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公正取引委員会からの排除措置命令等について


シャープ株式会社は、本日、公正取引委員会から下記のとおり排除措置命令と課徴金納付命令を受けました。このような命令等を受けたことを厳粛に受け止め、法令、企業倫理遵守をさらに強化してまいります。
なお、公正取引委員会の判断は、これまでの独占禁止法の考え方や運用等と異なる点もあると思われることから、審判請求を含め、今後の対応を決定する予定です。



1. 排除措置命令の内容

当社は、任天堂株式会社が製造販売する「ニンテンドーDS Lite」に用いられる液晶モジュールの平成19年1月1日から平成19年3月31日までの取引について、独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとして、以後同様の違反行為が行われないよう必要な措置を採ることを命じられました。


2. 課徴金納付命令の内容

当社は、任天堂株式会社が製造販売する「ニンテンドーDS」に用いられる液晶モジュールの平成17年10月28日から平成18年3月31日までの取引について、独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとして、次の課徴金の納付を命じられました。
納付すべき課徴金の額 2億6,107万円
納期限 平成21年3月19日


3. 当社の考え方
この度の公正取引委員会の各命令に対し、当社としては、独占禁止法の違反に該当する行為は無かったと考えており、審判請求を含めた対応を検討しています。

この背景には、
(1) 各命令の対象となっている液晶モジュールは、他の液晶メーカーも参入して競争することができる製品であり、当社と株式会社日立ディスプレイズの2社が価格を統制することができるような状況にはありません。
(2) 当社は、これまで一貫して、任天堂様のご要望価格に可能な限り対応できるよう、新技術の提供やコストダウンの努力を続け、誠実に価格交渉を行い、任天堂様との間で納入価格を合意してまいりました。
等々の事実があります。

また、これまで、日本において、1民間企業向けの、特定の機種向けの製品について、カルテルが行われたとして独占禁止法違反が適用された先例はないと理解しています。
したがって、当社としては、当社の考え方を主張すべく、審判請求を含め、今後の対応を決定する予定です。
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