違法?
このバイナンス(Binance)に関して、先週からネット上でひとつの問題が議論されていました。それは、『金融庁に仮想通貨交換業者として事業者登録していないバイナンス(Binance)を、アフィリエイトとして紹介する事は法令違反なのかどうか?』という問題です。
そもそも、日本国内では、『仮想通貨交換業者に関する内閣府令』により、国内で仮想通貨の交換や販売を行う事業者は、金融庁への登録制を義務付けられました。これは、利用者の保護やマネーロンダリング防止の観点から、金融当局が事業者に登録要件を明確に提示している状態と言えます。
つまりは、当局への仮想通貨交換業者登録を行っていないバイナンス(Binance)は無登録事業者というくくりとなり、日本国内に向けて仮想通貨の取引所サービスを展開している事自体に違法性があります。
以下、バイナンス(Binance)の違法性を示す法令(資金決済法)となります。
第二条
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
出典:資金決済に関する法律
第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
出典:資金決済に関する法律
法令に違反している取引事業者であるバイナンス(Binance)の口座開設の紹介を有償(報酬有り)で行うアフィリエイト行為自体が、法的にも限りなく黒に近いグレーゾーンなのではないか?というのが、今回の問題の発端となりました。
■バイナリーオプションの海外事業者と同じ道をたどる?
数年前に一気に盛り上がった外国為替の一種であるバイナリーオプションを覚えてらっしゃる方も多いかと思います。
バイナリーオプションは、デリバティブ取引の一種で、一定時間後の為替相場がどのように変動するかを、『上がる』、『下がる』で予測する取引形態となります。要するに、例えば15分後のドル円相場を現時点のドル円の価格よりも上か、下かと予測する取引となります。
このバイナリーオプションを提供する事業者も、日本国内居住者に対してFX取引等(バイナリーオプション含む)を行う場合、事業者(海外事業者含む)は金融庁に対して金融商品取引法上の登録が必要となってきます。
こうした法令を無視し、登録を受けずにバイナリーオプションのサービスを日本向けに提供していた海外事業者でのトラブルが頻発したのは、記憶に新しいかと思います。金融庁は「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」として、常時注意喚起をおこなっています。
こうしたことからも仮想通貨取引所を巡っても、今後、金融当局が無登録事業者に対し何かしらの動きを取る可能性が非常に高いと個人的には見ています。
バイナンス(Binance)は日本支社を準備しているとの情報もあり、仮に日本でしっかりと仮想通貨交換業者として登録を完了すればこうした懸念も払拭されます。今後もバイナンス(Binance)の動向を見守りたいと思っています。
毎日執筆中のブログでは、株式相場全体の見通し、市場で注目されるテーマ株や急騰株、為替取引、投資信託やインデックス投資、仮想通貨や米国株などを独自の視点で分析、資産構築の為の情報をチャート画像付きで発信しています。
「相場観察男 ブログ」で検索してもらえれば、当ブログ「相場観察チラシの裏」が出てくると思いますので、一度ブログの方も覗いて頂けますと幸いです。
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執筆者名:相場観察男
ブログ名:相場観察チラシの裏
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※2018年1月16日12時に執筆
草コインの取扱数では群を抜いているのが、仮想通貨取引のバイナンス(Binance)です。本日このバイナンス(Binance)で、『日本語での表記が消えた』という問題が発生。ネット上でも様々な観測が流れています。
ネット上では、『そもそもバイナンス(Binance)に違法性があるので撤退するのか?』といった意見や、『日本語のおかしな表記を直しているだけ』など、様々な意見が飛び交っている状況です。
■バイナンス(Binance)とは?
すでに草コインの取引をされている個人投資家の方はご存知でしょうが、バイナンス(Binance)とは2017年7月に開設された中国の仮想通貨取引所を指します。
このバイナンス(Binance)、取引所設立後わずか5ヶ月で世界1の取引量を誇るまで急成長するなど非常に注目を集める取引所として有名です。
バイナンス(Binance)がここまでスピード感を持って成長してきたのには、3つの要因があると分析できます。
■バイナンス(Binance)の仮想通貨取扱銘柄数
まず一つに、バイナンス(Binance)で取り扱っている仮想通貨の銘柄数の多さが挙げられます。
具体的に比較してみると、
bitFlyer:6銘柄
Coincheck:13銘柄
zaif:5銘柄
バイナンス(Binance):100銘柄以上
■バイナンス(Binance)の取引手数料
バイナンス(Binance)では取引手数料の安さも魅力的です。bitFlyerやCoincheckが5〜10%程度の手数料(スプレット)を取られていることに比べると、バイナンス(Binance)では一律0.10%と、手数料の安さが際立っています。
■バイナンス(Binance)は多言語対応
加えて、バイナンス(Binance)のWEBサイトは中国語、英語、韓国語、ロシア語、フランス語、オランダ語、スペイン語、日本語など、多数の言語に対応しています。
世界各国のユーザーが利用できる環境を整えることにより、一気に利用ユーザー数を獲得してきました。
■海外取引所は違法?
このバイナンス(Binance)に関して、先週からネット上でひとつの問題が議論されていました。それは、『金融庁に仮想通貨交換業者として事業者登録していないバイナンス(Binance)を、アフィリエイトとして紹介する事は法令違反なのかどうか?』という問題です。
そもそも、日本国内では、『仮想通貨交換業者に関する内閣府令』により、国内で仮想通貨の交換や販売を行う事業者は、金融庁への登録制を義務付けられました。これは、利用者の保護やマネーロンダリング防止の観点から、金融当局が事業者に登録要件を明確に提示している状態と言えます。
つまりは、当局への仮想通貨交換業者登録を行っていないバイナンス(Binance)は無登録事業者というくくりとなり、日本国内に向けて仮想通貨の取引所サービスを展開している事自体に違法性があります。
以下、バイナンス(Binance)の違法性を示す法令(資金決済法)となります。
第二条
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
出典:資金決済に関する法律
第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
出典:資金決済に関する法律
法令に違反している取引事業者であるバイナンス(Binance)の口座開設の紹介を有償(報酬有り)で行うアフィリエイト行為自体が、法的にも限りなく黒に近いグレーゾーンなのではないか?というのが、今回の問題の発端となりました。
■バイナリーオプションの海外事業者と同じ道をたどる?
数年前に一気に盛り上がった外国為替の一種であるバイナリーオプションを覚えてらっしゃる方も多いかと思います。
バイナリーオプションは、デリバティブ取引の一種で、一定時間後の為替相場がどのように変動するかを、『上がる』、『下がる』で予測する取引形態となります。要するに、例えば15分後のドル円相場を現時点のドル円の価格よりも上か、下かと予測する取引となります。
このバイナリーオプションを提供する事業者も、日本国内居住者に対してFX取引等(バイナリーオプション含む)を行う場合、事業者(海外事業者含む)は金融庁に対して金融商品取引法上の登録が必要となってきます。
こうした法令を無視し、登録を受けずにバイナリーオプションのサービスを日本向けに提供していた海外事業者でのトラブルが頻発したのは、記憶に新しいかと思います。金融庁は「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」として、常時注意喚起をおこなっています。
こうしたことからも仮想通貨取引所を巡っても、今後、金融当局が無登録事業者に対し何かしらの動きを取る可能性が非常に高いと個人的には見ています。
バイナンス(Binance)は日本支社を準備しているとの情報もあり、仮に日本でしっかりと仮想通貨交換業者として登録を完了すればこうした懸念も払拭されます。今後もバイナンス(Binance)の動向を見守りたいと思っています。
毎日執筆中のブログでは、株式相場全体の見通し、市場で注目されるテーマ株や急騰株、為替取引、投資信託やインデックス投資、仮想通貨や米国株などを独自の視点で分析、資産構築の為の情報をチャート画像付きで発信しています。
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執筆者名:相場観察男
ブログ名:相場観察チラシの裏
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