中国国家薬品管理局(NMPA)は、2021年4月9日、新化粧品条例に基づく3つの実務規定の確定版を公表。いずれも化粧品の申請実務に関わる内容を規定したものであり、その施行日は本年5月1日と規定。
[21/04/12]
提供元:DreamNews
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中国国家薬品管理局(NMPA)は、2021年4月9日、新化粧品条例(昨年6月29日公布、本年1月1日より施行)に基づく以下3つの実務規定の確定版を公表しました。
(1) 「化粧品分類規則と分類目録」(昨年7月29日公表、意見募集稿の確定版)
(2) 「化粧品安全技術ガイドライン」(昨年7月29日公表、意見募集稿の確定版)
(3) 「化粧品効能宣伝評価ガイドライン」(昨年9月1日公表、意見募集稿の確定版)
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン(以下「WWIP」という)では確定版の全文日本語翻訳を進めており、すでに(1)「化粧品分類規則と分類目録」について、本日よりダウンロード販売を開始しました。
残り2つの確定版についても4月19日までに有料にてご提供する予定です。
※WWIPとコンサルティングを締結頂いている、もしくは昨年、同意見募集稿をご購入頂いた企業様には無償にてご提供いたします。
WWIPホームページ:https://wwip.co.jp/news210412/
日本語翻訳データ販売の概要
化粧品分類規則と分類目録 国家薬品監督管理局[確定版] データ販売価格 15,000円(税別)
発行行政機関(国名 / 行政機関名称): 中華人民共和国 / 中国国家薬品監督管理局(NMPA)
文書名称の日本語訳 :化粧品分類規則と分類目録
文書公布日 :2021年4月9日
原文の出所 :https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210304140747119.html
翻訳データの内容 :全 9頁
翻訳物の権利 :(C) 株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
3つの確定版が公表されたことで、新しい化粧品監督管理条例に基づく日本企業にとって重要な実務細則は7規定の内(歯磨き粉関連を除く)、「化粧品ラベル管理辯法」を除き全て確定したことになります。
1) 化粧品監督管理条例(昨年6月29日確定)
2) 化粧品登録登記管理辯法(本年1月7日確定)
3) 化粧品安全技術評価ガイドライン(本年4月8日確定)*
4) 化粧品分類規則と分類目録(本年4月8日確定)*
5) 化粧品登録登記申請資料管理規定(本年3月4日確定)
6) 化粧品新原料登録登記資料管理規定(本年3月4日確定)
7) 化粧品効能宣伝評価ガイドライン(本年t4月8日確定)*
8) 化粧品ラベル管理辯法(未確定)
9) 歯磨き粉監督管理辯法(未確定)
10) 歯磨き粉登記資料規範(未確定)
* 本日リリースした確定版法規定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000234684&id=bodyimage1】
<免責事項>
当社が提供する和訳は、中国語を翻訳したものですので、あくまでも便宜的なものとして利用し、適宜、原文を参照していただくようお願いします。当該和訳より決定、もしくは行為を起こしたことにより、損害を蒙ったとしても、一切の責任を負いません。
株式会社ワールド・ワイド・アイピーコンサルティングジャパン
東京都港区西新橋1-17-11
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp
会社概要
商号 : 株式会社 ワールドワイドアイピーコンサルティングジャパン
所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-17-11
事業内容:アジア全域における知的財産に関するコンサルティング業務
行政関連申請業務代行、知財保護(調査・摘発)
1) 中国NMPA申請(化粧品・医薬関連製品)、中国SAMR申請(健康食品)の行政機関
に対する登録並びにコンサルティング業務。
2) アジア全域での化粧品・健康食品行政申請並びにコンサルティング業務。
3) 日本製品の模倣品を発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
URL: http://www.wwip.co.jp/
配信元企業:株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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(1) 「化粧品分類規則と分類目録」(昨年7月29日公表、意見募集稿の確定版)
(2) 「化粧品安全技術ガイドライン」(昨年7月29日公表、意見募集稿の確定版)
(3) 「化粧品効能宣伝評価ガイドライン」(昨年9月1日公表、意見募集稿の確定版)
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発行行政機関(国名 / 行政機関名称): 中華人民共和国 / 中国国家薬品監督管理局(NMPA)
文書名称の日本語訳 :化粧品分類規則と分類目録
文書公布日 :2021年4月9日
原文の出所 :https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210304140747119.html
翻訳データの内容 :全 9頁
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3つの確定版が公表されたことで、新しい化粧品監督管理条例に基づく日本企業にとって重要な実務細則は7規定の内(歯磨き粉関連を除く)、「化粧品ラベル管理辯法」を除き全て確定したことになります。
1) 化粧品監督管理条例(昨年6月29日確定)
2) 化粧品登録登記管理辯法(本年1月7日確定)
3) 化粧品安全技術評価ガイドライン(本年4月8日確定)*
4) 化粧品分類規則と分類目録(本年4月8日確定)*
5) 化粧品登録登記申請資料管理規定(本年3月4日確定)
6) 化粧品新原料登録登記資料管理規定(本年3月4日確定)
7) 化粧品効能宣伝評価ガイドライン(本年t4月8日確定)*
8) 化粧品ラベル管理辯法(未確定)
9) 歯磨き粉監督管理辯法(未確定)
10) 歯磨き粉登記資料規範(未確定)
* 本日リリースした確定版法規定。
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行政関連申請業務代行、知財保護(調査・摘発)
1) 中国NMPA申請(化粧品・医薬関連製品)、中国SAMR申請(健康食品)の行政機関
に対する登録並びにコンサルティング業務。
2) アジア全域での化粧品・健康食品行政申請並びにコンサルティング業務。
3) 日本製品の模倣品を発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
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