当社及び当社子会社による行政訴訟の判決に関するお知らせ
[13/06/21]
提供元:PRTIMES
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会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 重田 衞
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
当社及び当社子会社の株式会社ショーワコーポレーション(当社及び株式会社ショーワコーポレーションを合わせ以下、「当社等」といいます。)は、平成22年12月8日付「当社及び、当社子会社による行政訴訟提起のお知らせ」にて、被告を国、処分行政庁を証券取引等監視委員会(以下、「同委員会」といいます。)として差押さえ処分の取り消しを求める行政訴訟を提起したことをご報告しておりましたが、本日当該行政訴訟の判決が下りましたのでお知らせいたします。
当社等につきましては残念ながら請求棄却となりましたが、同時に提起しておりました当社取締役会長の此下益司及び、当社取締役代表執行役最高経営責任者此下竜矢の父親(以下、「個人」といいます。)につきましては「処分取消」の判決を獲得いたしました。また、当社等においても当該裁判を通じて多くの物品が還付されており、大きな成果を得たと考えております。
記
1.判決
1.原告の請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
(ご参考)同時に提起していた個人の判決の内容
1. 処分行政庁が平成22年6月8日付けで原告に対してした別紙領置目録の番号6、7に係る各物件
(ただし、番号7に係る物件は別紙分割還付目録記載の分割後も領置されているもの)に係る
領置処分を取り消す。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
2.判決に至った経緯
当社等は、平成22年6月8日に同委員会により架空増資の疑いがあるなどとして調査を受けました。
当社等は当該増資手続については、意思決定から、増資資金の払込、株式の発行手続まですべて適法に行われていたことから、当該嫌疑には全く根拠がないと考えており、当該嫌疑を晴らすべく、上記調査直後から同委員会の調査に積極的に協力して参りました。
しかしながら、同委員会は十分な調査時間があったにも関わらず、当社等に対し追加調査を全く行わないばかりか、正式な連絡や説明を行わないといった対応を続け、当社等が取引先や社外に対し著しい信用失墜等の不利益を被っている状態が続いておりました。その上、同委員会による差押えは、嫌疑事実と全く関係のない物件を対象とするなど、看過できない多くの違法性が認められたため行政訴訟により差押処分の取り消しを求めるに至ったものです。
これにつき本日裁判所より判決の言い渡しがあったものです。
特に上記個人についての判決は、既に主文にある物品以外は全て還付されていることから、上記判決は、取消対象となっている領置処分の全てにつき取り消しを容認するものであり、実質的に全面勝訴となっております。当該判決は、証券取引委員会の調査の違法性を明確に認めたものと推測され、当該調査が法の手続き無視した違法なものであり、人権を蹂躙するものであったという、当社等の主張が正当なものであったことを強く裏付けるものであると考えております。
3.訴訟の内容
原告 :昭和ホールディングス(株)、(株)ショーワコーポレーション
処分行政庁:証券取引等監視委員会、証券取引特別調査官
判決日 :平成25年6月20日
裁判所 :東京地方裁判所
提訴内容 : 処分行政庁が実施した調査に伴う差押処分の取消請求
4.今後の見通し
本行政訴訟の判決につきましては、業績への影響はございません。
関係各位の皆様には、これまでご心配をおかけしており誠に申し訳ございませんでした。また本行政訴訟にご理解・ご支援をいただいておりました皆様に対しましては、心より御礼申し上げます。
本行政訴訟につきましては判決内容を精査の上、以後慎重にその対応を検討して参ります。当社ホームページ内でも公表させていただいております通り、本行政訴訟の進捗の過程で複数回に亘り同委員会により差押さえ物件の還付が行われ、数多くの差押さえ物件が還付されております。本行政訴訟のような差押処分の取消訴訟においては、差押さえ物件の還付を受けた場合、当該物件にかかる差押処分の取消請求を取り下げざるを得なくなるという事情もあり、勝訴判決を得ることが極めて難しい訴訟となっております。もっとも、差押さえ物件が大量に還付されたこともあり、同時に提起した個人において「勝訴」の判決も得ており、すでに一定の成果はあったものと考えております。
既に調査以来3年間一切の告発等もなく、当社の増資の適法性は明らかです。今後は平成25年6月6日付で提起いたしました国家賠償請求訴訟を通じ、引き続き当社等が被った損害および信頼の回復を目指し、正義を証明し、日本の証券市場の正常化を目指して参ります。
(国家賠償請求訴訟につきましては次のURLをご確認ください。
:http://www.showa-holdings.co.jp/news/doc/news20130606.pdf)
当社といたしましては、本件のみならず、中期経営計画の実現を目指し、業績の伸張、企業価値向上に邁進して参りますので、関係各位の皆様には引き続きご理解とご協力いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
代表者名 代表執行役社長 重田 衞
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦
(TEL.04-7131-0181)
当社及び当社子会社の株式会社ショーワコーポレーション(当社及び株式会社ショーワコーポレーションを合わせ以下、「当社等」といいます。)は、平成22年12月8日付「当社及び、当社子会社による行政訴訟提起のお知らせ」にて、被告を国、処分行政庁を証券取引等監視委員会(以下、「同委員会」といいます。)として差押さえ処分の取り消しを求める行政訴訟を提起したことをご報告しておりましたが、本日当該行政訴訟の判決が下りましたのでお知らせいたします。
当社等につきましては残念ながら請求棄却となりましたが、同時に提起しておりました当社取締役会長の此下益司及び、当社取締役代表執行役最高経営責任者此下竜矢の父親(以下、「個人」といいます。)につきましては「処分取消」の判決を獲得いたしました。また、当社等においても当該裁判を通じて多くの物品が還付されており、大きな成果を得たと考えております。
記
1.判決
1.原告の請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
(ご参考)同時に提起していた個人の判決の内容
1. 処分行政庁が平成22年6月8日付けで原告に対してした別紙領置目録の番号6、7に係る各物件
(ただし、番号7に係る物件は別紙分割還付目録記載の分割後も領置されているもの)に係る
領置処分を取り消す。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
2.判決に至った経緯
当社等は、平成22年6月8日に同委員会により架空増資の疑いがあるなどとして調査を受けました。
当社等は当該増資手続については、意思決定から、増資資金の払込、株式の発行手続まですべて適法に行われていたことから、当該嫌疑には全く根拠がないと考えており、当該嫌疑を晴らすべく、上記調査直後から同委員会の調査に積極的に協力して参りました。
しかしながら、同委員会は十分な調査時間があったにも関わらず、当社等に対し追加調査を全く行わないばかりか、正式な連絡や説明を行わないといった対応を続け、当社等が取引先や社外に対し著しい信用失墜等の不利益を被っている状態が続いておりました。その上、同委員会による差押えは、嫌疑事実と全く関係のない物件を対象とするなど、看過できない多くの違法性が認められたため行政訴訟により差押処分の取り消しを求めるに至ったものです。
これにつき本日裁判所より判決の言い渡しがあったものです。
特に上記個人についての判決は、既に主文にある物品以外は全て還付されていることから、上記判決は、取消対象となっている領置処分の全てにつき取り消しを容認するものであり、実質的に全面勝訴となっております。当該判決は、証券取引委員会の調査の違法性を明確に認めたものと推測され、当該調査が法の手続き無視した違法なものであり、人権を蹂躙するものであったという、当社等の主張が正当なものであったことを強く裏付けるものであると考えております。
3.訴訟の内容
原告 :昭和ホールディングス(株)、(株)ショーワコーポレーション
処分行政庁:証券取引等監視委員会、証券取引特別調査官
判決日 :平成25年6月20日
裁判所 :東京地方裁判所
提訴内容 : 処分行政庁が実施した調査に伴う差押処分の取消請求
4.今後の見通し
本行政訴訟の判決につきましては、業績への影響はございません。
関係各位の皆様には、これまでご心配をおかけしており誠に申し訳ございませんでした。また本行政訴訟にご理解・ご支援をいただいておりました皆様に対しましては、心より御礼申し上げます。
本行政訴訟につきましては判決内容を精査の上、以後慎重にその対応を検討して参ります。当社ホームページ内でも公表させていただいております通り、本行政訴訟の進捗の過程で複数回に亘り同委員会により差押さえ物件の還付が行われ、数多くの差押さえ物件が還付されております。本行政訴訟のような差押処分の取消訴訟においては、差押さえ物件の還付を受けた場合、当該物件にかかる差押処分の取消請求を取り下げざるを得なくなるという事情もあり、勝訴判決を得ることが極めて難しい訴訟となっております。もっとも、差押さえ物件が大量に還付されたこともあり、同時に提起した個人において「勝訴」の判決も得ており、すでに一定の成果はあったものと考えております。
既に調査以来3年間一切の告発等もなく、当社の増資の適法性は明らかです。今後は平成25年6月6日付で提起いたしました国家賠償請求訴訟を通じ、引き続き当社等が被った損害および信頼の回復を目指し、正義を証明し、日本の証券市場の正常化を目指して参ります。
(国家賠償請求訴訟につきましては次のURLをご確認ください。
:http://www.showa-holdings.co.jp/news/doc/news20130606.pdf)
当社といたしましては、本件のみならず、中期経営計画の実現を目指し、業績の伸張、企業価値向上に邁進して参りますので、関係各位の皆様には引き続きご理解とご協力いただけますよう宜しくお願い申し上げます。