「秋の全国交通安全運動実施中」交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が最新コラムを公開
[21/09/29]
提供元:@Press
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交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「秋の全国交通安全運動実施中」を掲載しました。
令和3年9月21日から同月30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されています(※1)。弁護士法人しまかぜ法律事務所では、4つの重点運動と歩行者や自転車利用者の事故の特徴について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:愛知県警察ホームページ「令和3年秋の全国交通安全運動」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/undoaki-r0109.html
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/277869/LL_img_277869_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
■秋の全国交通安全運動 重点運動
1. 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
歩行者が横断中の交通事故が多発しています。歩行者も交通ルールを守ることが大切です。交差点は、信号を守り、横断歩道でも走行車両がないことを確認してから渡りましょう。
2. 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
秋になると、日没時間が早まり、夕暮れ時や夜間の交通事故が多発する傾向にあります。反射材を活用したり、自動車や自転車の早めのライト点灯を心掛けましょう。また、横断歩道は歩行者優先で、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
3. 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
ライフスタイルの変化に伴い通勤・通学や配達を目的とする自転車利用のニーズが高まっているため、自転車利用中の交通事故の発生が懸念されます。自転車利用中の交通事故を防ぐために、自転車安全利用五則を守りましょう。
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行する
・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行する
・安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
・子供はヘルメットを着用する
愛知県では、令和3年10月1日より、自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が全年齢で努力義務となります(※2)。
※2 出典:愛知県ホームページ「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について」より
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/aichi-cycle.html
4. 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
飲酒運転やあおり運転(妨害運転)は、極めて悪質・危険な行為です。運転する時は、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転を心がけることが大切です。
■歩行者や自転車利用者の事故の特徴
歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
また、歩行者や自転車利用者の事故の場合、過失割合が問題になることも多いですが、死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため、適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
自動車との事故の場合、自動車にドライブレコーダーが搭載されていれば事故状況が明らかになりますが、自転車同士、自転車と歩行者の事故の場合は、事故状況に争いが生じることも少なくありません。
適正な賠償額で解決するためには、交通死亡事故や重篤な後遺障害からむち打ちまであらゆる案件の豊富な解決実績があり、ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかできる、交通事故専門の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00〜18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
令和3年9月21日から同月30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されています(※1)。弁護士法人しまかぜ法律事務所では、4つの重点運動と歩行者や自転車利用者の事故の特徴について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:愛知県警察ホームページ「令和3年秋の全国交通安全運動」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/undoaki-r0109.html
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/277869/LL_img_277869_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
■秋の全国交通安全運動 重点運動
1. 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
歩行者が横断中の交通事故が多発しています。歩行者も交通ルールを守ることが大切です。交差点は、信号を守り、横断歩道でも走行車両がないことを確認してから渡りましょう。
2. 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
秋になると、日没時間が早まり、夕暮れ時や夜間の交通事故が多発する傾向にあります。反射材を活用したり、自動車や自転車の早めのライト点灯を心掛けましょう。また、横断歩道は歩行者優先で、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
3. 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
ライフスタイルの変化に伴い通勤・通学や配達を目的とする自転車利用のニーズが高まっているため、自転車利用中の交通事故の発生が懸念されます。自転車利用中の交通事故を防ぐために、自転車安全利用五則を守りましょう。
・自転車は、車道が原則、歩道は例外
・車道は左側を通行する
・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行する
・安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
・子供はヘルメットを着用する
愛知県では、令和3年10月1日より、自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が全年齢で努力義務となります(※2)。
※2 出典:愛知県ホームページ「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について」より
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/aichi-cycle.html
4. 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
飲酒運転やあおり運転(妨害運転)は、極めて悪質・危険な行為です。運転する時は、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転を心がけることが大切です。
■歩行者や自転車利用者の事故の特徴
歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
また、歩行者や自転車利用者の事故の場合、過失割合が問題になることも多いですが、死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため、適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
自動車との事故の場合、自動車にドライブレコーダーが搭載されていれば事故状況が明らかになりますが、自転車同士、自転車と歩行者の事故の場合は、事故状況に争いが生じることも少なくありません。
適正な賠償額で解決するためには、交通死亡事故や重篤な後遺障害からむち打ちまであらゆる案件の豊富な解決実績があり、ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかできる、交通事故専門の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00〜18:00
URL : http://shimakaze-law.com/