BPO放送倫理・番組向上機構<放送人権委員会>TBSテレビの『国家試験の元試験委員からの申立て』に関し、「見解」を公表
[13/03/29]
提供元:PRTIMES
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BPO放送倫理・番組向上機構<放送人権委員会>
TBSテレビの『国家試験の元試験委員からの申立て』に関し、
「名誉毀損にあたらず、公人に対する批判的言論として放送倫理上も問題が
あったとはいえないが、表現内容等の再検討を要望する」との「見解」を公表
http://www.bpo.gr.jp/
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TBSテレビ『報道特集』の企画「国家資格の試験めぐり不平等が?疑念招いた1冊の書籍」(2012年2月放送)で、社会福祉士の試験委員会副委員長を務めた大学教授が、名誉と信用を毀損されたと申し立てました。
放送では、教授が、試験の過去問題解説集を出版して、これを大学の講義で用いたことなどが試験委員としてふさわしくない行為で、国家試験の公正・公平性に疑念を招いたと伝えました。これに対し、国家試験の試験問題の漏えいや出題のヒントを与えていたかのような印象を与えるものであり、これにより名誉と信用を毀損されたとして申し立てたものです。
BPOの放送人権委員会は、審理の結果、「本件放送は名誉毀損にあたらず、公人に対する批判的言論として放送倫理上も問題があったとはいえないが、表現内容等に要望あり」との「見解」を、3月29日(金)に公表しました。
決定の概要は以下の通りです。
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放送倫理・番組向上機構[BPO] 放送人権委員会(委員長・三宅 弘)は、本件放送が、平均的な一般視聴者にとって、申立人による「漏えい」等の事実を指摘する内容であったと認定することはできず、違法な名誉毀損・信用毀損にはあたらないと判断した。社会福祉士国家試験の試験委員による出版等の行為について、国家試験の公正・公平性に疑義を生じさせるおそれがあると指摘した本件放送の問題提起には、社会的意義が認められる。申立人に異論があるとしても、国家試験委員であり委員会副委員長という立場にある以上、国家試験にかかわる事項に関する限り、申立人は「公人」として放送によるそのような批判は受けざるを得ないものと考える。
また、本件放送が、申立人についてマイナスの印象を強調して伝えたことは否めないが、公人の職務に関する報道であったことを勘案すれば、これに対する批判的言論として許容される限度を逸脱したものとは認められず、結論として、放送倫理上問題があったとはいえないものと判断した。
ただし、委員会は、局においても本件放送における表現内容、表現手法等に反省点がないか、再度検討されるべきものと考えるので、本決定が指摘する各意見を真摯に受け止め、今後の番組制作に生かすよう要望する。
なお、本件放送は申立人による「漏えい」や所属学生を具体的に有利に扱った事実を印象づけるものであって、放送倫理上問題があるとの、多数意見と結論を異にする少数意見が示された。
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<参考>「放送と人権委員会」運営規則 http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1141
■放送倫理・番組向上機構について http://www.bpo.gr.jp/
名 称: 放送倫理・番組向上機構[BPO]
放送事業の公共性と社会的影響の重大性を踏まえて、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とした非営利・非政府の団体。言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、 放送への苦情や放送倫理上の問題に対応する独立した第三者機関で、民放連およびNHKによって設置され、以下の三委員会から構成される。
委員会: 放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)、 放送と青少年に関する委員会(青少年委員会)
住 所: 東京都千代田区紀尾井町1-1 千代田放送会館
理事長: 飽戸 弘
BPO放送倫理・番組向上機構<放送人権委員会>
TBSテレビの『国家試験の元試験委員からの申立て』に関し、
「名誉毀損にあたらず、公人に対する批判的言論として放送倫理上も問題が
あったとはいえないが、表現内容等の再検討を要望する」との「見解」を公表
http://www.bpo.gr.jp/
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TBSテレビ『報道特集』の企画「国家資格の試験めぐり不平等が?疑念招いた1冊の書籍」(2012年2月放送)で、社会福祉士の試験委員会副委員長を務めた大学教授が、名誉と信用を毀損されたと申し立てました。
放送では、教授が、試験の過去問題解説集を出版して、これを大学の講義で用いたことなどが試験委員としてふさわしくない行為で、国家試験の公正・公平性に疑念を招いたと伝えました。これに対し、国家試験の試験問題の漏えいや出題のヒントを与えていたかのような印象を与えるものであり、これにより名誉と信用を毀損されたとして申し立てたものです。
BPOの放送人権委員会は、審理の結果、「本件放送は名誉毀損にあたらず、公人に対する批判的言論として放送倫理上も問題があったとはいえないが、表現内容等に要望あり」との「見解」を、3月29日(金)に公表しました。
決定の概要は以下の通りです。
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放送倫理・番組向上機構[BPO] 放送人権委員会(委員長・三宅 弘)は、本件放送が、平均的な一般視聴者にとって、申立人による「漏えい」等の事実を指摘する内容であったと認定することはできず、違法な名誉毀損・信用毀損にはあたらないと判断した。社会福祉士国家試験の試験委員による出版等の行為について、国家試験の公正・公平性に疑義を生じさせるおそれがあると指摘した本件放送の問題提起には、社会的意義が認められる。申立人に異論があるとしても、国家試験委員であり委員会副委員長という立場にある以上、国家試験にかかわる事項に関する限り、申立人は「公人」として放送によるそのような批判は受けざるを得ないものと考える。
また、本件放送が、申立人についてマイナスの印象を強調して伝えたことは否めないが、公人の職務に関する報道であったことを勘案すれば、これに対する批判的言論として許容される限度を逸脱したものとは認められず、結論として、放送倫理上問題があったとはいえないものと判断した。
ただし、委員会は、局においても本件放送における表現内容、表現手法等に反省点がないか、再度検討されるべきものと考えるので、本決定が指摘する各意見を真摯に受け止め、今後の番組制作に生かすよう要望する。
なお、本件放送は申立人による「漏えい」や所属学生を具体的に有利に扱った事実を印象づけるものであって、放送倫理上問題があるとの、多数意見と結論を異にする少数意見が示された。
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<参考>「放送と人権委員会」運営規則 http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1141
■放送倫理・番組向上機構について http://www.bpo.gr.jp/
名 称: 放送倫理・番組向上機構[BPO]
放送事業の公共性と社会的影響の重大性を踏まえて、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とした非営利・非政府の団体。言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、 放送への苦情や放送倫理上の問題に対応する独立した第三者機関で、民放連およびNHKによって設置され、以下の三委員会から構成される。
委員会: 放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)、 放送と青少年に関する委員会(青少年委員会)
住 所: 東京都千代田区紀尾井町1-1 千代田放送会館
理事長: 飽戸 弘