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産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」により外国人患者向け電話通訳サービスは医師法上の医業に該当しないことが明確に

〜医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスをスタート〜

株式会社ドリームキャッチャーは、2015年7月より医療機関を訪れる外国人と医師や看護師等の通訳を電話により行うサービスを開始いたします。

ヘルスケア分野の有資格者に向けた定着・復職・就職支援事業及びコールセンター事業を行う株式会社ドリームキャッチャー(所在地:大阪府大阪市中央区、代表取締役:大倉 輝久)は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」を活用し、2015年4月20日、経済産業省より外国人向け電話通訳サービスは医師法上の医業に該当しないことの回答(※1)を受けました。
グレーゾーン解消制度とは、2013年12月4日に成立した「産業競争力強化法」をもとに、規制の適用の有無が曖昧で事業開始に萎縮しがちな新規事業分野において、関係大臣が連携し、適法(ホワイト)であることを明確化する規制改革制度のひとつです。
これにより、医療機関を訪れる外国人と医師や看護師等の医療者(以下、「医療者」という。)の通訳を電話により行うサービスの提供を2015年7月より、株式会社ドリームキャッチャー オンコール関西第1センター(住所:大阪府泉佐野市りんくう往来南)にて開始いたします。
今後は医療機関を訪れる外国人がより円滑に医療者とコミュニケーションを図れるようサービスを提供することで、医療機関に付随するサービスの向上に努めて参ります。
(お問い合わせ先:株式会社ドリームキャッチャー オンコール事業部 前島 TEL:06-6282-7309)

注記
(※1)産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用
医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスの医師法・医療法における取扱いが明確になりました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150420002/20150420002.html
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