ヘルメット着用が任意となる電動キックボードの公道走行実証の計画が「新事業特例制度」に認定
[21/04/23]
提供元:PRTIMES
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EXx・mobby ride・Luup・長谷川工業の4社がシェアリングサービスを開始予定
国内電動キックボード事業者を中心として構成されるマイクロモビリティ推進協議会(任意団体、会長:株式会社Luup 岡井大輝)に参画する株式会社EXx(本社:東京都港区、代表取締役:青木大和、以下「EXx」)、株式会社mobby ride(本社:福岡県福岡市、代表取締役:日向 諒、以下「mobby ride」)、株式会社Luup(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡井大輝、以下「Luup」)、長谷川工業株式会社(本社:大阪市西区、代表:長谷川泰正、以下「長谷川工業」)の4社(五十音順)は、2021年4月23日(金)に、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いた電動キックボードの公道での実証実験の計画が認定されたことをお知らせします。本実証実験では、道路交通法上の扱いが「小型特殊自動車」となり、ヘルメット着用の任意化や最高速度が15km/hとなるなど、複数の走行条件の変更が適用されます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/60925/6/resize/d60925-6-427573-0.png ]
特例措置の内容
申請を行い認可を受けた事業者に対して、今回の特例措置が適用されます。
・道路交通法における区分:小型特殊自動車(※道路運送車両法上は、現行法と同様「原動機付自転車」の扱いになります)
・速度制限:最高15km/hに制限
・走行場所:車道に加えて、前回と同様「普通自転車専用通行帯」(通称「自転車レーン」)の走行が可能。更に、「自転車道」と「一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道」も走行可能になります。
・走行時のルール:新たにヘルメットの着用が任意(安全の観点から着用は推奨)となります。免許の帯同や自賠責保険の加入などは引き続き義務となります。
・機体要件:引き続き、ナンバープレートやミラーの装着など原動機付自転車に求めれる保安基準を満たす必要があります。
なお、これらの特例措置は、認定を受けた新事業活動計画のもと実施される実証実験にのみ適用されます。認定を受けていない事業者や個人所有の電動キックボードの走行に関して、上記の特例措置は適用されません。
[画像2: https://prtimes.jp/i/60925/6/resize/d60925-6-774099-1.png ]
実証実験の概要
【実施期間】
・開始:2021年4月23日(金)以降、事業者により異なる
・終了:2021年10月予定
【実施エリア】
・EXx:東京都渋谷区、世田谷区、千葉県柏市、神奈川県藤沢市、兵庫県豊岡市
・mobby ride:福岡県福岡市、兵庫県神戸市(予定)
・Luup:東京都渋谷区、新宿区、品川区、世田谷区、港区、目黒区、大阪府大阪市
・長谷川工業:千葉県千葉市の一部、大阪府大阪市
【その他詳細】
・各社異なるため、個別にお問い合わせください。
マイクロモビリティ推進協議会とは
本協議会は、電動キックボードの事業者が中心となり、新たなマイクロモビリティ技術の社会実装のための取組みを促進させるべく設立されました。今後、超少子高齢化の中、そしてワンマイルの移動手段が不十分であることによる買い物難民の増加や高齢者の自動車事故が課題となっていく中で、 このワンマイルを結ぶための取組みは不可欠であり、このマイクロモビリティの社会実装が街の活力を維持・発展させる鍵となります。
・活動内容:
(1) 自主規制体制の構築、(2) 安全運転指導の基本方針の決定、(3) 実証実験・事業の推進、(4) 政策提言 など
・形態:任意団体
・会長:株式会社 Luup 代表取締役社長兼CEO 岡井 大輝
・参加企業・団体:※五十音順で記載
– Bird Rides, Inc.
– Lime株式会社
– 株式会社EXx
– 株式会社mobby ride
– 株式会社Luup
– 長谷川工業株式会社
・事務局:マカイラ株式会社内(東京都千代田区隼町3番19号5階A清水ビル)
・Webサイト:https://www.micromobility.jp
[参考] 産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」とは
産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府にし、事業所管大臣における検討、事業所管大臣が規制を所管していない場合には事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。また、事業者は、創設した規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。(引用:経済産業省 「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました」より URL:https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423007/20210423007.html)
国内電動キックボード事業者を中心として構成されるマイクロモビリティ推進協議会(任意団体、会長:株式会社Luup 岡井大輝)に参画する株式会社EXx(本社:東京都港区、代表取締役:青木大和、以下「EXx」)、株式会社mobby ride(本社:福岡県福岡市、代表取締役:日向 諒、以下「mobby ride」)、株式会社Luup(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡井大輝、以下「Luup」)、長谷川工業株式会社(本社:大阪市西区、代表:長谷川泰正、以下「長谷川工業」)の4社(五十音順)は、2021年4月23日(金)に、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いた電動キックボードの公道での実証実験の計画が認定されたことをお知らせします。本実証実験では、道路交通法上の扱いが「小型特殊自動車」となり、ヘルメット着用の任意化や最高速度が15km/hとなるなど、複数の走行条件の変更が適用されます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/60925/6/resize/d60925-6-427573-0.png ]
特例措置の内容
申請を行い認可を受けた事業者に対して、今回の特例措置が適用されます。
・道路交通法における区分:小型特殊自動車(※道路運送車両法上は、現行法と同様「原動機付自転車」の扱いになります)
・速度制限:最高15km/hに制限
・走行場所:車道に加えて、前回と同様「普通自転車専用通行帯」(通称「自転車レーン」)の走行が可能。更に、「自転車道」と「一方通行だが自転車が双方向通行可とされている車道」も走行可能になります。
・走行時のルール:新たにヘルメットの着用が任意(安全の観点から着用は推奨)となります。免許の帯同や自賠責保険の加入などは引き続き義務となります。
・機体要件:引き続き、ナンバープレートやミラーの装着など原動機付自転車に求めれる保安基準を満たす必要があります。
なお、これらの特例措置は、認定を受けた新事業活動計画のもと実施される実証実験にのみ適用されます。認定を受けていない事業者や個人所有の電動キックボードの走行に関して、上記の特例措置は適用されません。
[画像2: https://prtimes.jp/i/60925/6/resize/d60925-6-774099-1.png ]
実証実験の概要
【実施期間】
・開始:2021年4月23日(金)以降、事業者により異なる
・終了:2021年10月予定
【実施エリア】
・EXx:東京都渋谷区、世田谷区、千葉県柏市、神奈川県藤沢市、兵庫県豊岡市
・mobby ride:福岡県福岡市、兵庫県神戸市(予定)
・Luup:東京都渋谷区、新宿区、品川区、世田谷区、港区、目黒区、大阪府大阪市
・長谷川工業:千葉県千葉市の一部、大阪府大阪市
【その他詳細】
・各社異なるため、個別にお問い合わせください。
マイクロモビリティ推進協議会とは
本協議会は、電動キックボードの事業者が中心となり、新たなマイクロモビリティ技術の社会実装のための取組みを促進させるべく設立されました。今後、超少子高齢化の中、そしてワンマイルの移動手段が不十分であることによる買い物難民の増加や高齢者の自動車事故が課題となっていく中で、 このワンマイルを結ぶための取組みは不可欠であり、このマイクロモビリティの社会実装が街の活力を維持・発展させる鍵となります。
・活動内容:
(1) 自主規制体制の構築、(2) 安全運転指導の基本方針の決定、(3) 実証実験・事業の推進、(4) 政策提言 など
・形態:任意団体
・会長:株式会社 Luup 代表取締役社長兼CEO 岡井 大輝
・参加企業・団体:※五十音順で記載
– Bird Rides, Inc.
– Lime株式会社
– 株式会社EXx
– 株式会社mobby ride
– 株式会社Luup
– 長谷川工業株式会社
・事務局:マカイラ株式会社内(東京都千代田区隼町3番19号5階A清水ビル)
・Webサイト:https://www.micromobility.jp
[参考] 産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」とは
産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府にし、事業所管大臣における検討、事業所管大臣が規制を所管していない場合には事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。また、事業者は、創設した規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。(引用:経済産業省 「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました」より URL:https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423007/20210423007.html)