犯罪被害者等見舞金制度を創設
[23/03/29]
提供元:PRTIMES
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豊中市は、犯罪被害の早期回復と負担軽減を図るため、令和5年4月1日以降に発生した犯罪により亡くなった被害者などの遺族に対し、犯罪被害者等見舞金を支給します。見舞金は1人当たり30万円、重傷病を負った被害者に対しては、1人当たり10万円です。
犯罪被害者等見舞金の概要
1.対象要件:以下のすべてを満たすこと。
・犯罪行為により死亡または重傷病を負ったものであること
・被害時に本人が本市に住民登録があること
・原則、警察が被害届を受理していること
・犯罪被害者のご遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)または被害者の二親等以内の血族であること
2.申請期限:当該犯罪等による死亡もしくは重傷病の発生を知った日から2年以内または死亡もしくは重傷病が発生した日から7年以内
3.申請方法:危機管理課窓口で配布、または市ホームページに掲載している申請書類に必要事項を記入の上、必要書類とともに同課に提出。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kotsuanzen/bouhan/hanzaihigaimimai.html
[画像: https://prtimes.jp/i/78420/422/resize/d78420-422-faaae129abd75f5ab8cf-0.jpg ]
犯罪被害者等見舞金の概要
1.対象要件:以下のすべてを満たすこと。
・犯罪行為により死亡または重傷病を負ったものであること
・被害時に本人が本市に住民登録があること
・原則、警察が被害届を受理していること
・犯罪被害者のご遺族にあっては、配偶者(事実婚等を含む)または被害者の二親等以内の血族であること
2.申請期限:当該犯罪等による死亡もしくは重傷病の発生を知った日から2年以内または死亡もしくは重傷病が発生した日から7年以内
3.申請方法:危機管理課窓口で配布、または市ホームページに掲載している申請書類に必要事項を記入の上、必要書類とともに同課に提出。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kotsuanzen/bouhan/hanzaihigaimimai.html
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