迷惑メール規制の実運用の在り方ついて、総務省の研究会に対し意見発表を行いました
株式会社パイプドビッツは、総務省が主催する「第8回迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」(2008年5月16日)に参加し、意見発表を行いました。
情報資産管理ASP/SaaS「スパイラル・メッセージングプレース(R)」を提供する株式会社パイプドビッツ(代表取締役社長:佐谷宣昭 本社:東京都港区元赤坂)は、総務省が主催する「第8回迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」(2008年5月16日)に参加し、2008年2月に国会に提出された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」を元に、当社サービスを通じて電子メール送信を行うお客様の事業活動に関わる立場から、迷惑メール規制の実運用の在り方について以下のとおり意見発表を行いました。
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」は、総務省が、受信者の同意を得ず一方的に送信される広告・宣伝目的の電子メール(迷惑メール)の巧妙化・悪質化、さらには海外からの迷惑メールの増大を受けて、現行の対策の検証、および今後の対策について検討を行うことを目的として開催しているものです。
■改正案要旨に対する当社の意見要旨は以下の通りです。
1.第3条第2項
特定電子メールの送信について同意があったことの記録の保存義務
→送信者と受信者の認識の差異から生じる混乱を回避するために、同意とみなされる条件や方法は、あらかじめ明確に規定すべき。
例:IPアドレス、タイムスタンプ、同意いただいた経緯等の記録を保存する。
2.第3条第1項第2号
自己のメールアドレスを送信者に対し通知した場合、特定電子メールの送信可
→受信者がメールアドレスを通知した思惑と電子メール送信目的との合致が必須である。個人情報保護法第18条(取得に際しての利用目的の通知等)等との整合性も考慮し、送信者には、ホームページや送信メールの文中等に送信目的を通知又は公表することを義務付けるべき。
3.第4条
送信者の氏名、名称、電子メールアドレス等の表示義務
→電子メールの送信目的を変更した場合は、個人情報保護法第18条(取得に際しての利用目的の通知等)等との整合性も考慮し、改めて送信目的を通知又は公表する等の必要性を検討すべき。
4.第3条第1項第1号
特定電子メール送信への受信者による同意に係る考え方
→予め電子メール送信の同意項目にチェックが入っているWeb登録フォームがあるが、無意識的な同意を誘発する可能性があるため、同意とみなすべきではない。
5.第3条第1項第1号
特定電子メール送信への受信者による同意に係る考え方
→単一メールアドレスに受信者が複数名存在する場合で、受信者の間で同意と非同意に認識が分かれた場合の混乱を回避するために、「受信者」を「個人」として保護するのか、「メールアドレス」で保護するのか、明確にすべき。
今後も引き続き積極的に議論に参加し、電子メール送信環境の適正化について、より実効性の高い制度作りに貢献して参りたいと存じます。
■提出資料は、当社ホームページからもダウンロードいただけます。
http://www.pi-pe.co.jp/news/backnumber/20080516.html
株式会社パイプドビッツ(マザーズ3831)
http://www.pi-pe.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社パイプドビッツ
広報部 青木・三枝
TEL:03-5771-6931
E-Mail:pr@pi-pe.co.jp
《関連URL》
http://www.pi-pe.co.jp/
http://www.smp.ne.jp/
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」は、総務省が、受信者の同意を得ず一方的に送信される広告・宣伝目的の電子メール(迷惑メール)の巧妙化・悪質化、さらには海外からの迷惑メールの増大を受けて、現行の対策の検証、および今後の対策について検討を行うことを目的として開催しているものです。
■改正案要旨に対する当社の意見要旨は以下の通りです。
1.第3条第2項
特定電子メールの送信について同意があったことの記録の保存義務
→送信者と受信者の認識の差異から生じる混乱を回避するために、同意とみなされる条件や方法は、あらかじめ明確に規定すべき。
例:IPアドレス、タイムスタンプ、同意いただいた経緯等の記録を保存する。
2.第3条第1項第2号
自己のメールアドレスを送信者に対し通知した場合、特定電子メールの送信可
→受信者がメールアドレスを通知した思惑と電子メール送信目的との合致が必須である。個人情報保護法第18条(取得に際しての利用目的の通知等)等との整合性も考慮し、送信者には、ホームページや送信メールの文中等に送信目的を通知又は公表することを義務付けるべき。
3.第4条
送信者の氏名、名称、電子メールアドレス等の表示義務
→電子メールの送信目的を変更した場合は、個人情報保護法第18条(取得に際しての利用目的の通知等)等との整合性も考慮し、改めて送信目的を通知又は公表する等の必要性を検討すべき。
4.第3条第1項第1号
特定電子メール送信への受信者による同意に係る考え方
→予め電子メール送信の同意項目にチェックが入っているWeb登録フォームがあるが、無意識的な同意を誘発する可能性があるため、同意とみなすべきではない。
5.第3条第1項第1号
特定電子メール送信への受信者による同意に係る考え方
→単一メールアドレスに受信者が複数名存在する場合で、受信者の間で同意と非同意に認識が分かれた場合の混乱を回避するために、「受信者」を「個人」として保護するのか、「メールアドレス」で保護するのか、明確にすべき。
今後も引き続き積極的に議論に参加し、電子メール送信環境の適正化について、より実効性の高い制度作りに貢献して参りたいと存じます。
■提出資料は、当社ホームページからもダウンロードいただけます。
http://www.pi-pe.co.jp/news/backnumber/20080516.html
株式会社パイプドビッツ(マザーズ3831)
http://www.pi-pe.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社パイプドビッツ
広報部 青木・三枝
TEL:03-5771-6931
E-Mail:pr@pi-pe.co.jp
《関連URL》
http://www.pi-pe.co.jp/
http://www.smp.ne.jp/