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DKエルダーシステムが松本市の補助金受給対象に 松本市健康寿命延伸製品普及促進割引事業補助金

株式会社第一興商(東京都品川区 代表取締役社長 林 三郎)が販売する生活総合機能改善機器「DKエルダーシステム」が、本日10月27日、松本市の健康寿命延伸製品普及促進割引事業の第1号案件として補助金受給の認可を受けました。





[画像1: http://prtimes.jp/i/14607/20/resize/d14607-20-199234-1.jpg ]

DKエルダーシステム http://dk-eldersystem.com/

 「健康寿命延伸都市」を掲げる松本市では、健康寿命延伸に寄与するものとして松本地域産業推進協議会※の実証実験を通じて開発された製品・サービスについて、広く市民への普及を図ることを目的に製品購入額の一部を補助する制度が創設されています。
 同協議会の会員である当社は、高齢者の健康維持・介護予防を支援する実証実験事業として、松本市の地域福祉の拠点である福祉ひろば3カ所で「DKエルダーシステム」を用いた音楽健康セッションを実施し、2014年5月から2015年2月まで計54回の講座に延べ1,066人の参加を得ることができました。
 当社の「DKエルダーシステム」は、同協議会の製品評価によって松本市健康寿命延伸製品普及促進割引事業補助金の対象商品に指定されています。
 「DKエルダーシステム」は、音楽を使う、体を使う、目で観るといったプログラムの提供を通じて、高齢者の心と体を元気にすることができ、「運動・口腔・認知」など生活機能の維持・向上の効果が認められています。仲間と一緒に歌うことで元気な心を取り戻し、音やリズムに合わせることで楽に体を動かすことができるようになり、懐かしい映像を観ることで認知症の予防・軽減につながるなど様々な効果が期待できます。
 「DKエルダーシステム」を用いた音楽健康セッションは、楽しみながら継続的に参加することができ、閉じこもりがちな高齢者の外出を促すとともに、地域コミュニティの形成にも役立っています。
[画像2: http://prtimes.jp/i/14607/20/resize/d14607-20-312780-2.jpg ]

[画像3: http://prtimes.jp/i/14607/20/resize/d14607-20-576198-3.jpg ]



 当社は、今後も「DKエルダーシステム」の普及に努めながら、高齢者の健康寿命延伸を支援していきます。

※松本地域産業推進協議会は、松本市の「健康寿命延伸都市構想」を推進するための事業を行う健康産業創出に向けた産学官連携のプラットフォームで、179企業・団体(2015年9月現在)が会員となっています。


DKエルダーシステム http://dk-eldersystem.com/


<参考資料>
松本市健康寿命延伸製品普及促進割引事業補助金交付要綱

(目的)
第1条 この要綱は、松本地域健康産業推進協議会(以下「推進協議会」という。)の実証実験等を活用して開発された、健康寿命延伸製品(以下「製品」という。)を広く市民へ普及促進することにより、市民の健康寿命の延伸及び地域産業の活性化を図るため、製品の販売に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松本市補助金交付規約(昭和37年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、製品とは、推進協議会の会員企業が提案し、実施する実証実験及びモニタリング調査を活用して開発されたもので、推進協議会が指定し、その販売価格(消費税及び地方消費税を除く。)を登録したものをいう。

(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に事業所を有し、推進協議会の実証実験等を活用して開発された製品を販売する者(以下「製品販売者」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費等は、次のとおりとする。
[画像4: http://prtimes.jp/i/14607/20/resize/d14607-20-714000-4.jpg ]



2 前項の規定により算出した補助金額に100円未満の端数金額が生じるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする製品販売者は、松本市健康寿命延伸製品普及促進割引事業補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に、登録販売価格及び製品販売者が行った割引金額が証明できる書類(販売先の証明を受けたものに限る。)を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の規定により、補助金の交付を申請できる期間は、製品の登録販売価格を登録した日から2年間とする。

(交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の決定及び補助金額の確定をし、松本市健康寿命延伸製品普及促進割引事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が補助金を請求しようとするときは、松本市健康寿命延伸製品普及促進割引事業補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める行為があったとき。

(報告)
第9条 市長は、補助金交付に関し、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、必要な報告を求めることができる。

(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この告示は、平成27年10月20日から施行する。
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