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PwC最新米国税務ニュース: 国外金融資産の報告義務の強化(様式8938)

■PwC最新米国税務ニュースのご紹介



2010年に成立した雇用対策法の一部である「外国口座税務コンプライアンス法」(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) により、内国歳入法6038D条が新たに追加されました。同条により、一定の国外金融資産を有する納税者は確定申告書に様式8938を添付し、その内容を開示することが義務付けられました。



従来の外国預金報告書 (様式TD F 90-22.1)は、1970年に導入されたTreasury Department Bank Secrecy Act Ruleによるもので申告書とは別に提出されますが、今回は内国歳入法に基づくものであり、通常の確定申告書の一部として開示が義務付けられています。納税者によっては、同じ資産を二重に報告しなくてはならない場合もあります。様式TD F 90-22.1で報告したからといって様式8938の開示義務を回避することはできないため、留意が必要です。



プライスウォーターハウスクーパース(PwC)米国ジャパンデスク発行の米国税務ビジネスニュースでは、下記のとおり主な概要をご紹介します。


・報告義務者

・報告対象となる国外資産

・報告対象外となる国外資産

・開示内容

・罰則規定

・時効



詳細は、下記URLをご参照ください。

http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-international-us/us-jan-2012-jbn.jhtml



日本最大級のタックスアドバイザーである税理士法人プライスウォーターハウスクーパースのホームページでは、米国以外にも各国の最新税務ニュースをご紹介しています。下記のURLをご覧ください。

http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-international/index.jhtml



また、当法人では、国内外の最新税務ニュースをタイムリーにTwitterでお届けしています。こちらも併せてご参照ください。

http://twitter.com/PwC_JP_Tax





【法人概要】

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパース グローバル ネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、税理士等約480人のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーとして、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度等、幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。



<本リリースに関するお問い合わせ>

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

広報担当: 高橋 康子

所在地: 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階

電話: 03-5251-2400

FAX: 03-5251-2424

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com

URL: http://www.pwc.com/jp/tax

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