日本初、「雇用現場での障がい者差別」に弁護士費用を補償!
[16/03/28]
提供元:PRTIMES
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〜共生社会の実現のために〜
ぜんち共済株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:榎本重秋)は、「ぜんちのあんしん保険」「ぜんちのこども傷害保険」に付保されている権利擁護費用保険金に、雇用の現場で障がいのある方が差別を受けた際の法律相談や損害賠償請求を委任したときの弁護士費用の補償範囲を拡大いたしました。(別紙参照)
平成28年4月1日施行の「改正障害者雇用促進法」では、障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務が規定されました。障がい者に対する差別とは、「障がいのある人と障がいのない人とを正当な理由なく区別して扱うこと」、合理的配慮の不提供とは、「その人の障がいに合った必要なやり方や工夫をしないこと」をいいます。
障がいのある人が障がいのない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現の一助となればとの思いから、法改正に伴い既存の権利擁護費用保険金の補償範囲を拡大いたしました。
当社はこれからも社是である「ともに助け、ともに生きる」の精神に根ざし、一人でも多くの障がいのある方の「安心した生活」の実現に向けて成長を続けていけるよう、魅力的な商品の提供とサービスの向上に努めてまいります。
【ぜんち共済株式会社 会社概要】
社 名:ぜんち共済株式会社 http://www.z-kyosai.com/
所在地:東京都千代田区岩本町3-5-8
資本金:94,600千円
代表者:代表取締役社長 榎本 重秋
事業内容:少額短期保険業(関東財務局長(少額短期保険)第14号)
【本リリースに関するお問い合わせ】
担当者:広報チーム 亀田 秀明
TEL:03-5835-2571
E-Mail:kameda@z-kyosai.com
【別紙】
権利擁護費用保険金
被保険者に下記(1)〜(5)の被害事故*が生じたときに、弁護士に法律相談をしたときの法律相談費用、損害賠償請求を弁護士に委任したときの弁護士委任費用、(6)について弁護士に接見を依頼したときの接見費用を補償するもの。
*被害事故
(1)「身体の傷害または疾病」
(2)「財物の損壊」
(3)「虐待」
(4)「消費者被害」
(5)「雇用の現場での障がい者差別」
(イ)障がい者であることを理由として不当な差別的取扱いを受けたこと。
(ロ)障がい者に対する合理的配慮の提供がなされないこと。
※上記(イ)(ロ)は「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」に規定する「障害者 に対する差別の禁止」、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置」によるものとします。
(6)「身体拘束」
取扱商品
[画像1: http://prtimes.jp/i/12821/3/resize/d12821-3-754235-1.jpg ]
[画像2: http://prtimes.jp/i/12821/3/resize/d12821-3-535883-2.jpg ]
ぜんち共済株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:榎本重秋)は、「ぜんちのあんしん保険」「ぜんちのこども傷害保険」に付保されている権利擁護費用保険金に、雇用の現場で障がいのある方が差別を受けた際の法律相談や損害賠償請求を委任したときの弁護士費用の補償範囲を拡大いたしました。(別紙参照)
平成28年4月1日施行の「改正障害者雇用促進法」では、障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務が規定されました。障がい者に対する差別とは、「障がいのある人と障がいのない人とを正当な理由なく区別して扱うこと」、合理的配慮の不提供とは、「その人の障がいに合った必要なやり方や工夫をしないこと」をいいます。
障がいのある人が障がいのない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現の一助となればとの思いから、法改正に伴い既存の権利擁護費用保険金の補償範囲を拡大いたしました。
当社はこれからも社是である「ともに助け、ともに生きる」の精神に根ざし、一人でも多くの障がいのある方の「安心した生活」の実現に向けて成長を続けていけるよう、魅力的な商品の提供とサービスの向上に努めてまいります。
【ぜんち共済株式会社 会社概要】
社 名:ぜんち共済株式会社 http://www.z-kyosai.com/
所在地:東京都千代田区岩本町3-5-8
資本金:94,600千円
代表者:代表取締役社長 榎本 重秋
事業内容:少額短期保険業(関東財務局長(少額短期保険)第14号)
【本リリースに関するお問い合わせ】
担当者:広報チーム 亀田 秀明
TEL:03-5835-2571
E-Mail:kameda@z-kyosai.com
【別紙】
権利擁護費用保険金
被保険者に下記(1)〜(5)の被害事故*が生じたときに、弁護士に法律相談をしたときの法律相談費用、損害賠償請求を弁護士に委任したときの弁護士委任費用、(6)について弁護士に接見を依頼したときの接見費用を補償するもの。
*被害事故
(1)「身体の傷害または疾病」
(2)「財物の損壊」
(3)「虐待」
(4)「消費者被害」
(5)「雇用の現場での障がい者差別」
(イ)障がい者であることを理由として不当な差別的取扱いを受けたこと。
(ロ)障がい者に対する合理的配慮の提供がなされないこと。
※上記(イ)(ロ)は「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」に規定する「障害者 に対する差別の禁止」、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置」によるものとします。
(6)「身体拘束」
取扱商品
[画像1: http://prtimes.jp/i/12821/3/resize/d12821-3-754235-1.jpg ]
[画像2: http://prtimes.jp/i/12821/3/resize/d12821-3-535883-2.jpg ]