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「平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震」による被災者の方々に対する特別取扱いについて

2018年9月14日


このたびの「平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震」でお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔み申しあげますとともに、被災された方々には謹んでお見舞い申しあげます。
アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)では、被災されたお客様に対して、下記の特別なお取り扱いを実施いたします。




災害を原因とした保険金・給付金等の全額お支払い(対象:災害保障のある保険契約)
約款上の地震による災害免責規定を適用せず、災害を原因とした保険金・給付金等のご請求については全額お支払いいたします。


2.保険料のお払い込み等について
(1)保険料払込猶予期間の延長(対象:全ての保険契約)
被災により保険料のお払い込みが困難な場合、お客様からのお申し出により保険料のお払い込み期限を最長6か月延長いたします(最長の場合、2019年3月31日まで)。

(2)保険契約の失効に関する特別なお取り扱いについて
(対象:契約者貸付や保険料の自動振替貸付を受けられている保険契約)
このたびの災害に起因し貸付金返済のお手続きができないことにより失効(いわゆるオーバーローン失効)する場合、お客様からのお申し出により最長2019年3月31日まで失効を猶予いたします。


3.保険金・給付金、契約者貸付等の簡易迅速なお支払い
(対象:保険金・給付金および契約者貸付をこれから請求される保険契約)
必要書類を一部省略するなど、保険金・給付金、契約者貸付金等を迅速にお支払いいたします。


4.必要な入院治療を受けられなかった場合のお取り扱い
(対象:入院保障のある保険契約)
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院の事情により入院できなかった場合は、本来必要であった入院期間等について医師の証明書をご提出いただくことにより、入院していたものとみなして入院給付金をお支払いいたします。また、予定していた病院とは異なる臨時施設等で医師の治療が行われた場合も同様にお取り扱いいたします。


5.契約者貸付利率の免除(対象:これから契約者貸付をご利用される保険契約)
新規の契約者貸付について、約款規定の範囲内の貸付金額を上限として、適用利率を免除し0.00%とさせていただきます。なお、対象の保険契約は、契約者貸付制度をご利用いただける個人保険・個人年金保険が対象となります。
(がん保険や医療保険など契約者貸付制度のお取り扱いのない商品は対象となりません。)
 【期間】
特別金利適用期間 :2019年3月31日まで
新規貸付受付期間 :2018年9月6日から2018年11月30日まで


上記お取り扱いにつきましては、弊社ホームページ〔https://www.aflac.co.jp/〕でもご確認いただくことができます。この他にも、ご契約内容に応じたお取り扱いがございますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

以上

【お問い合わせ先:アフラック コールセンター】
0120-016-830
(携帯電話からでも通話可能です)

受付時間:(月〜金)9:00〜18:00 (土・日・祝)9:00〜17:00
※当分の間、日曜日および祝日もお問い合わせを承ります
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