東京司法書士会、無料法律相談「借地・借家トラブル110番」を3月1日に開催
[14/02/24]
提供元:@Press
提供元:@Press
東京司法書士会(所在地:東京都新宿区、会長:清家 亮三)は、2014年3月1日(土)に、土地や建物の賃貸でお困りの方のために、電話による無料法律相談「借地・借家トラブル110番」を開催いたします。トラブルを抱えている方、不安に思っている方は、この機会にお悩みを相談してすっきりしていただけます。
http://www.tokyokai.jp/news/2014/news1402191715.html
東京司法書士会総合相談センターの不動産賃貸借の相談件数は、2013年で1,060件あり、多重債務相談の1,174件と並ぶ相談件数となっています。特に借家契約が更新・終了する3月に相談会を開催することにより、紛争を未然に防止すると共に、トラブル発生の初期に、紛争解決に向けて、訴訟のみでなく当会調停センターなどの民間紛争解決機関を紹介するなど、相談者の意向に添った解決方法まで丁寧なアドバイスを提供いたします。
【無料相談会の概要】
日時 :2014年3月1日(土)10:00〜16:00
相談料 :無料(通話料はご本人様負担です)
電話番号:03-3354-8363
趣旨 :土地・建物の賃貸借トラブルの解決または未然防止を図り、
賃貸借における当事者双方の悩みを解決する糸口を提供する。
※予約不要でご相談いただけます。
【過去の相談事例】
・敷金が返ってこないと言われた。
・多額の原状回復費用を請求された。
・家主(地主)から明渡し(立退き)請求を受けた。
・契約更新でもめている。
・家賃(地代)の滞納で困っている。
・修繕費の負担で納得ができない。
・トラブルがあるが、裁判までは起こしたくない。
・賃貸契約書の内容に納得ができない。
【法人概要】
司法書士法(1950年法律第197号)第52条第1項の規定により、東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
名称 : 東京司法書士会
代表者: 会長 清家 亮三
所在地: 〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館2階
設立 : 1967年5月26日
URL : http://www.tokyokai.jp/
【お問い合わせ先】
東京司法書士会 事務局 事業課
Tel:03-3353-9191
http://www.tokyokai.jp/news/2014/news1402191715.html
東京司法書士会総合相談センターの不動産賃貸借の相談件数は、2013年で1,060件あり、多重債務相談の1,174件と並ぶ相談件数となっています。特に借家契約が更新・終了する3月に相談会を開催することにより、紛争を未然に防止すると共に、トラブル発生の初期に、紛争解決に向けて、訴訟のみでなく当会調停センターなどの民間紛争解決機関を紹介するなど、相談者の意向に添った解決方法まで丁寧なアドバイスを提供いたします。
【無料相談会の概要】
日時 :2014年3月1日(土)10:00〜16:00
相談料 :無料(通話料はご本人様負担です)
電話番号:03-3354-8363
趣旨 :土地・建物の賃貸借トラブルの解決または未然防止を図り、
賃貸借における当事者双方の悩みを解決する糸口を提供する。
※予約不要でご相談いただけます。
【過去の相談事例】
・敷金が返ってこないと言われた。
・多額の原状回復費用を請求された。
・家主(地主)から明渡し(立退き)請求を受けた。
・契約更新でもめている。
・家賃(地代)の滞納で困っている。
・修繕費の負担で納得ができない。
・トラブルがあるが、裁判までは起こしたくない。
・賃貸契約書の内容に納得ができない。
【法人概要】
司法書士法(1950年法律第197号)第52条第1項の規定により、東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
名称 : 東京司法書士会
代表者: 会長 清家 亮三
所在地: 〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館2階
設立 : 1967年5月26日
URL : http://www.tokyokai.jp/
【お問い合わせ先】
東京司法書士会 事務局 事業課
Tel:03-3353-9191