証券業界初!未成年口座向け住民票取得代行サービス実施のお知らせ
[16/02/29]
提供元:PRTIMES
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ジュニアNISA開始記念!住民票取得代行で未成年口座開設がラクラクかんたんに!
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」という。)は、2016年2月29日(月)から2016年3月31日(木)までに未成年口座開設をお申し込みいただいたお客さまを対象として、「ジュニアNISAスタート記念!未成年口座向け住民票取得代行サービス」を実施することとなりましたのでお知らせいたします。なお、未成年口座開設にともなう住民票取得代行をインターネットのお客さまを対象として広く一般に提供するのは、証券業界初※となります。
いよいよ2016年4月より「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」のお取引が開始となります。当社は、我が国の将来を担う未成年のお客さまを対象としたジュニアNISAを、「貯蓄から投資へ」の実現に向けて極めて重要な制度であると位置づけております。当社では昨年11月よりジュニアNISAの口座開設の事前受付を開始したほか、2016年のジュニアNISA口座での取引手数料(国内株式の売買手数料および海外ETFの買付手数料)を無料とするキャンペーンを実施することも決定しております。まだ取引開始前ですが、NISAの税制メリットを最大限に活用して賢く資産運用したいというお客さまから続々とジュニアNISA口座開設のお申込みをいただいております。
このたび実施する「ジュニアNISA開始記念!未成年口座向け住民票取得代行サービス」は、対象期間中に未成年口座開設をお申し込みされたお客さまを対象として、未成年口座開設に必要な住民票の取得を無料で代行するものです。ジュニアNISAの口座開設には、未成年口座の開設が前提となっており、その際に親権者さまとの続柄確認書類として住民票を提出いただく必要があります。本サービスの実施により、ジュニアNISAに興味があっても、忙しくてなかなか住民票を取得する時間がなかったようなお客さまも、未成年口座開設がラクラクかんたんに行えることとなります。
当社は、今後も個人投資家の皆さまの中長期的な資産形成ツールとして、NISAおよびジュニアNISAを最大限ご活用いただけるよう商品及びサービスを拡充してまいります。
■「ジュニアNISA開始記念!未成年口座向け住民票取得代行サービス」概要
・対象者:
以下の両方の条件を満たし、2016/2/29(月)〜2016/3/31(木)までに未成年口座開設をお申し込みのお客さま
1.未成年者さまと親権者さま(ご両親)が同一世帯のお客さま
2.親権者さまのどちらかが世帯主のお客さま
・サービス内容:
未成年口座開設に必要な住民票(除票も含む)の取得を無料で代行いたします。
本サービスをご希望の場合、未成年口座お申し込み後に、当社より郵送させて頂く未成年口座開設書類に同封されている「委任状」にご記入いただき、必要書類とセットでご返送いただくだけで、続柄確認に必要な住民票を当社が取得し、未成年口座の開設お手続きをいただけます。
なお、委任状の当社必着期限は2016/4/15(金)です。
詳細は当社WEBサイトをご確認ください。(http://www.sbisec.co.jp)
※ 2016年2月29日時点当社調べ
<金融商品取引法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」という。)は、2016年2月29日(月)から2016年3月31日(木)までに未成年口座開設をお申し込みいただいたお客さまを対象として、「ジュニアNISAスタート記念!未成年口座向け住民票取得代行サービス」を実施することとなりましたのでお知らせいたします。なお、未成年口座開設にともなう住民票取得代行をインターネットのお客さまを対象として広く一般に提供するのは、証券業界初※となります。
いよいよ2016年4月より「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」のお取引が開始となります。当社は、我が国の将来を担う未成年のお客さまを対象としたジュニアNISAを、「貯蓄から投資へ」の実現に向けて極めて重要な制度であると位置づけております。当社では昨年11月よりジュニアNISAの口座開設の事前受付を開始したほか、2016年のジュニアNISA口座での取引手数料(国内株式の売買手数料および海外ETFの買付手数料)を無料とするキャンペーンを実施することも決定しております。まだ取引開始前ですが、NISAの税制メリットを最大限に活用して賢く資産運用したいというお客さまから続々とジュニアNISA口座開設のお申込みをいただいております。
このたび実施する「ジュニアNISA開始記念!未成年口座向け住民票取得代行サービス」は、対象期間中に未成年口座開設をお申し込みされたお客さまを対象として、未成年口座開設に必要な住民票の取得を無料で代行するものです。ジュニアNISAの口座開設には、未成年口座の開設が前提となっており、その際に親権者さまとの続柄確認書類として住民票を提出いただく必要があります。本サービスの実施により、ジュニアNISAに興味があっても、忙しくてなかなか住民票を取得する時間がなかったようなお客さまも、未成年口座開設がラクラクかんたんに行えることとなります。
当社は、今後も個人投資家の皆さまの中長期的な資産形成ツールとして、NISAおよびジュニアNISAを最大限ご活用いただけるよう商品及びサービスを拡充してまいります。
■「ジュニアNISA開始記念!未成年口座向け住民票取得代行サービス」概要
・対象者:
以下の両方の条件を満たし、2016/2/29(月)〜2016/3/31(木)までに未成年口座開設をお申し込みのお客さま
1.未成年者さまと親権者さま(ご両親)が同一世帯のお客さま
2.親権者さまのどちらかが世帯主のお客さま
・サービス内容:
未成年口座開設に必要な住民票(除票も含む)の取得を無料で代行いたします。
本サービスをご希望の場合、未成年口座お申し込み後に、当社より郵送させて頂く未成年口座開設書類に同封されている「委任状」にご記入いただき、必要書類とセットでご返送いただくだけで、続柄確認に必要な住民票を当社が取得し、未成年口座の開設お手続きをいただけます。
なお、委任状の当社必着期限は2016/4/15(金)です。
詳細は当社WEBサイトをご確認ください。(http://www.sbisec.co.jp)
※ 2016年2月29日時点当社調べ
<金融商品取引法に係る表示>
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
<手数料等及びリスク情報について>
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。