インドネシア政府は10月16日、今後7年間の猶予をもって市場流通する化粧品は全てハラール認証が必須になると発表 /この措置を受け、WWIPではハラール認証取得に関する新サービスを開始します。
[19/11/28]
提供元:DreamNews
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「インドネシア政府は10月16日、7年間の猶予をもって市場流通する化粧品は全てハラール認証が必須となると発表 」
株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区) は10月16日にインドネシア政府宗教省が発表したハラール製品保証に関する新たな規制について、概要の翻訳を行いました。
世界最大2億人のイスラム教徒を抱えるインドネシア(総人口2億6700万人)の化粧品市場規模は、約4400億円。今後、この市場を視野に入れてビジネス展開を行うためにはハラール化粧品としての認証が不可欠になります。
この措置を受け、WWIPでは2020年1月より、ハラール認証取得に関する新しいサービスを開始します。
明日から、すべての製品はハラール認証を受けなければなりません【Jakarta、CNN Indonesia 2019.10.16】
政府は、宗教省のハラール製品保証機関(BPJPH)を通じて、インドネシアのすべての製品に2019年10月17日から一定の猶予期間中にハラール認証を取得することを要求すると発表。
これは、ハラール製品保証(Jaminan Produk Halal : JPH)に関する法律番号33/2014「インドネシアの領土内に入る、流通する、取引する製品はハラール認証を受けなければならない」と規定された同法第4条に基づく措置です。
ハラール製品プロセスで使用される材料は、原材料、加工材料、添加剤、補助材料で構成されています。
これらの材料は、動物、植物、微生物、および化学的、生物学的、または遺伝子工学的プロセスを通じて生産された材料に由来します。インドネシア・ウラマー評議会(MUI)のファトゥアーによると、すべてがハラールでなければなりません。
ハラール認証を取得した企業は、ハラールラベルを製品に貼り付け、ハラール認証を取得した製品のハラール性を維持する必要があります。
https://cnnindonesia.com/ekonomi/20191016145608-92-440050/mulai-besok-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal
ハラール製品の認証義務化を10月17日から施行。食品には、2024年まで5年以内に登録する猶予が与えられる
【Jakarta、Bisnis.com 2019.10.16】
政府は、ハラール製品保証(Jaminan Produk Halal : JPH)に関する法律番号33/2014の規定が実施されると発表。 登録は2019年10月17日から始まり、食品および飲料業界は、2024年10月17日までにハラール登録を終了する必要があります。ルクマン・ハキム・サイフディン宗教大臣は、ハラール製品保証を規制するために、宗教大臣の省令*1を発行しました。宗教大臣の省令は、宗教大臣は、強制的なハラール認証が食品および飲料業界からスタートするとしています。
ハラール認証の義務化は、食品と飲料製品から実施され、2019年10月17日から2024年10月17日までの猶予をもって取得を義務化。
一方、食品および飲料以外の製品(WWIP注:化粧品を含む)は、2021年10月17日に開始、同じく5年間の猶予をもってハラール認証が義務化されます。
※ すでにハラール認証を取得している製品には有効期限が切れるまで有効。
※ 宗教大臣の規制に従い、2019年10月17日から2024年10月17日まで登録をすることが出来、製品がこの期間中にハラール認証をまだ取得していない場合罰せられません。(WWIP注:猶予期間についてのコメント)
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191016/9/1159764/jaminan-produk-halal-berlaku-17-oktober-2019-registrasi-5-tahun
*1 宗教大臣の規制はハラール製品保証に関する政府の規制(PP 31 Tahun 2019)から派生した規則であり、ハラール製品保証に関する政府の規制(PP 31 Tahun 2019)はハラール製品保証に関する法律(UU No. 33 Tahun 2014)から派生した規制。
WWIPでは、今後のインドネシア市場における化粧品のハラール認証義務化の措置を受け、以下のサービスを提供致します
WWIPのハラール認証化粧品に関する取り組みについて
【背 景】
● 日本国内でハラール化粧品を製造出来る製造ラインは一説によれば5つのラインしかないと言われています。
● 現状、国内で数少ないハラールラインで化粧品を製造することは、高いコストなどで現実的ではありません。
● インドネシアは、本年から7年間の猶予期間をもって、市場流通する化粧品に全てハラール認証を取得することを義務づけました。(本年10月宗教局発表)
● インドネシアは、人口2億7000万人、化粧品市場は今後、7,500億円規模になると予想されています。
● ハラール認証化粧品を日本国内で製造することは費用対効果で困難。海外のハラール認証工場へのOEM委託が鍵となる可能性があります。
● 世界で信用されるハラール認証としてインドネシアとマレーシアの国家認証があげられます。特にマレーシアは政情が安定、かつ親日国であり、マレーシアでのハラール化粧品OEM製造が日本企業にとって最良の選択肢になりえます。
マレーシアで取得したハラール認証はインドネシアに輸出する際、簡易的な手続きでハラール認証化粧品として認められる方向です。
● マレーシアは、インドネシアだけでなく、インドや中近東などのイスラム市場に対しても地政学的な優位性があります。(アジアの中央に位置し、中近東への距離も近い)
【新しいサービス】
● WWIPは、マレーシアで最初にハラール認証を受けた化粧品OEM企業と提携、日本企業の橋渡しを行なうサービスを開始。(2020年1月〜)
● マレーシアの当該企業と日本の化粧品メーカー、OEMメーカーが組むことで、日本処方のハラール認証化粧品を生産することが可能となります。
※ イスラム教徒にとっては、日本製(Made in Japan)のブランド価値以上に、ハラル化粧品は、イスラム圏で製品を製造したほうが、イスラム教徒にとっては安心感があります。
結果、Made In Malaysia / Designed By Japanといった製品のほうがイスラム教徒に対してはJAPANのブランド訴求 かつ 安心感を与える結果になると考えています。
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp
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会社概要
商号 : 株式会社 ワールドワイドアイピーコンサルティングジャパン
所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-17-11 (新橋東栄ビル2階)
事業内容
海外における知的財産に関するコンサルティング業務
知財保護(調査・摘発)、知財関連申請業務代行
1) NMPA申請、CCC認証等の行政機関に対する登録を迅速に実施します。
2) ニセモノを発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
3) 安心、安全な版権投資及び各種の投資を実現します。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
URL : http://www.wwip.co.jp/
配信元企業:株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン (WWIP : 東京都港区) は10月16日にインドネシア政府宗教省が発表したハラール製品保証に関する新たな規制について、概要の翻訳を行いました。
世界最大2億人のイスラム教徒を抱えるインドネシア(総人口2億6700万人)の化粧品市場規模は、約4400億円。今後、この市場を視野に入れてビジネス展開を行うためにはハラール化粧品としての認証が不可欠になります。
この措置を受け、WWIPでは2020年1月より、ハラール認証取得に関する新しいサービスを開始します。
明日から、すべての製品はハラール認証を受けなければなりません【Jakarta、CNN Indonesia 2019.10.16】
政府は、宗教省のハラール製品保証機関(BPJPH)を通じて、インドネシアのすべての製品に2019年10月17日から一定の猶予期間中にハラール認証を取得することを要求すると発表。
これは、ハラール製品保証(Jaminan Produk Halal : JPH)に関する法律番号33/2014「インドネシアの領土内に入る、流通する、取引する製品はハラール認証を受けなければならない」と規定された同法第4条に基づく措置です。
ハラール製品プロセスで使用される材料は、原材料、加工材料、添加剤、補助材料で構成されています。
これらの材料は、動物、植物、微生物、および化学的、生物学的、または遺伝子工学的プロセスを通じて生産された材料に由来します。インドネシア・ウラマー評議会(MUI)のファトゥアーによると、すべてがハラールでなければなりません。
ハラール認証を取得した企業は、ハラールラベルを製品に貼り付け、ハラール認証を取得した製品のハラール性を維持する必要があります。
https://cnnindonesia.com/ekonomi/20191016145608-92-440050/mulai-besok-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal
ハラール製品の認証義務化を10月17日から施行。食品には、2024年まで5年以内に登録する猶予が与えられる
【Jakarta、Bisnis.com 2019.10.16】
政府は、ハラール製品保証(Jaminan Produk Halal : JPH)に関する法律番号33/2014の規定が実施されると発表。 登録は2019年10月17日から始まり、食品および飲料業界は、2024年10月17日までにハラール登録を終了する必要があります。ルクマン・ハキム・サイフディン宗教大臣は、ハラール製品保証を規制するために、宗教大臣の省令*1を発行しました。宗教大臣の省令は、宗教大臣は、強制的なハラール認証が食品および飲料業界からスタートするとしています。
ハラール認証の義務化は、食品と飲料製品から実施され、2019年10月17日から2024年10月17日までの猶予をもって取得を義務化。
一方、食品および飲料以外の製品(WWIP注:化粧品を含む)は、2021年10月17日に開始、同じく5年間の猶予をもってハラール認証が義務化されます。
※ すでにハラール認証を取得している製品には有効期限が切れるまで有効。
※ 宗教大臣の規制に従い、2019年10月17日から2024年10月17日まで登録をすることが出来、製品がこの期間中にハラール認証をまだ取得していない場合罰せられません。(WWIP注:猶予期間についてのコメント)
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191016/9/1159764/jaminan-produk-halal-berlaku-17-oktober-2019-registrasi-5-tahun
*1 宗教大臣の規制はハラール製品保証に関する政府の規制(PP 31 Tahun 2019)から派生した規則であり、ハラール製品保証に関する政府の規制(PP 31 Tahun 2019)はハラール製品保証に関する法律(UU No. 33 Tahun 2014)から派生した規制。
WWIPでは、今後のインドネシア市場における化粧品のハラール認証義務化の措置を受け、以下のサービスを提供致します
WWIPのハラール認証化粧品に関する取り組みについて
【背 景】
● 日本国内でハラール化粧品を製造出来る製造ラインは一説によれば5つのラインしかないと言われています。
● 現状、国内で数少ないハラールラインで化粧品を製造することは、高いコストなどで現実的ではありません。
● インドネシアは、本年から7年間の猶予期間をもって、市場流通する化粧品に全てハラール認証を取得することを義務づけました。(本年10月宗教局発表)
● インドネシアは、人口2億7000万人、化粧品市場は今後、7,500億円規模になると予想されています。
● ハラール認証化粧品を日本国内で製造することは費用対効果で困難。海外のハラール認証工場へのOEM委託が鍵となる可能性があります。
● 世界で信用されるハラール認証としてインドネシアとマレーシアの国家認証があげられます。特にマレーシアは政情が安定、かつ親日国であり、マレーシアでのハラール化粧品OEM製造が日本企業にとって最良の選択肢になりえます。
マレーシアで取得したハラール認証はインドネシアに輸出する際、簡易的な手続きでハラール認証化粧品として認められる方向です。
● マレーシアは、インドネシアだけでなく、インドや中近東などのイスラム市場に対しても地政学的な優位性があります。(アジアの中央に位置し、中近東への距離も近い)
【新しいサービス】
● WWIPは、マレーシアで最初にハラール認証を受けた化粧品OEM企業と提携、日本企業の橋渡しを行なうサービスを開始。(2020年1月〜)
● マレーシアの当該企業と日本の化粧品メーカー、OEMメーカーが組むことで、日本処方のハラール認証化粧品を生産することが可能となります。
※ イスラム教徒にとっては、日本製(Made in Japan)のブランド価値以上に、ハラル化粧品は、イスラム圏で製品を製造したほうが、イスラム教徒にとっては安心感があります。
結果、Made In Malaysia / Designed By Japanといった製品のほうがイスラム教徒に対してはJAPANのブランド訴求 かつ 安心感を与える結果になると考えています。
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社WWIPコンサルティングジャパン
TEL : 03-6206-1723
Email: official@wwip.co.jp
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会社概要
商号 : 株式会社 ワールドワイドアイピーコンサルティングジャパン
所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1-17-11 (新橋東栄ビル2階)
事業内容
海外における知的財産に関するコンサルティング業務
知財保護(調査・摘発)、知財関連申請業務代行
1) NMPA申請、CCC認証等の行政機関に対する登録を迅速に実施します。
2) ニセモノを発見し、模倣品工場の調査と摘発を行います。
3) 安心、安全な版権投資及び各種の投資を実現します。
4) 越境ECサイトの非正規流通を著作権侵害で摘発します。
5) 商標登録の申請をアジア全域で迅速に実施します。
6) 常時監視体制により効果的な冒認商標対策を実施します。
URL : http://www.wwip.co.jp/
配信元企業:株式会社ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン
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