発信者情報開示請求訴訟において、違法アップローダーの氏名等開示を命じる判決下る
[17/06/28]
提供元:PRTIMES
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2017年6月26日、東京地方裁判所はインターネットサービスプロバイダ「ソフトバンク株式会社」に対し、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上で大量の音楽ファイル(以下、「音源」という)を継続して違法にアップロードしている11名の氏名、住所等(以下、「発信者情報」という)を音源の権利を有する当協会会員レコード会社に開示するよう命じる判決を下しました。
本件は当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ14社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフトを利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害を理由とする損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき該当者45名の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年11月より求めていました。そのうちの34名については任意に発信者情報が開示されましたが、ソフトバンク株式会社が同社のサービスを利用する11名の発信者情報の開示に応じなかったため、本年4月に東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していたものです。
当協会会員レコード会社は2013年から2016年までの4年間に、ファイル共有ソフトを利用して音源を違法にアップロードしていた109名について、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報の開示請求を行いました。その結果、83名は訴訟によらず発信者情報が開示され、任意に開示されない場合には発信者情報の開示を命ずる判決を得て、最終的に全件発信者情報が開示されております。
当協会会員レコード会社は、開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めております。
当協会および当協会会員レコード会社は音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトを利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上
本件は当協会会員レコード会社がインターネットサービスプロバイダ14社を対象に、自らが権利を有する音源をファイル共有ソフトを利用して許諾なくアップロード(公開)している者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害を理由とする損害賠償請求等を行うため、「プロバイダ責任制限法」第4条1項に基づき該当者45名の氏名、住所および電子メールアドレスの開示を昨年11月より求めていました。そのうちの34名については任意に発信者情報が開示されましたが、ソフトバンク株式会社が同社のサービスを利用する11名の発信者情報の開示に応じなかったため、本年4月に東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していたものです。
当協会会員レコード会社は2013年から2016年までの4年間に、ファイル共有ソフトを利用して音源を違法にアップロードしていた109名について、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報の開示請求を行いました。その結果、83名は訴訟によらず発信者情報が開示され、任意に開示されない場合には発信者情報の開示を命ずる判決を得て、最終的に全件発信者情報が開示されております。
当協会会員レコード会社は、開示された発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で「今後著作権侵害をしない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めております。
当協会および当協会会員レコード会社は音楽配信市場の健全な発展とこのような著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトを利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上