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【プレスリリース】ボリビア 10歳の子どもの労働が認められることを憂慮

子どもと青少年に関する新たな法律制定




※本信は ユニセフ本部の情報を日本ユニセフ協会 広報室が翻訳、独自に編集
したものです
※原文は http://www.unicef.org/media/media_74569.html でご覧いただけます


【2014年7月23日 パナマシティー(パナマ)発】

ボリビアで新たに定められた子どもと青少年に関する法律に対し、ユニセフは、
経済的搾取や教育を妨げる労働などから子どもを守らなければならないなどの点
を評価します。一方で、新たな法律では12歳の子どもが保護者の同意があれば
働けること、また10歳もの子どもが自営であれば働けることを法律の適用除外
として認めている点について、憂慮しています。


新しい法律は、子どもと青少年は経済的搾取や自身の教育を妨げるあらゆる労働
活動、また、危険で不健康な環境に置かれること、子どもの尊厳や発育が脅か
されることから守られなければならないとしています。

また、18歳未満のすべての子どもたちが危険とされる21の仕事に就くことも禁じて
います。

子どもや青少年をより守ることが定められた一方で、本法律では、12歳の子どもが
保護者の同意があれば働けること、また、10歳もの子どもが自営であれば働ける
ことを例外として認めています。


現在、ボリビアで働く子どもの58%は14歳未満で、児童労働の90%は非公式経済※内
で行われています。ユニセフは、新たな法律で認められた2つの例外によって、最も
保護を必要とする子どもたちが危険にさらされることを強く懸念しています。
※補足:地下経済と同意。課税対象となる公式経済外で生み出される経済活動や
雇用などを指す

児童労働は、子どもが持つ学校に行く権利を奪い、健康を損ね、暴力にさらし、
世代をまたぐ貧困の連鎖を促進させるものです。

子どもの権利条約第32条は、すべての子どもは経済的搾取から保護され、危険な労働、
または子どもの教育の妨げとなり、子どもの健康もしくは身体的、精神的、道徳的、
社会的な発達に有害となる恐れのある労働への従事から保護される権利を認めて
います(経済的搾取からの保護)。

ボリビア政府は、1990年6月26日に子どもの権利条約を批准しています。

児童労働の撲滅は、極度の貧困と飢えを撤廃し、男の子も女の子もすべての子ども
たちが初等教育を修了することをかなえるものです。また、子どもへの暴力や読み
書きができないこと、HIV/エイズやほかの病気から守る助けとなります。

ユニセフは引き続き、ボリビア政府とともに、子どもを守り、あらゆる形態の児童労働
の撤廃に取り組みます。


■参考情報:ボリビアに関する基本統計
(出典:ユニセフ『世界子供白書2014 統計編』)

総人口1,049万6,000人、18歳未満の人口 437万4,000人、年間出生数 27万3,000人、

1人当たりのGNI 2,200米ドル、
国際貧困ライン1日1.25米ドル未満で暮らす人の割合 16%、

児童労働 全体26% 男28% 女24%
(※データが標準的な定義によらないもの、または国内の一部地域のみに関するもの)、
初等教育純就学率 91%


■ 本件に関するお問い合わせ
日本ユニセフ協会 広報室
TEL:03-5789-2016  FAX : 03-5789-2036  Eメール:jcuinfo@unicef.or.jp
または
Marisol Quintero, ユニセフ・米州・カリブ諸国地域事務所(在パナマ),
mquintero@unicef.org
Franco Clavijo, ユニセフ・ボリビア事務所, fclavijo@unicef.org

■ユニセフについて
ユニセフ(UNICEF:国際連合児童基金)は、すべての子どもの権利と健やかな成長を促進
するために活動する国連機関です。現在190の国と地域※で、多くのパートナーと協力し、
その理念を様々な形で具体的な行動に移しています。特に、最も困難な立場にある子ども
たちへの支援に重点を置きながら、世界中のあらゆる場所で、すべての子どもたちのため
に活動しています。(www.unicef.org)

※ユニセフ国内委員会(ユニセフ協会)が活動する36の国と地域を含みます
※ユニセフの活動資金は、すべて個人や企業・団体からの募金や各国政府からの
任意拠出金で支えられています

■日本ユニセフ協会について
公益財団法人 日本ユニセフ協会は、先進工業国36の国と地域にあるユニセフ国内委員会
のひとつで、日本国内において民間として唯一ユニセフを代表する組織として、ユニセフ
活動の広報、募金活動、政策提言(アドボカシー)を担っています。 (www.unicef.or.jp)
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