認知症問題の新たな解決策「家族信託(民事信託)」専門ホームページがオープン!
[16/07/07]
提供元:@Press
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グリーン司法書士法人・行政書士事務所(所在地:大阪市中央区、代表:山田 愼一・中川 徳将)は、『大阪家族信託相談所』をオープンしました。
本サイトは、家族信託の制度が社会に普及することを第一の目的とし、不動産会社や税理士、保険会社、司法書士などの専門家や一般の方に役立つ情報をご提供いたします。
家族信託は、財産額の大小に関わらず非常に幅広い活用方法がある一方、一般の方からは「複雑」と思われがちですので、どなたでもわかりやすくご理解いただけるよう、イラスト入りで具体的なご相談事例から解決方法までを解説しております。
さらに、本サイトをご覧いただいた方には、「家族信託の活用事例集」を無料でプレゼントいたします。
▼『大阪家族信託相談所』
http://www.kazokushintaku.jp/
【背景と「家族信託」について】
認知症患者数は、2012年で462万人に達し、2025年には700万人を突破するといわれています。その際に問題となるのが、生活費や財産の管理ができなくなる、施設入所等の理由により自宅が空き家となり、売却や修繕ができなくなる、積極的な資産運用による相続税対策が行えなくなるなど様々です。
それらを解決するための手段として、今最も注目されているものが、「家族信託(民事信託)」です。司法書士や税理士など、相続に関わる専門家や、不動産会社、金融機関、葬儀社等からの関心も高く、全国各地でセミナーが開催されております。その一方、一般の方からの認知度が低いのが現状です。
家族信託とは、文字通り、自身が持っている財産(不動産や現金)を、信じて託す制度です。財産を託す先が「家族」であることから、家族信託と呼ばれています。
【『大阪家族信託相談所』活用法】
認知症に備えた活用方法など、具体例をもとにしたシミュレーションを掲載しています。
▼提案活用シミュレーション
http://www.kazokushintaku.jp/katsuyojirei/
(1) 認知症発生後の相続対策
家族信託を活用することで、認知症になったとしても相続税対策を継続的に行うことができます。この点が、従来の成年後見制度とは大きく異なります。
(2) 二次相続発生後の遺産承継先の指定
遺言を書く方は年々増加傾向にありますが、「長男に相続させるが、長男が亡くなった後は、孫に財産を相続させる」という二次相続以降の希望は、信託法改正前は叶えることができませんでした。
しかし、信託を活用すれば、長男が亡くなった後の二次相続の承継先も決めることができます。
【事務所概要】
名称 : グリーン司法書士法人・行政書士事務所
所在地: (本社)大阪市中央区高麗橋四丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階
代表 : 山田 愼一(簡裁認定512206号)・中川 徳将(簡裁認定912077号)
URL : http://green-osaka.com
『大阪家族信託相談所』 http://www.kazokushintaku.jp/
グリーン司法書士法人・行政書士事務所は、主に相続・家族信託に関するご相談を専門領域として、大阪市を中心とした方より、年間600件以上の相続に関するご相談を承っております。
早期から家族信託に取り組み、不動産会社・保険会社などの専門家や、一般の方向けに勉強会を開催してまいりました。
より、身近な相続・財産承継の対策方法の一つとして社会に浸透するよう、今後も随時情報発信を行ってまいります
本サイトは、家族信託の制度が社会に普及することを第一の目的とし、不動産会社や税理士、保険会社、司法書士などの専門家や一般の方に役立つ情報をご提供いたします。
家族信託は、財産額の大小に関わらず非常に幅広い活用方法がある一方、一般の方からは「複雑」と思われがちですので、どなたでもわかりやすくご理解いただけるよう、イラスト入りで具体的なご相談事例から解決方法までを解説しております。
さらに、本サイトをご覧いただいた方には、「家族信託の活用事例集」を無料でプレゼントいたします。
▼『大阪家族信託相談所』
http://www.kazokushintaku.jp/
【背景と「家族信託」について】
認知症患者数は、2012年で462万人に達し、2025年には700万人を突破するといわれています。その際に問題となるのが、生活費や財産の管理ができなくなる、施設入所等の理由により自宅が空き家となり、売却や修繕ができなくなる、積極的な資産運用による相続税対策が行えなくなるなど様々です。
それらを解決するための手段として、今最も注目されているものが、「家族信託(民事信託)」です。司法書士や税理士など、相続に関わる専門家や、不動産会社、金融機関、葬儀社等からの関心も高く、全国各地でセミナーが開催されております。その一方、一般の方からの認知度が低いのが現状です。
家族信託とは、文字通り、自身が持っている財産(不動産や現金)を、信じて託す制度です。財産を託す先が「家族」であることから、家族信託と呼ばれています。
【『大阪家族信託相談所』活用法】
認知症に備えた活用方法など、具体例をもとにしたシミュレーションを掲載しています。
▼提案活用シミュレーション
http://www.kazokushintaku.jp/katsuyojirei/
(1) 認知症発生後の相続対策
家族信託を活用することで、認知症になったとしても相続税対策を継続的に行うことができます。この点が、従来の成年後見制度とは大きく異なります。
(2) 二次相続発生後の遺産承継先の指定
遺言を書く方は年々増加傾向にありますが、「長男に相続させるが、長男が亡くなった後は、孫に財産を相続させる」という二次相続以降の希望は、信託法改正前は叶えることができませんでした。
しかし、信託を活用すれば、長男が亡くなった後の二次相続の承継先も決めることができます。
【事務所概要】
名称 : グリーン司法書士法人・行政書士事務所
所在地: (本社)大阪市中央区高麗橋四丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階
代表 : 山田 愼一(簡裁認定512206号)・中川 徳将(簡裁認定912077号)
URL : http://green-osaka.com
『大阪家族信託相談所』 http://www.kazokushintaku.jp/
グリーン司法書士法人・行政書士事務所は、主に相続・家族信託に関するご相談を専門領域として、大阪市を中心とした方より、年間600件以上の相続に関するご相談を承っております。
早期から家族信託に取り組み、不動産会社・保険会社などの専門家や、一般の方向けに勉強会を開催してまいりました。
より、身近な相続・財産承継の対策方法の一つとして社会に浸透するよう、今後も随時情報発信を行ってまいります