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SEOTOOLSニュース 

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消費者庁より新たな見解 特商法への貸住所の使用は違反ではないとの回答

【回答結果リリースの経緯】

当サービスは、主にインターネットで商品を販売する際に必要となる「特定商取引法に基づく表記」欄に自宅住所等の個人情報を載せることに抵抗がある方へ貸住所(いわゆるバーチャルオフィス)の提供を行っております。
しかし、特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能です。

当サービスでは、個人情報を省略した上で当サービスで提供される住所等の情報を記載するという方法でサービスを提供しています。この方法について、法令適用事前確認手続きの制度を用いて消費者庁に照会し、 2014年11月1日より消費者庁ホームページに公表されました。


【回答結果の概要】

当サービス提供の記載方法を前提として判断した場合、「特定商取引に関する法律」の上記該当部分である、「法第11条及び第12条の違反による法第14条第1項及び第15条第1項の適用対象とはならないと考えられる」との回答を得ました。
詳しくは、下記消費者庁ホームページにて公表されています。
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/140731kaitou.pdf


<参考情報>
消費生活安心ガイド内 特定商取引に関する法律の解説
第二章 第三節 通信販売(PDF P.69)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20090401ra04.pdf

<本件に関するお問い合わせ>
運営元:バーチャルオフィスNAWABARI
担当者:出水 洋樹
所在地:東京都目黒区鷹番3-6-8 T'Sビル2F
TEL/FAX:03-3794-8230
事業内容:建物内スペースの貸与、委託販売
URL:http://nawabari.net/
E-Mail:info@nawabari.net

※ 本サービスは、特定商取引法の趣旨と対立するものではなく、取引上必要な場合には情報を開示するが、不必要に常時個人情報を記載するリスクを軽減するため のサービスです。間に店舗が入り、単に個人情報を省略した場合よりも信用度を上げることで個人のネットショップ運営者を応援することが目的です。
2014年3月14日よりサービスを開始し、現在に至るまで大手ショッピングモール、無料で作成できるネットショップサービスの特定商取引法に基づく表記欄等にご利用いただいております。

※NAWABARIは商標登録済の固有のサービスです。
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