地震の影響により延期いたしました有料セミナーの開催につきまして(『労働条件不利益変更の実務Q&A』4月12日(火)に開催いたします)
就業規則変更による不利益変更はどこまで可能か。また定年制度、賃金、退職金、賞与、そして合理性判断基準の流れとは。使用者側は変更の必要性を認識しておりますがどの程度可能なのか悩まれます。最新判例等を通しQ&Aで、昨今の注目法令等を踏まえ、トラブル解決また未然防止についても分かりやすく解説いただきます。
報道関係者各位
プレスリリース
2011年4月1日
株式会社 労働開発研究会
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有料セミナーのお知らせ
『労働条件不利益変更の実務Q&A』開催
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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年4月12日に、有料セミナー
『労働条件不利益変更の実務Q&A』
を開催いたします。
会期: 4月12日(火) 13:15ー16:45
会場:【上野】東京文化会館 4階 大会議室
※こちらは当初3月18日に予定しておりましたものの延期による
振替開催分となります。なお当初ご参加予定の皆様はこちらの
振替開催分にそのままご参加いただけます。
(当初の会場とは異なりますのでご注意ください。)
新たなご参加のお申し込みもお待ちしております。
(詳細は添付の案内書またはこちらのページより
http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2011seminar/004678.html)
◆◇◆労働条件の不利益変更はどこまで可能なのか?
不利益変更の法理と判断基準とは◆◇◆
就業規則変更による不利益変更はどこまで可能なのでしょうか。
また、定年制度、賃金、退職金、賞与、そして合理性判断基準の流れとは
どのようなものなのでしょうか。長引く不況の影響もあり、
労働条件に関して使用者側は変更の必要性を認識しております。
ただし、改定に際して企業合理性が具備されていることが
必要であり不利益性の度合いが問題となります。
労働者側が被る不利益性の程度と代償措置(賃金ダウンに対する
貸付制度や休日・休暇の充実など)、経過措置(激変緩和の
ための段階的な実施や労働時間短縮など)による軽減・緩和等
の配慮が必要となることもあり、どの程度変更が可能なのか
悩むことも少なくありません。
最新の裁判例等を通してQ&A方式で、昨今の労働契約法、
改正パート法、会社法を踏まえ、トラブル解決、また未然防止に
ついても加茂弁護士が解説いたします。
人事・労務ご担当者様のご参加をお待ちしております。
(当日取り上げる内容)
1.労働条件変更の基本
・労働条件変更の基礎的な問題
・労働者と個別に同意した場合は?
2.個別合意による労働条件の変更と変更解約告知
・黙示の合意と賃金の減額、就業規則の不利益変更に対する労働者の同意と不利益変更の合理性
・人員削減を目的とした変更解約告知の効力
3.就業規則・労働協約等による労働条件の変更
・就業規則の不利益変更と合理性の判断要素とは
・変更後の労働条件の内容の相当性・代償措置・経過措置とは
・就業規則の不利益変更が無効とされた場合の効力とは
・労働協約の規範的効力と不利益変更とは
・中高年齢者の処遇と労働条件変更
・企業組織の変動と労働契約・労働条件の変更
他
講師 加茂善仁氏
加茂法律事務所 弁護士
受講料は一般様税込26,250円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は税込15,750円となります。)
お申込はお電話か弊社HP上よりお願いいたします。
以 上
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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。
□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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プレスリリース
2011年4月1日
株式会社 労働開発研究会
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有料セミナーのお知らせ
『労働条件不利益変更の実務Q&A』開催
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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年4月12日に、有料セミナー
『労働条件不利益変更の実務Q&A』
を開催いたします。
会期: 4月12日(火) 13:15ー16:45
会場:【上野】東京文化会館 4階 大会議室
※こちらは当初3月18日に予定しておりましたものの延期による
振替開催分となります。なお当初ご参加予定の皆様はこちらの
振替開催分にそのままご参加いただけます。
(当初の会場とは異なりますのでご注意ください。)
新たなご参加のお申し込みもお待ちしております。
(詳細は添付の案内書またはこちらのページより
http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2011seminar/004678.html)
◆◇◆労働条件の不利益変更はどこまで可能なのか?
不利益変更の法理と判断基準とは◆◇◆
就業規則変更による不利益変更はどこまで可能なのでしょうか。
また、定年制度、賃金、退職金、賞与、そして合理性判断基準の流れとは
どのようなものなのでしょうか。長引く不況の影響もあり、
労働条件に関して使用者側は変更の必要性を認識しております。
ただし、改定に際して企業合理性が具備されていることが
必要であり不利益性の度合いが問題となります。
労働者側が被る不利益性の程度と代償措置(賃金ダウンに対する
貸付制度や休日・休暇の充実など)、経過措置(激変緩和の
ための段階的な実施や労働時間短縮など)による軽減・緩和等
の配慮が必要となることもあり、どの程度変更が可能なのか
悩むことも少なくありません。
最新の裁判例等を通してQ&A方式で、昨今の労働契約法、
改正パート法、会社法を踏まえ、トラブル解決、また未然防止に
ついても加茂弁護士が解説いたします。
人事・労務ご担当者様のご参加をお待ちしております。
(当日取り上げる内容)
1.労働条件変更の基本
・労働条件変更の基礎的な問題
・労働者と個別に同意した場合は?
2.個別合意による労働条件の変更と変更解約告知
・黙示の合意と賃金の減額、就業規則の不利益変更に対する労働者の同意と不利益変更の合理性
・人員削減を目的とした変更解約告知の効力
3.就業規則・労働協約等による労働条件の変更
・就業規則の不利益変更と合理性の判断要素とは
・変更後の労働条件の内容の相当性・代償措置・経過措置とは
・就業規則の不利益変更が無効とされた場合の効力とは
・労働協約の規範的効力と不利益変更とは
・中高年齢者の処遇と労働条件変更
・企業組織の変動と労働契約・労働条件の変更
他
講師 加茂善仁氏
加茂法律事務所 弁護士
受講料は一般様税込26,250円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は税込15,750円となります。)
お申込はお電話か弊社HP上よりお願いいたします。
以 上
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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。
□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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