【緊急提言】ファイナンシャルプランナー事務所として10年以上、家計相談業務に従事した経験から、現在の新型コロナウイルス感染に関する緊急経済対策に関し、政府が検討すべき所得補償を提言
[20/03/30]
提供元:DreamNews
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政府関係者、報道関係者 各位
2020年3月30日
寿FPコンサルティング
代表取締役 高橋成壽
ファイナンシャルプランナーとしての個人向け緊急経済対策の提言
当社はファイナンシャルプランナー事務所として10年以上、家計相談業務に従事した経験から、現在の新型コロナウイルス感染に関する緊急経済対策に関し、政府が検討すべき所得補償提言を2020年3月30日付で以下に発表します。
【1】雇用調整助成金の要件緩和
1.日額上限の引き上げ
現在の雇用調整助成金は上限が1日あたり8333円となり、助成率を4/5と引き上げても企業負担はパートやアルバイトなど非正規雇用の時給を保障する程度の水準となり、企業が社員の雇用を維持することは難しい。
新型コロナウイルスに起因する休業者に限定し、雇用調整助成金の日額上限を緩和する。
国税庁の平成30年分民間給与実態統計調査結果によれば、平成30年の平均給与は441万円となり、平均給与を保障するには441万円÷12か月÷22日=16,705円の日額上限とする必要がある。
あるいは、業種ごとの平均給与を維持するよう、(※雇用保険料は給与額に比例するため)
業種ごとの日額上限を定めてもよい。
2.助成率10/10の実施
雇用調整助成金の補助率を緊急措置の4/5からさらに緩和し5/5(10/10)とする。これにより、平均給与額相当の雇用を事業主負担なく維持することができる。
3.支給限度日数の延長
現状100日と設定されている支給限度を延長できるよう柔軟な設定にする。あるいは、年間勤務日数を鑑みて、支給限度日数を250日とする。
【2】失業保険の要件緩和
1.支給額の引き上げ
現在、基本手当日額はテーブル上になっているが、新型コロナウイルスに起因する離職に限定して、賃金日額相当の基本手当日額を支給する。
2.受給期間の延長
現在、年齢と被保険者期間によるマトリクスになっている受給期間を新型コロナウイルスに起因する離職に限定して360日とする。
3.教育訓練給付の上限引き上げ
現在、支給額が教育訓練経費の20%、上限10万円とあるが、新型コロナウイルスに起因する休業者、離職者に限定してテレワークの実現や生産性向上につながる教育訓練については負担率100%、上限100万円とする。
【3】傷病手当金の要件緩和
1.支給額の引き上げ
新型コロナウイルス感染に限定し、傷病手当金の額を標準報酬月額平均÷30日×2/3のところ、2/3を3/3に引き上げる。
上記3つの要件緩和により、就業する人、離職した人、健康な人、感染した人に対して、収入を下げずに安心して生活できる環境を確保することを提言する。
【4】個人事業者、フリーランス向け保障の設立
社会保障の対象となりづらい個人事業者、フリーランスなどの働き方を選択している人向けに、政府要請や行政、官公庁要請に基づく事業機会の喪失に備える、休業補償、所得補償が可能となる社会保障制度の確立を提言する。
以上
本提言前の課題抽出は、一般社団法人社会の課題研究所に支援いただきました。
質問等は下記URL宛に送付ください。
https://kotobukifp.co.jp/toiawase/
配信元企業:寿FPコンサルティング株式会社
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2020年3月30日
寿FPコンサルティング
代表取締役 高橋成壽
ファイナンシャルプランナーとしての個人向け緊急経済対策の提言
当社はファイナンシャルプランナー事務所として10年以上、家計相談業務に従事した経験から、現在の新型コロナウイルス感染に関する緊急経済対策に関し、政府が検討すべき所得補償提言を2020年3月30日付で以下に発表します。
【1】雇用調整助成金の要件緩和
1.日額上限の引き上げ
現在の雇用調整助成金は上限が1日あたり8333円となり、助成率を4/5と引き上げても企業負担はパートやアルバイトなど非正規雇用の時給を保障する程度の水準となり、企業が社員の雇用を維持することは難しい。
新型コロナウイルスに起因する休業者に限定し、雇用調整助成金の日額上限を緩和する。
国税庁の平成30年分民間給与実態統計調査結果によれば、平成30年の平均給与は441万円となり、平均給与を保障するには441万円÷12か月÷22日=16,705円の日額上限とする必要がある。
あるいは、業種ごとの平均給与を維持するよう、(※雇用保険料は給与額に比例するため)
業種ごとの日額上限を定めてもよい。
2.助成率10/10の実施
雇用調整助成金の補助率を緊急措置の4/5からさらに緩和し5/5(10/10)とする。これにより、平均給与額相当の雇用を事業主負担なく維持することができる。
3.支給限度日数の延長
現状100日と設定されている支給限度を延長できるよう柔軟な設定にする。あるいは、年間勤務日数を鑑みて、支給限度日数を250日とする。
【2】失業保険の要件緩和
1.支給額の引き上げ
現在、基本手当日額はテーブル上になっているが、新型コロナウイルスに起因する離職に限定して、賃金日額相当の基本手当日額を支給する。
2.受給期間の延長
現在、年齢と被保険者期間によるマトリクスになっている受給期間を新型コロナウイルスに起因する離職に限定して360日とする。
3.教育訓練給付の上限引き上げ
現在、支給額が教育訓練経費の20%、上限10万円とあるが、新型コロナウイルスに起因する休業者、離職者に限定してテレワークの実現や生産性向上につながる教育訓練については負担率100%、上限100万円とする。
【3】傷病手当金の要件緩和
1.支給額の引き上げ
新型コロナウイルス感染に限定し、傷病手当金の額を標準報酬月額平均÷30日×2/3のところ、2/3を3/3に引き上げる。
上記3つの要件緩和により、就業する人、離職した人、健康な人、感染した人に対して、収入を下げずに安心して生活できる環境を確保することを提言する。
【4】個人事業者、フリーランス向け保障の設立
社会保障の対象となりづらい個人事業者、フリーランスなどの働き方を選択している人向けに、政府要請や行政、官公庁要請に基づく事業機会の喪失に備える、休業補償、所得補償が可能となる社会保障制度の確立を提言する。
以上
本提言前の課題抽出は、一般社団法人社会の課題研究所に支援いただきました。
質問等は下記URL宛に送付ください。
https://kotobukifp.co.jp/toiawase/
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