こんなことまでハラスメントになるの?!「ハラスメント セミナー(無料)」を開催
[22/10/25]
提供元:@Press
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一般社団法人健康経営促進協会 (東京都千代田区、代表理事:齊藤 ゆめ)では、2022年4月1日の労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)の改正により、中小企業においてもハラスメント対策のための相談窓口の設置が義務化されたことを受け、ハラスメントとは何か?また、企業がいまなぜ対策をしなければならないのかについて、ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説するセミナーを開催いたします。
ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説いたします。
https://harassment-kenkoukeiei.hp.peraichi.com
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/331929/LL_img_331929_1.jpg
こんなこともハラスメントになるの?!
■ハラスメントとは?
ハラスメントとはいったい何でしょう?
日常の暮らしの中で、職場やサークル、友人関係の間でまで、ハラスメントという言葉が頻繁に使われるようになりましたが、ハラスメントとはどういうことを指すのでしょうか? 辞書によれば、悩ますこと、いやがらせ、悩み(のたね)となっています。
一方、厚生労働省の定義では、職場におけるハラスメントとして「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること」とされています。
令和2年に公表された、厚労省の労働施策総合推進法(パワハラ防止対策義務化について)に関する資料によれば、
1. 従業員向けの相談窓口で従業員から相談の多いテーマは、「パワーハラスメント」(32.4%)が最も多い。次いで「メンタルヘルス」(28.1%)「賃金、労働時間等の勤労条件」(18.1)、「セクシュアルハラスメント」(14.5%)の順
2. 過去3年間に1件以上パワーハラスメントに該当する相談を受けたと回答した企業は、36.3%
3. 過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は、32.5%
と、なっています。
■こんなことまでハラスメント!?
男女問わず性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)や、地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行うパワハラ(パワーハラスメント)が、一般的によく話題に上りますが、厚労省がこのたびの改正労働施策総合推進法などにおいて、何よりも問題としているのは、
1. 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動による嫌がらせ」と定義している「パワーハラスメント」
2. 職場における「セクシュアルハラスメント」
3. 「妊娠・出産等に関するハラスメント」
4. 「育児休業等に関するハラスメント」
の4つのハラスメントです。
たとえば、
1. の「パワーハラスメント」については、
・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
は、当然のことながら、
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすることを繰り返し行う
行為などもパワーハラスメントであると指定しています。
一方で、
2. 「セクシュアルハラスメント」については、
・職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
・性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること
「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
また、性的な性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
と、されています。
また、事業主が
3. 4. の、「職場における妊娠、出産等に関する言動」、「育児休業等に関するハラスメント」に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置として、
・妊娠、出産等に関する否定的な言動(不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の女性労働者の妊娠、出産等の否定につながる言動、当該女性労働者に直接行わない言動も含む)
・制度等の利用の請求等をしにくい職場風土や、制度等の利用ができることの職場における周知が不十分であることを解消していくことが重要であることに留意することが必要である
と、記されています。
ハラスメントの種類は一般的に20種類とも、40以上あるとも言われていて、例えばいま話題の「ジェンダーハラスメント」では、「男らしさ」や「女らしさ」を話題として、「男らしくない」とか、「女なのに化粧もしてない」など、性別に関する偏った認識に起因する発言や、場合によると、女性社員にお茶汲みを強要するだけでも認定される可能性があります。
職場を少し離れては、カラオケに部下と行って歌うことを強く勧めたり(通称「カラオケハラスメント」)、パソコンやスマホなどテクノロジー技術に詳しい人が得意でない人にわざと専門用語を使って難しく教えたり、「こんな簡単なこともできないのか?」などと馬鹿にしたりすること(通称「テクハラ」)、また、お酒を飲まない部下に強くお酒に誘う、また、その逆でお酒が嫌いな上司に「たまには飲みに行きましょう」とプレッシャーを与えること(通称「アルハラ」)もパワーハラスメントの一種とされているようです。
ちょっと変わったところでは、A型やO型などの血液型で性格などの特性を決めつける「ブラハラ」や、交際相手などに結婚を繰り返し迫る「ゼクハラ」などもあります。
「パワハラ」や「セクハラ」などで、企業が被害者から訴えられた場合に、その損害賠償請求が大変高額なケースがあり、また、公表された場合に、企業は社会的な信用が失墜し取引きなどにも重大な影響を及ぼすことになります。
そのようにならないための「ハラスメントセミナー」を開催します。
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/331929/LL_img_331929_2.jpg
「ハラスメントセミナー (無料)」を開催します
■「ハラスメントセミナー (無料)」を開催
<テーマ>
「うちの会社は大丈夫!」は思い込みかもしれない。
こんなことまでハラスメントになるの!?
厚労省が指定した4つのハラスメントと対策とは?
<日時>
第1回 :2022年11月24日(木) 19時〜20時半 ※リアルセミナー開催
会場 :新宿 知恵の場オフィス 別館 セミナールーム
東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル5階
アクセス下記です
https://chienoba-office.com/access/bekkan/
参加費:無料
(セミナー終了後に、弁護士などを交えて交流懇親会があります。実費にて自由参加)
第2回 :2022年12月8日(木)10時〜11時半 ※オンラインセミナー開催
参加費:無料
会場 :ZOOMにて開催(当日のURLをお知らせしますのでお気軽にお問い合わせください)
対象 :中小企業経営者もしくは人事担当者、総務担当者
内容:90分のセミナーとなります。
40分:ハラスメントとは何か、なぜ対策しなければならないのかについて講義
30分:弁護士の方より、ハラスメントで訴えられた実例について講義
10分:社内でクリアするべき5つのステップについて共有
10分:質疑応答
来場者特典:ハラスメント実例集
無料個別相談60分(予約制)
(セミナー終了後に、ご参加企業様、弁護士などを交えて交流懇親会があります。実費にて参加任意)
弁護士プロフィール(順不同)
■米澤章吾
横浜翠嵐高等学校,早稲田大学法学部卒業。
国家公務員第一種試験に最終合格。
「世の中のルールを武器として身につけ、身近な参謀になりたい」という想いからあくまで弁護士を目指し、サラリーマン(日本弁護士連合会事務局勤務)をしながら2006(平成18)年旧司法試験に合格。2008(平成20)年弁護士となり、
法律事務所勤務を経て、2014(平成26)年開業、現在に至る。
企業法務としては顧問業務、労働事件を中心に、不動産法務そのほか男女間の修羅場、相続を中心に携わる。足利事件などの再審事件弁護団の経験あり。
■松澤 功
2007年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2009年 日本大学大学院法務研究科卒業
当初は労働者側の弁護を多く取り扱っていたが、その後、企業側の弁護活動に注力するようになる。
中小企業や医療機関の顧客を中心に、ハラスメント対策・対応をはじめ、労働関係のトラブル予防や解決、契約関係のサポート、売掛金回収、事業承継等を手掛けている。海外の弁護士とのネットワークも多く、外国企業との取引のサポートや外国人労働者の対応等も行っている。
趣味は、お酒と里神楽。
■鈴木 秀一
1998年 東北大学法学部卒
1999年 家庭・地方裁判所書記官
2014年 最高裁判所書記官(裁判部民事事件係長)
2019年 首都大学東京(現東京都立大学)法科大学院修了
2020年 北松戸ファミリオファミリオ法律事務所開設
家庭や職場に関して生じる法律問題やトラブルに適切に対応し、納得できる解決策を提案し実現します。20年間、家庭裁判所の職員として離婚や相続、成年後見に関わる事件などを担当、企業法務や相続から、家庭や家族に関する問題までを、心理カウンセラーや、元家庭裁判所調査官などと連携態勢を取り、法律面に加え心理的問題についてもアプローチしながら、トータルとしての問題解決の実現を目指しています。
<お申込み、お問い合わせはこちらから>
https://harassment-kenkoukeiei.hp.peraichi.com
<お電話でのハラスメントセミナーについてのお問合わせ、無料相談もお気軽に>
ご相談担当:鮭川
TEL :090-3317-0461 (月〜土 10〜18時)
■ハラスメントで訴えられるとどうなるか?
ハラスメント問題は、被害者の重大なメンタルヘルスに問題へと発展することが多く、企業がその行為を放置して、または、知っていても見て見ぬふりをしていた場合に、被害者が大きく健康を害したり、また、ハラスメントにより自殺にいたってしまったケースなどでは、損害賠償請求がとても高額になり得ます。
例えば過去に、地方公共団体において、内気で無口な性格であったとされる被害者が、複数の加害者から、「なんであんなのがここに来たんだよ」といった発言や、猥雑なからかいや、太っていることを揶揄し嘲笑するといった繰り返しのいじめを行為を受け、ほとんど出勤できない状態になり自殺にまでいたった、とされたケースでは、被告ら3名及びK市に対して6000万円以上の賠償命令が出ました。
職場におけるハラスメント対策と、被害者の安全配慮は事業主の義務となります。問題が起きて、その被害者が健康を害したりすると、当然のことながら、その損害賠償額は大変に多額なものとなります。
企業は、従業員や役員などがハラスメントをしないように監視して、ハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
同時にハラスメント事件によって、会社が使用者責任を追及されて、被害者から損害賠償請求をされた場合には、会社は加害者である従業員に対して賠償請求をすることも可能ですので、そのあたりへの対応も、これからのハラスメント対策として必要となるかもしれません。
また、厚生労働省が告示している「職場におけるハラスメント関係指針」等のガイドラインによると、相談窓口をあらかじめ定め、働き手に周知することが義務づけられました。具体的には、
1. 相談に対応する担当者決定
2. 相談に対応するための制度設立
3. 必要に応じて 外部機関に窓口対応を委託
などの対策を講じることが挙げられています。
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/331929/LL_img_331929_3.png
ハラスメントで訴えられるとどうなるか?
■一般社団法人健康経営促進協会について
一般社団法人 健康経営推進協会(所在地:東京都千代田区、代表理事:齊藤 ゆめ)では、中小企業のすべての社員が、健康でイキイキと働ける「健康経営」の環境作りを支援しています。
社員が心身ともに健康で生き生き働ける職場環境に改善することにより、社員のモチベーションや満足度が大きくアップします。社員の愛社精神も高まるため、離職率が下がり、社員の定着率が高まります。社員が長く働きたいと思える企業風土が醸成されます。
社員のモチベーションがアップすれば、集中力も高まり効率的に仕事が出来るため、生産性も大きく向上します。心身ともに健康に働ける職場環境が、社員の精神的、肉体的、時間的ゆとりを生み出し、社員の創造性を高めて、新しいアイデアが会社の成長を加速させます。
社員が健康で働ける職場環境作りが、社員のやる気を高め、活気あふれる会社風土、新しい商品・サービスを生み出し、売上アップ、会社のイメージアップ、ブランド力アップ、採用力アップと、あらゆる企業価値の向上に大きく貢献します。
会社のイメージアップ、ブランド価値が高まれば、知名度も高まり、優秀な人材が自然と集まってきます。採用コストも必要最小限で、求める人材を採用することが期待できます。
健康経営に取り組むことでのメリットは計りしれません。
健康経営優良法人認定のメリット
[1] 社員の健康度UP
[2] 生産性UP
[3] 売上・利益UP
[4] 生産性UP
[5] 採用・人財の質の向上
[6] 業績向上や株価向上
[7] 企業理念やビジョンの浸透
[8] 社会的認知や信頼性の向上
「健康経営」とは、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、社員への健康投資を行うことは、社員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価上昇につながることが期待されます。
そうした取り組みに必要な経費は、単なる「コスト」ではなく、将来に向けた「投資」であるといえるでしょう。
■法人概要
商号 : 一般社団法人健康経営推進協会
代表理事: 齊藤 ゆめ
所在地 : 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階
TEL : 03-3242-3267
設立 : 2019年7月17日
事業内容: コンサルタントサービス
人材育成
職場改善
経営戦略
URL : https://kenkoukeiei.jp
【お客様からのお問い合わせ先】
担当 : 鮭川
電話 : 090-3317-0461
メール: info@kenkoukeiei.jp
URL : https://kenkoukeiei.jp/
ハラスメントに詳しい弁護士などによる事例や、実際の職場などで起こりえるハラスメント問題に対応する対策について解説いたします。
https://harassment-kenkoukeiei.hp.peraichi.com
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/331929/LL_img_331929_1.jpg
こんなこともハラスメントになるの?!
■ハラスメントとは?
ハラスメントとはいったい何でしょう?
日常の暮らしの中で、職場やサークル、友人関係の間でまで、ハラスメントという言葉が頻繁に使われるようになりましたが、ハラスメントとはどういうことを指すのでしょうか? 辞書によれば、悩ますこと、いやがらせ、悩み(のたね)となっています。
一方、厚生労働省の定義では、職場におけるハラスメントとして「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること」とされています。
令和2年に公表された、厚労省の労働施策総合推進法(パワハラ防止対策義務化について)に関する資料によれば、
1. 従業員向けの相談窓口で従業員から相談の多いテーマは、「パワーハラスメント」(32.4%)が最も多い。次いで「メンタルヘルス」(28.1%)「賃金、労働時間等の勤労条件」(18.1)、「セクシュアルハラスメント」(14.5%)の順
2. 過去3年間に1件以上パワーハラスメントに該当する相談を受けたと回答した企業は、36.3%
3. 過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は、32.5%
と、なっています。
■こんなことまでハラスメント!?
男女問わず性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)や、地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行うパワハラ(パワーハラスメント)が、一般的によく話題に上りますが、厚労省がこのたびの改正労働施策総合推進法などにおいて、何よりも問題としているのは、
1. 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動による嫌がらせ」と定義している「パワーハラスメント」
2. 職場における「セクシュアルハラスメント」
3. 「妊娠・出産等に関するハラスメント」
4. 「育児休業等に関するハラスメント」
の4つのハラスメントです。
たとえば、
1. の「パワーハラスメント」については、
・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
は、当然のことながら、
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすることを繰り返し行う
行為などもパワーハラスメントであると指定しています。
一方で、
2. 「セクシュアルハラスメント」については、
・職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
・性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること
「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
また、性的な性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
と、されています。
また、事業主が
3. 4. の、「職場における妊娠、出産等に関する言動」、「育児休業等に関するハラスメント」に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置として、
・妊娠、出産等に関する否定的な言動(不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の女性労働者の妊娠、出産等の否定につながる言動、当該女性労働者に直接行わない言動も含む)
・制度等の利用の請求等をしにくい職場風土や、制度等の利用ができることの職場における周知が不十分であることを解消していくことが重要であることに留意することが必要である
と、記されています。
ハラスメントの種類は一般的に20種類とも、40以上あるとも言われていて、例えばいま話題の「ジェンダーハラスメント」では、「男らしさ」や「女らしさ」を話題として、「男らしくない」とか、「女なのに化粧もしてない」など、性別に関する偏った認識に起因する発言や、場合によると、女性社員にお茶汲みを強要するだけでも認定される可能性があります。
職場を少し離れては、カラオケに部下と行って歌うことを強く勧めたり(通称「カラオケハラスメント」)、パソコンやスマホなどテクノロジー技術に詳しい人が得意でない人にわざと専門用語を使って難しく教えたり、「こんな簡単なこともできないのか?」などと馬鹿にしたりすること(通称「テクハラ」)、また、お酒を飲まない部下に強くお酒に誘う、また、その逆でお酒が嫌いな上司に「たまには飲みに行きましょう」とプレッシャーを与えること(通称「アルハラ」)もパワーハラスメントの一種とされているようです。
ちょっと変わったところでは、A型やO型などの血液型で性格などの特性を決めつける「ブラハラ」や、交際相手などに結婚を繰り返し迫る「ゼクハラ」などもあります。
「パワハラ」や「セクハラ」などで、企業が被害者から訴えられた場合に、その損害賠償請求が大変高額なケースがあり、また、公表された場合に、企業は社会的な信用が失墜し取引きなどにも重大な影響を及ぼすことになります。
そのようにならないための「ハラスメントセミナー」を開催します。
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/331929/LL_img_331929_2.jpg
「ハラスメントセミナー (無料)」を開催します
■「ハラスメントセミナー (無料)」を開催
<テーマ>
「うちの会社は大丈夫!」は思い込みかもしれない。
こんなことまでハラスメントになるの!?
厚労省が指定した4つのハラスメントと対策とは?
<日時>
第1回 :2022年11月24日(木) 19時〜20時半 ※リアルセミナー開催
会場 :新宿 知恵の場オフィス 別館 セミナールーム
東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル5階
アクセス下記です
https://chienoba-office.com/access/bekkan/
参加費:無料
(セミナー終了後に、弁護士などを交えて交流懇親会があります。実費にて自由参加)
第2回 :2022年12月8日(木)10時〜11時半 ※オンラインセミナー開催
参加費:無料
会場 :ZOOMにて開催(当日のURLをお知らせしますのでお気軽にお問い合わせください)
対象 :中小企業経営者もしくは人事担当者、総務担当者
内容:90分のセミナーとなります。
40分:ハラスメントとは何か、なぜ対策しなければならないのかについて講義
30分:弁護士の方より、ハラスメントで訴えられた実例について講義
10分:社内でクリアするべき5つのステップについて共有
10分:質疑応答
来場者特典:ハラスメント実例集
無料個別相談60分(予約制)
(セミナー終了後に、ご参加企業様、弁護士などを交えて交流懇親会があります。実費にて参加任意)
弁護士プロフィール(順不同)
■米澤章吾
横浜翠嵐高等学校,早稲田大学法学部卒業。
国家公務員第一種試験に最終合格。
「世の中のルールを武器として身につけ、身近な参謀になりたい」という想いからあくまで弁護士を目指し、サラリーマン(日本弁護士連合会事務局勤務)をしながら2006(平成18)年旧司法試験に合格。2008(平成20)年弁護士となり、
法律事務所勤務を経て、2014(平成26)年開業、現在に至る。
企業法務としては顧問業務、労働事件を中心に、不動産法務そのほか男女間の修羅場、相続を中心に携わる。足利事件などの再審事件弁護団の経験あり。
■松澤 功
2007年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2009年 日本大学大学院法務研究科卒業
当初は労働者側の弁護を多く取り扱っていたが、その後、企業側の弁護活動に注力するようになる。
中小企業や医療機関の顧客を中心に、ハラスメント対策・対応をはじめ、労働関係のトラブル予防や解決、契約関係のサポート、売掛金回収、事業承継等を手掛けている。海外の弁護士とのネットワークも多く、外国企業との取引のサポートや外国人労働者の対応等も行っている。
趣味は、お酒と里神楽。
■鈴木 秀一
1998年 東北大学法学部卒
1999年 家庭・地方裁判所書記官
2014年 最高裁判所書記官(裁判部民事事件係長)
2019年 首都大学東京(現東京都立大学)法科大学院修了
2020年 北松戸ファミリオファミリオ法律事務所開設
家庭や職場に関して生じる法律問題やトラブルに適切に対応し、納得できる解決策を提案し実現します。20年間、家庭裁判所の職員として離婚や相続、成年後見に関わる事件などを担当、企業法務や相続から、家庭や家族に関する問題までを、心理カウンセラーや、元家庭裁判所調査官などと連携態勢を取り、法律面に加え心理的問題についてもアプローチしながら、トータルとしての問題解決の実現を目指しています。
<お申込み、お問い合わせはこちらから>
https://harassment-kenkoukeiei.hp.peraichi.com
<お電話でのハラスメントセミナーについてのお問合わせ、無料相談もお気軽に>
ご相談担当:鮭川
TEL :090-3317-0461 (月〜土 10〜18時)
■ハラスメントで訴えられるとどうなるか?
ハラスメント問題は、被害者の重大なメンタルヘルスに問題へと発展することが多く、企業がその行為を放置して、または、知っていても見て見ぬふりをしていた場合に、被害者が大きく健康を害したり、また、ハラスメントにより自殺にいたってしまったケースなどでは、損害賠償請求がとても高額になり得ます。
例えば過去に、地方公共団体において、内気で無口な性格であったとされる被害者が、複数の加害者から、「なんであんなのがここに来たんだよ」といった発言や、猥雑なからかいや、太っていることを揶揄し嘲笑するといった繰り返しのいじめを行為を受け、ほとんど出勤できない状態になり自殺にまでいたった、とされたケースでは、被告ら3名及びK市に対して6000万円以上の賠償命令が出ました。
職場におけるハラスメント対策と、被害者の安全配慮は事業主の義務となります。問題が起きて、その被害者が健康を害したりすると、当然のことながら、その損害賠償額は大変に多額なものとなります。
企業は、従業員や役員などがハラスメントをしないように監視して、ハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
同時にハラスメント事件によって、会社が使用者責任を追及されて、被害者から損害賠償請求をされた場合には、会社は加害者である従業員に対して賠償請求をすることも可能ですので、そのあたりへの対応も、これからのハラスメント対策として必要となるかもしれません。
また、厚生労働省が告示している「職場におけるハラスメント関係指針」等のガイドラインによると、相談窓口をあらかじめ定め、働き手に周知することが義務づけられました。具体的には、
1. 相談に対応する担当者決定
2. 相談に対応するための制度設立
3. 必要に応じて 外部機関に窓口対応を委託
などの対策を講じることが挙げられています。
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/331929/LL_img_331929_3.png
ハラスメントで訴えられるとどうなるか?
■一般社団法人健康経営促進協会について
一般社団法人 健康経営推進協会(所在地:東京都千代田区、代表理事:齊藤 ゆめ)では、中小企業のすべての社員が、健康でイキイキと働ける「健康経営」の環境作りを支援しています。
社員が心身ともに健康で生き生き働ける職場環境に改善することにより、社員のモチベーションや満足度が大きくアップします。社員の愛社精神も高まるため、離職率が下がり、社員の定着率が高まります。社員が長く働きたいと思える企業風土が醸成されます。
社員のモチベーションがアップすれば、集中力も高まり効率的に仕事が出来るため、生産性も大きく向上します。心身ともに健康に働ける職場環境が、社員の精神的、肉体的、時間的ゆとりを生み出し、社員の創造性を高めて、新しいアイデアが会社の成長を加速させます。
社員が健康で働ける職場環境作りが、社員のやる気を高め、活気あふれる会社風土、新しい商品・サービスを生み出し、売上アップ、会社のイメージアップ、ブランド力アップ、採用力アップと、あらゆる企業価値の向上に大きく貢献します。
会社のイメージアップ、ブランド価値が高まれば、知名度も高まり、優秀な人材が自然と集まってきます。採用コストも必要最小限で、求める人材を採用することが期待できます。
健康経営に取り組むことでのメリットは計りしれません。
健康経営優良法人認定のメリット
[1] 社員の健康度UP
[2] 生産性UP
[3] 売上・利益UP
[4] 生産性UP
[5] 採用・人財の質の向上
[6] 業績向上や株価向上
[7] 企業理念やビジョンの浸透
[8] 社会的認知や信頼性の向上
「健康経営」とは、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、社員への健康投資を行うことは、社員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価上昇につながることが期待されます。
そうした取り組みに必要な経費は、単なる「コスト」ではなく、将来に向けた「投資」であるといえるでしょう。
■法人概要
商号 : 一般社団法人健康経営推進協会
代表理事: 齊藤 ゆめ
所在地 : 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階
TEL : 03-3242-3267
設立 : 2019年7月17日
事業内容: コンサルタントサービス
人材育成
職場改善
経営戦略
URL : https://kenkoukeiei.jp
【お客様からのお問い合わせ先】
担当 : 鮭川
電話 : 090-3317-0461
メール: info@kenkoukeiei.jp
URL : https://kenkoukeiei.jp/