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5月1日の中国商標法改正を受けスムーズな中国商標権取得や不正商標、模倣品被害対策のコンサルティングを強化

商標権取得に関するコンサルティングや第三者による冒認出願への具体的な対策など、実務に役立つ情報提供や改正商標法に則ったスピーディーな手続き代行のご要望に応え、早く正確な情報をお客様へ発信しております。

商標・ドメインの取得・管理、ブランドの不正利用監視などを行う株式会社ブライツコンサルティング(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川光昭)は中国商標法改正に関する情報をいち早くキャッチし、中国でビジネスを展開されるお客様の商標権取得や冒認出願、模倣被害対策などを積極的にサポートして参ります。

【中国商標法セミナーに関して】
ブライツコンサルティングでは在中国パートナーを講師として招き、2014年4月以降定期的にセミナー開催を予定しております。中国商標法改正直前の2014年4月に行われたセミナーは予想を上回る問い合わせ、参加希望のお申込みがあり、参加されたお客様からは好評の声をいただきました。次回6月下旬の開催に先立ち既に多くのご質問やご要望が集まっております。

【改正商標法のポイント】
1. 国際標準化
これまでは区分ごとの出願であり、一商標一区分の権利となっていましたが、改正法では一商標につき複数の区分を指定して出願することが可能になります。これにより、今後の管理コスト削減と費用削減が期待されます。また、音声商標が導入されます。

2. 手続きの迅速化と利便性の向上
これまでは出願から登録までの審査期間の上限が設けられておらず、平均して1年半以上かかっていたものが今後は9カ月以内になります。その他、商標権の取消審判や無効審判請求の審理期間も上限が設けられました。

3. 罰則強化と正当な権利者に対する保護強化中国にて横行する模倣品業者に加え、権利侵害だと知りながら模倣品に携わった業者も損害賠償の対象になります。また、すでに中国にて使用されている、ある程度影響力のある未登録の商標の冒認出願であることを知りながら、代理人が出願手続を代行することは禁じられます。

【中国にて商標権を積極的に取得するメリット】
●横行する模倣品への対策  ●ブランドの保護  ●第三者による不正取得の防止
●既成事実化による市場喪失・機会損失の未然回避  ●模倣品横行による消費者被害の抑止

---その他、対中国ビジネス知財保護サポートの取り組み---
自社開発のクラウド型ツールBRANTECTの導入と2012年から発足した模倣品対策専門チームによる中国のアリババやタオバオといったショッピングサイトを中心に侵害品の「調査」、「評価」、「監視」を一連の流れで行い、効率的にスピーディーな権利保護策実行を可能にしております。

【BRANTECT中国ネットショッピングサイト/モール監視機能の拡充】
●ショッピングサイトの侵害品検知  ●模倣品のスクリーニング  ●模倣品の流通経路に関する情報整理
●模倣品製造・販売業者の特定  ●調査結果に対する分析→ポリシー策定→侵害対応の決定●効果測定  
●継続的な監視と侵害対応による侵害品出品の抑制

お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ
営業部 担当:中山・北川
電話番号: 03-5521-0107
メール: info@brights.jp

その他に関するお問い合わせおよび取材依頼
コーポレートコミュニケーション室 担当:小森・坂本
電話番号: 03-5521-0107
メール:cc@brightsconsulting.com

会社概要
社名 :株式会社ブライツコンサルティング
URL :http://www.brightsconsulting.com/
本社所在地:〒100-6030 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング30F
設立年月日:2004年1月7日
代表取締役社長:中川光昭

事業内容
国内外の商標・ドメイン申請、登録、管理、およびコンサルティング
ウェブ上の企業ブランドに関わる資産の監視及び不正利用防止に関するコンサルティング、前述のサービス企画・開発・運用
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