当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)の一部変更及び継続について
[09/04/27]
提供元:NEWS-ON
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平成21 年4 月27 日
各 位
会 社 名 シ ャ ー プ 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 片山 幹雄
(コード番号 6753)
当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)の一部変更及び継続について
当社は、平成20年6月24日開催の当社第114期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで、有効期間を平成21年6月30日までに開催される当社第115期定時株主総会の終結の時までとする「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)」(以下、「現行買収防衛策」といいます。)を継続いたしました。
その後も、当社取締役会は、買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして現行買収防衛策についてさらなる検討を進めてまいりました。
かかる検討の結果、本日開催の取締役会において、平成21年6月23日開催予定の当社第115期定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、現行買収防衛策の一部を変更したうえで継続することを決定いたしました。(その内容は別紙のとおりであり、以下、変更後の買収防衛策を「本買収防衛策」といいます。)
変更の概要は以下のとおりです。
1 対抗措置の取り扱いについて、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合や大量買付行為が企業価値・株主共同の利益を毀損すると判断される場合であっても、当然に対抗措置を発動するのではなく、対抗措置を発動することができることとし、大量買付者との交渉による解決の余地を広げる。
2 特別委員会の構成を「社外取締役、社外監査役及び外部の有識者の中から選任される3名以上の委員」とし、柔軟な選任を可能とする。
3 その他、読み易さを考慮した構成への変更や株券電子化に伴う記載の修正を行う。
なお、本買収防衛策は、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、当社株式の大量買付者に対して、その買付目的や方法、買付対価の種類・算定根拠等の内容など、十分な情報提供と、適切な評価期間を要請することにより株主の皆様が適切
な状況判断を行えるようにするためのルールを定めるものです。大量買付行為そのものを阻害したり、大量買付に応じるか否かについての株主の皆様の機会を奪うものではありません。
また、本日現在において、当社株式の大量買付行為の具体的な提案はなされておりません。
以 上
各 位
会 社 名 シ ャ ー プ 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 片山 幹雄
(コード番号 6753)
当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)の一部変更及び継続について
当社は、平成20年6月24日開催の当社第114期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで、有効期間を平成21年6月30日までに開催される当社第115期定時株主総会の終結の時までとする「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)」(以下、「現行買収防衛策」といいます。)を継続いたしました。
その後も、当社取締役会は、買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして現行買収防衛策についてさらなる検討を進めてまいりました。
かかる検討の結果、本日開催の取締役会において、平成21年6月23日開催予定の当社第115期定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、現行買収防衛策の一部を変更したうえで継続することを決定いたしました。(その内容は別紙のとおりであり、以下、変更後の買収防衛策を「本買収防衛策」といいます。)
変更の概要は以下のとおりです。
1 対抗措置の取り扱いについて、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合や大量買付行為が企業価値・株主共同の利益を毀損すると判断される場合であっても、当然に対抗措置を発動するのではなく、対抗措置を発動することができることとし、大量買付者との交渉による解決の余地を広げる。
2 特別委員会の構成を「社外取締役、社外監査役及び外部の有識者の中から選任される3名以上の委員」とし、柔軟な選任を可能とする。
3 その他、読み易さを考慮した構成への変更や株券電子化に伴う記載の修正を行う。
なお、本買収防衛策は、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、当社株式の大量買付者に対して、その買付目的や方法、買付対価の種類・算定根拠等の内容など、十分な情報提供と、適切な評価期間を要請することにより株主の皆様が適切
な状況判断を行えるようにするためのルールを定めるものです。大量買付行為そのものを阻害したり、大量買付に応じるか否かについての株主の皆様の機会を奪うものではありません。
また、本日現在において、当社株式の大量買付行為の具体的な提案はなされておりません。
以 上