自動運転の実装に向けた社会受容性向上に資する取組に対して新たに支援を開始します!
[24/03/29]
提供元:PRTIMES
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東京都では、東京における自動運転レベル4等の先進モビリティサービスの実現・普及を図るため、「自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業」を令和6年度から新たに開始します。
自動運転は、交通渋滞や事故の回避、迅速な物資輸送など、人やモノの移動革命をもたらし、QOLの向上、都市の魅力、ひいてはプレゼンスの向上につながるものです。
都市への実装を進めていくためには、安全性の確保はもとより、「自動運転とは何か」といった基本的な理解促進をはじめ、その利便性、自動運転がもたらすメリットなどについて、地域や住民の方々に理解していただくことが重要です。
このたび、令和6年度に自動運転の実装を目指す事業者等が、社会受容性の向上に資する取組等を実施する場合に必要な経費を補助する事業を開始しますので、お知らせします。
1 推進区域の設定
自動運転の社会実装に向け、事業者等の事業計画を踏まえ、早期の実装が見込まれる区域を区市町村等と協議の上、推進区域に設定します。
(推進区域について)
・自動運転に係る行政手続きや関係者調整等を効率化させるとともに、社会受容性の向上に資する取組を支援
するために設定する区域
自動運転の早期の社会実装を目指し、取り組んでいる事業者の皆様方においては、以下の窓口まで、
ぜひご相談ください。
【担当】
政策企画局 政策部 政策調査課 政策担当
メール:S0014801(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
2 補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次の項目に該当するものです。
(1)自動運転、自動運転化技術などが都民等(都民及び東京への来訪者)の理解を得て受け入れられることを
目的とする事業であること。
(2)推進区域を含む都内で、都民等向けに幅広く実施する事業であること。
(3)自動運転車両の試乗、展示会など、体験・参加・学習型の事業であることとし、実施に際し、来場者への利
用意向調査など、社会受容性の向上に向けた施策に活かす取組を内包する事業であること。
(4)その他、詳細は補助金交付要綱をご確認ください。
3 補助対象者
区市町村、又はソフトウェア、自動運転車両等を開発している、若しくは運行事業を予定している事業者・団体等で、レベル4等自動運転の実装を目指す主体
4 補助対象経費
幅広い世代の方に自動運転に関する体験や学びの機会を提供する取組等の実施に必要な経費(会場費、設営・撤去に係る経費、人件費、広報費、謝礼金、教材費、物品購入費、委託費、リース費)
※詳細は補助金交付要綱をご参照ください。
5 補助率、補助限度額
(1)補助事業者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、
大企業(中小企業者以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任
組合を除く。)が実質的に経営に参画していない者(以下「中小企業者」という。)である場合、補助対象経
費の3分の2以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又は1申請当たりの補助限度額10,000千円のいずれ
か低い額とする。
(2)補助事業者が中小企業者でない場合、補助対象経費の2分の1以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又
は1申請当たりの補助限度額10,000千円のいずれか低い額とする。
6 申請受付期間
令和6年4月1日(月)〜
※ただし、先着順で申請を受け付け、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
7 申請方法
(1)Jグランツによる電子申請
・Jグランツは、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
・申請にあたっては、事前に gBizID の取得が必要となります。
・申込方法等、詳細につきましては gBizID 公式 HP をご覧ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
※本補助金の申請については、申請期間になりましたら公開します。
(2)Jグランツを利用しない場合
以下事務局まで、補助金交付申請書等の必要書類を郵送してください。
(事務局)東京都 政策企画局
政策部 政策調査課 政策担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎11階中央
8 その他
詳細は、補助金交付要綱及び政策企画局HPをご参照ください。
HP: https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/jido-unten
自動運転は、交通渋滞や事故の回避、迅速な物資輸送など、人やモノの移動革命をもたらし、QOLの向上、都市の魅力、ひいてはプレゼンスの向上につながるものです。
都市への実装を進めていくためには、安全性の確保はもとより、「自動運転とは何か」といった基本的な理解促進をはじめ、その利便性、自動運転がもたらすメリットなどについて、地域や住民の方々に理解していただくことが重要です。
このたび、令和6年度に自動運転の実装を目指す事業者等が、社会受容性の向上に資する取組等を実施する場合に必要な経費を補助する事業を開始しますので、お知らせします。
1 推進区域の設定
自動運転の社会実装に向け、事業者等の事業計画を踏まえ、早期の実装が見込まれる区域を区市町村等と協議の上、推進区域に設定します。
(推進区域について)
・自動運転に係る行政手続きや関係者調整等を効率化させるとともに、社会受容性の向上に資する取組を支援
するために設定する区域
自動運転の早期の社会実装を目指し、取り組んでいる事業者の皆様方においては、以下の窓口まで、
ぜひご相談ください。
【担当】
政策企画局 政策部 政策調査課 政策担当
メール:S0014801(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
2 補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次の項目に該当するものです。
(1)自動運転、自動運転化技術などが都民等(都民及び東京への来訪者)の理解を得て受け入れられることを
目的とする事業であること。
(2)推進区域を含む都内で、都民等向けに幅広く実施する事業であること。
(3)自動運転車両の試乗、展示会など、体験・参加・学習型の事業であることとし、実施に際し、来場者への利
用意向調査など、社会受容性の向上に向けた施策に活かす取組を内包する事業であること。
(4)その他、詳細は補助金交付要綱をご確認ください。
3 補助対象者
区市町村、又はソフトウェア、自動運転車両等を開発している、若しくは運行事業を予定している事業者・団体等で、レベル4等自動運転の実装を目指す主体
4 補助対象経費
幅広い世代の方に自動運転に関する体験や学びの機会を提供する取組等の実施に必要な経費(会場費、設営・撤去に係る経費、人件費、広報費、謝礼金、教材費、物品購入費、委託費、リース費)
※詳細は補助金交付要綱をご参照ください。
5 補助率、補助限度額
(1)補助事業者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、
大企業(中小企業者以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任
組合を除く。)が実質的に経営に参画していない者(以下「中小企業者」という。)である場合、補助対象経
費の3分の2以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又は1申請当たりの補助限度額10,000千円のいずれ
か低い額とする。
(2)補助事業者が中小企業者でない場合、補助対象経費の2分の1以内の額(1千円未満の端数は切り捨て)又
は1申請当たりの補助限度額10,000千円のいずれか低い額とする。
6 申請受付期間
令和6年4月1日(月)〜
※ただし、先着順で申請を受け付け、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
7 申請方法
(1)Jグランツによる電子申請
・Jグランツは、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
・申請にあたっては、事前に gBizID の取得が必要となります。
・申込方法等、詳細につきましては gBizID 公式 HP をご覧ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
※本補助金の申請については、申請期間になりましたら公開します。
(2)Jグランツを利用しない場合
以下事務局まで、補助金交付申請書等の必要書類を郵送してください。
(事務局)東京都 政策企画局
政策部 政策調査課 政策担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎11階中央
8 その他
詳細は、補助金交付要綱及び政策企画局HPをご参照ください。
HP: https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/jido-unten