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クラックツールを提供した男性に不正競争防止法違反を初適用

福井簡裁が罰金刑の略式命令

BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、福井簡易裁判所が2014年10月15日、福井県内の男性に不正競争防止法違反との初の判断をし、罰金として50万円を科す略式命令を出したと発表しました。




今回の略式命令は、男性が、マイクロソフトコーポレーションが著作権を有する試用版プログラムである「Office 2013 Professional Plus」を、同社のライセンス認証システムによる認証を回避させ、不正なプロダクトIDをユーザーパソコン内に偽造・偽装することで、使用期間や機能制限のない製品版プログラムとしての実行を可能にするクラックツールを、自身が管理するストレージ上で提供した行為について、不正競争防止法違反に当たると判断した初めてのケースです。

BSAはこれまで、加盟する主要ソフトウェア会社が営業上用いるライセンス認証システムが不正競争防止法の定める技術的制限手段(信号・記録型)に当たること、ユーザーパソコンでの制限のない実行を可能にするクラックツールが、同法上の技術的制限手段回避プログラムに当たるとして、その提供に対し不正競争防止法の適用を求めてきました。そして、BSAは、今回の事案に対し、BSA加盟企業が用いるライセンス認証システムの仕組みに関する情報を提供するとともに、不正競争防止法の解釈・適用に関し、鑑定書等を作成するなどの捜査協力を行ってきました。

近年のソフトウェアの不正販売の手口は、従来の海賊版販売に比べ、不正に入手したプロダクトキーやアクセスキーなどのシリアルナンバー、クラックツール等をウェブサイトやオークションサイトで販売する事例が大幅に増加していることから、BSA加盟企業ではその有効な対策に迫られていました。

今回の略式命令を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「BSAはクラックツールの提供者に対して初めて不正競争防止法が適用された今回の略式命令を歓迎します。技術の進歩とソフトウェア販売のビジネスモデルの変化に伴い、BSA加盟企業が用いるライセンス認証システムの役割の重大性は格段に増しています。しかしながら、残念なことに、これを回避するプロダクトキーやクラックツール等の不正販売による被害が後を絶たず、BSA加盟企業にも多くの消費者から相談が寄せられていました。今回の略式命令は、今後の同種事案の抑止や対処にとって非常に意味のある事案です」とコメントしています。

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◆ BSA | The Software Allianceについて

BSA | The Software Alliance(BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス)は、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントンDCに本部を構え、世界60カ国以上で活動するBSAは、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済の成長を推進する公共政策の支援に取り組んでいます。詳しくはウェブサイト(http://bsa.or.jp)をご覧ください。
Twitter公式アカウント: https://twitter.com/BSA_100
Facebook公式ページ: https://www.facebook.com/BSATheSoftwareAllianceJapan
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