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著作権法第35条は誰のためのものか?第3回教育著作権シンポジウムを開催いたします。

小泉前首相の「知財立国」の宣言以来「知的財産」の重要性が社会全般に亘って強く打ち出されてる。背景には、日本経済の文化創造による健全な発展と国際競争力強化がある。教育現場は、次世代を担う知的財産の想像力を担う人材育成という役割を負っている。本シンポジウムは、著作権教育のあり方を議論する。
 教育関連の著作権問題に関する様々な研究を行っている有限責任中間法人日本著作権教育研究会(本部:鎌倉市、代表理事:松岡さとみ)は、帝塚山大学法政策学部知的財産(IP)教育推進室と教育著作権シンポジウム「教育現場における著作権問題を考える」を9月12日帝塚山大学中之島サテライト(大阪大学中之島センター内:大阪市北区中之島)にて開催します。

本年で3回目の開催となりますが、今年のテーマは、『eラーニング』。

 教育現場での著作物の利用は、著作権法第35条により、授業計画に沿ったものであれば許諾なしに使える自由が与えられていますが、インターネットや学内LANといった新たな通信手段の出現に法整備が追いついていないのが現状です。海外でのeラーニングの実情や、すでに各学校で運営を行っている実例をピックアップしながら、eラーニングのあり方について議論を進めたいと考えています。

 詳細は、有限責任中間法人日本著作権教育研究会ホームページ(http://www.jcea.info/ )をご覧下さい。
 本シンポジウムは、学校関係者以外の方もご参加できますので、これから教師
を目指す方や塾、予備校等へご勤務の方も是非ご参加ください。

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本シンポジウムの問い合わせ先:
著作権シンポジウム事務局
担当:事務局 内田弘二
〒51-0048 大阪市中央区瓦町3?2?16
有限責任中間法人日本著作権教育研究会関西支部
TEL.06-6231-5594
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