[中国商標出願における費用改定]中国商標申請をご検討のお客様へよりリーズナブル、そしてリスクの少ない成功報酬型での料金体系を設置、12月15日よりサービス開始。(WWIP)
[20/12/16]
提供元:DreamNews
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株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (以下「WWIP」 : 東京都港区)は、中国における商標出願について成功報酬型の費用体系をご用意し、好評を頂いておりましたが、この度、中国商標における申し立て(異議申し立てや拒絶答弁等)をご検討のお客様にリーズナブル、そしてリスクの少ない方法をご提供するために、従来の成功、不成功にかかわらず案件申し立て時に一括で費用をご請求する方法を見直し、「成功報酬型」の新料金体系のご提供を2020年12月15日より開始しました。 [https://wwip.co.jp/news1215/]
対象案件:拒絶答弁・異議申立・3年不使用取り消し審判・無効宣告等
●拒絶答弁
拒絶答弁とは、出願された商標が商標法の関連規定に違反していることを理由に、中国国家商標局が申請者の出願を却下し、申請者は法定期間内に商標審査審判委員会へ再審査を依頼することができます。
●異議申立
商標局による実体審査を通過すると、初歩登録査定後の3ヶ月間は利害関係者からの異議申立てが可能となります。異議申立てが認められると、他者が申請している商標申請を阻止することができます。異議申立て期間を過ぎてしまった場合は「無効申告」として対応可能です。
●3年不使用取り消し審判
「設定登録」すなわち権利発生後に申し立てる場合は「無効申告」もしくは「3年不使用取消申請」 を行います。登録済みの他者の商標に対し、「継続して3年以上使用されていない商標は、何人も商標局に取消し申立てを行うことができる」という規定があります。「3年不使用取消申請」の場合は、先行商標が悪意でない場合でも、相手がその商標を3年間継続して使用していなければ取り消すことができます。
●無効宣告
商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができます。
※着手時に着手金を頂き、上記主張が通らなかった場合の追加費用は請求いたしません。
お客様が商標に関するお悩み、問題を解決していただくため、是非この機会にご利用ください。
ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000228227&id=bodyimage1】
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp
会社概要
商号 : 株式会社 ワールドワイドアイピーコンサルティングジャパン
所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-17-11
事業内容 :
アジア全域における知的財産に関するコンサルティング業務
行政関連申請業務代行、知財保護(調査・摘発)
1) 中国NMPA申請(化粧品・医薬関連製品)、中国SAMR申請(健康食品)の行政機関に対する登録並びにコンサルティング業務。
2) アジア全域での化粧品・健康食品行政申請並びにコンサルティング業務。
3) 日本製品の模倣品を発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
URL : http://www.wwip.co.jp/
配信元企業:株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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対象案件:拒絶答弁・異議申立・3年不使用取り消し審判・無効宣告等
●拒絶答弁
拒絶答弁とは、出願された商標が商標法の関連規定に違反していることを理由に、中国国家商標局が申請者の出願を却下し、申請者は法定期間内に商標審査審判委員会へ再審査を依頼することができます。
●異議申立
商標局による実体審査を通過すると、初歩登録査定後の3ヶ月間は利害関係者からの異議申立てが可能となります。異議申立てが認められると、他者が申請している商標申請を阻止することができます。異議申立て期間を過ぎてしまった場合は「無効申告」として対応可能です。
●3年不使用取り消し審判
「設定登録」すなわち権利発生後に申し立てる場合は「無効申告」もしくは「3年不使用取消申請」 を行います。登録済みの他者の商標に対し、「継続して3年以上使用されていない商標は、何人も商標局に取消し申立てを行うことができる」という規定があります。「3年不使用取消申請」の場合は、先行商標が悪意でない場合でも、相手がその商標を3年間継続して使用していなければ取り消すことができます。
●無効宣告
商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができます。
※着手時に着手金を頂き、上記主張が通らなかった場合の追加費用は請求いたしません。
お客様が商標に関するお悩み、問題を解決していただくため、是非この機会にご利用ください。
ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けください。
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<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp
会社概要
商号 : 株式会社 ワールドワイドアイピーコンサルティングジャパン
所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-17-11
事業内容 :
アジア全域における知的財産に関するコンサルティング業務
行政関連申請業務代行、知財保護(調査・摘発)
1) 中国NMPA申請(化粧品・医薬関連製品)、中国SAMR申請(健康食品)の行政機関に対する登録並びにコンサルティング業務。
2) アジア全域での化粧品・健康食品行政申請並びにコンサルティング業務。
3) 日本製品の模倣品を発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
URL : http://www.wwip.co.jp/
配信元企業:株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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