地域猫トラブルの解決にADR! 行政書士ADRセンター東京による、『地域猫シンポジウム2015』開催
[14/12/22]
提供元:DreamNews
提供元:DreamNews
地域猫トラブルの解決にADR! 『地域猫シンポジウム2015』 開催
東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2015年2月27日(金)、地域猫問題の解決方法を共に考えるための『地域猫シンポジウム2015』を開催いたします。
今回が第2回目となる『地域猫シンポジウム』では、前半に実際に地域猫団体が抱えているトラブルや解決に至った事例の発表を、後半に行政書士ADRセンター東京による模擬調停を実施いたします。特に後半の模擬調停では、地域猫に関する架空の事件を題材に、当事者が調停人のサポートを受けながらトラブル解決を図っていく一連の流れをご覧いただきます。
地域猫をめぐっては、住民同士のほか、野良猫にただ餌やりをするだけの活動と誤解されるなど地域猫団体と住民との間でのトラブルも増えています。また、野良猫の虐待や不審死事件など、猫に関するトラブルは地域住民にとっても大きな問題となっています。
そこで、行政書士ADRセンター東京では、地域猫団体が抱える問題や課題を共に考え、調停(ADR)による解決を提案するためのシンポジウムを開催いたします。このシンポジウムを通して、地域猫トラブルの解決には調停による話し合いという方法があることや、実際の調停がどのように行われているのかなどを多くの方々に知っていただければ幸いです。
地域猫トラブルの解決にADR!『地域猫シンポジウム2015』 概要
■日 程:2015年2月27日(金)
■時 間:18:00〜20:00(受付:17:30〜)
□第1部:地域猫団体による「事例発表」
□第2部:地域猫によるトラブルをテーマにした「模擬調停」
■会 場:東京都行政書士会「行政書士会館」地下1階
■参加費:無料
■主 催:行政書士ADRセンター東京
第1部 地域猫団体による「事例発表」 発表者
■渋谷区動物愛護推進ネットワーク
http://www.shibuya-animal-net.com/index.html
代表 亀岡晶子氏
■NPO法人東京キャットガーディアン
http://www.tokyocatguardian.org/
代表 山本葉子氏
■東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
動物管理係 山崎翔子氏
会場「行政書士会館」のご案内
住所:東京都目黒区青葉台3-1-6
電話:03-3477-2881
アクセス:
(1)JR「渋谷駅」西口から、徒歩約13分
(2)JR「渋谷駅」西口バスターミナル34番より東急バス「上町」行きに乗車、「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
(3)京王井の頭線「神泉駅」から、徒歩約8分
お申込み方法
『地域猫シンポジウム』にお越しいただける方は、それぞれ以下の方法にてお申込みください。ご不明点などは、「本件に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
■メディアの方:添付のお申込み書(メディアの方向け)にて、お申込みください。
■地域猫団体の方:添付のお申込み書(地域猫団体の方向け)にて、お申込みください。
※ お申し込み方法が不明な場合は、「本件に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
■一般の方:行政書士ADRセンター東京のHP上の専用フォームより、お申込みください。
http://goo.gl/forms/HmHju0niOz
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。
行政書士ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図る「対話促進型調停」を採用しています。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
◇住所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階 ※シンポジウム会場とは異なります。
◇電話番号:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00)
◇センター長:伊藤 浩
◇URL:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/adr/
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
地域猫・地域猫活動とは
地域猫とは、特定の飼い主が存在せず、有志の地域住民たちの協力によって世話や管理をされている猫のことです。
また、地域猫活動とは、そのような有志の地域住民たちによって地域内の猫の世話や管理を行い、猫の数を統制するなど、地域住民とのトラブル抑制を目指すものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京
担当者:センター長 伊藤浩/広報担当 大槻美菜
TEL:03-5489-7441(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00)
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2015年2月27日(金)、地域猫問題の解決方法を共に考えるための『地域猫シンポジウム2015』を開催いたします。
今回が第2回目となる『地域猫シンポジウム』では、前半に実際に地域猫団体が抱えているトラブルや解決に至った事例の発表を、後半に行政書士ADRセンター東京による模擬調停を実施いたします。特に後半の模擬調停では、地域猫に関する架空の事件を題材に、当事者が調停人のサポートを受けながらトラブル解決を図っていく一連の流れをご覧いただきます。
地域猫をめぐっては、住民同士のほか、野良猫にただ餌やりをするだけの活動と誤解されるなど地域猫団体と住民との間でのトラブルも増えています。また、野良猫の虐待や不審死事件など、猫に関するトラブルは地域住民にとっても大きな問題となっています。
そこで、行政書士ADRセンター東京では、地域猫団体が抱える問題や課題を共に考え、調停(ADR)による解決を提案するためのシンポジウムを開催いたします。このシンポジウムを通して、地域猫トラブルの解決には調停による話し合いという方法があることや、実際の調停がどのように行われているのかなどを多くの方々に知っていただければ幸いです。
地域猫トラブルの解決にADR!『地域猫シンポジウム2015』 概要
■日 程:2015年2月27日(金)
■時 間:18:00〜20:00(受付:17:30〜)
□第1部:地域猫団体による「事例発表」
□第2部:地域猫によるトラブルをテーマにした「模擬調停」
■会 場:東京都行政書士会「行政書士会館」地下1階
■参加費:無料
■主 催:行政書士ADRセンター東京
第1部 地域猫団体による「事例発表」 発表者
■渋谷区動物愛護推進ネットワーク
http://www.shibuya-animal-net.com/index.html
代表 亀岡晶子氏
■NPO法人東京キャットガーディアン
http://www.tokyocatguardian.org/
代表 山本葉子氏
■東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
動物管理係 山崎翔子氏
会場「行政書士会館」のご案内
住所:東京都目黒区青葉台3-1-6
電話:03-3477-2881
アクセス:
(1)JR「渋谷駅」西口から、徒歩約13分
(2)JR「渋谷駅」西口バスターミナル34番より東急バス「上町」行きに乗車、「大坂上」バス停下車、徒歩約3分
(3)京王井の頭線「神泉駅」から、徒歩約8分
お申込み方法
『地域猫シンポジウム』にお越しいただける方は、それぞれ以下の方法にてお申込みください。ご不明点などは、「本件に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
■メディアの方:添付のお申込み書(メディアの方向け)にて、お申込みください。
■地域猫団体の方:添付のお申込み書(地域猫団体の方向け)にて、お申込みください。
※ お申し込み方法が不明な場合は、「本件に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
■一般の方:行政書士ADRセンター東京のHP上の専用フォームより、お申込みください。
http://goo.gl/forms/HmHju0niOz
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。
行政書士ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図る「対話促進型調停」を採用しています。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
◇住所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階 ※シンポジウム会場とは異なります。
◇電話番号:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00〜16:00)
◇センター長:伊藤 浩
◇URL:http://www.tokyo-gyosei.or.jp/adr/
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1粂)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
地域猫・地域猫活動とは
地域猫とは、特定の飼い主が存在せず、有志の地域住民たちの協力によって世話や管理をされている猫のことです。
また、地域猫活動とは、そのような有志の地域住民たちによって地域内の猫の世話や管理を行い、猫の数を統制するなど、地域住民とのトラブル抑制を目指すものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京
担当者:センター長 伊藤浩/広報担当 大槻美菜
TEL:03-5489-7441(受付時間:火曜日、木曜日、土曜日 10:00〜16:00)
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。