東京司法書士会「東京空き家問題110番 無料電話相談会」12月19日開催
[15/11/30]
提供元:@Press
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東京司法書士会(東京都新宿区本塩町9番地3、会長:清家 亮三)では、2015年12月19日(土曜日)に東京空き家問題110番無料電話相談会を開催いたします。
【概要】
2015年5月、空家等対策の推進に関する特別措置法が完全施行されました。当会では「空き家問題への取組」を最重点事業と位置づけ、この問題に取り組む委員会を設置し、区市町村との連携に向けて活動しております。
日本司法書士会連合会では「全国空き家問題110番」を2015年8月23日に実施し、大きな反響がありました。そこで、東京独自の空き家の実態、ご相談に対応するべく、またその結果を自治体等と情報共有して問題解決の一助とするべく、上記無料電話相談会を企画いたしました。
「全国空き家問題110番」では、相続や転居、実家の親の施設入所等による空き家について“現在”は管理していますが、“将来”にわたる管理については、高齢・遠方・費用等により不安を感じている、また活用方法について基本的な相談窓口がわからないという相談が多数寄せられました。
利活用が空き家化を予防し、適切な管理が特定空き家化を防ぎます。司法書士は成年後見人として空き家の管理や処分をすることもできますし、処分をする前提の相続登記等は日常業務です。
なお、ご相談いただける内容としては、以下のとおりです。
・空き家対策の法律ができて何がどうかわるのか?
・空き家を相続したが、何もしていない
・認知症の相続人がいて遺産分割協議ができないまま空き家になっている
・隣の空き家が放置されて困っている
・誰も私の家を継ぐ人がいない
・田舎の実家が空き家のまま
・成年後見人の手続きがわからない
・解体費用を知りたい
・固定資産税はどの段階で住宅用の特例から外れるか?
その他
【無料電話相談会】
日時 :2015年12月19日(土曜日) 10時00分〜16時30分
電話番号:03-3354-5191
■法人概要
名称 : 東京司法書士会
代表者: 会長 清家 亮三
所在地: 〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館2階
設立 : 昭和42年5月26日
目的 : 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、
東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。
司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、
司法書士業務の改善進歩を図るため、
会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
URL : http://www.tokyokai.jp/
【本相談会に関するお客様からのお問い合わせ先】
東京司法書士会 事務局 事業・研修課
Tel:03-3353-9191
【概要】
2015年5月、空家等対策の推進に関する特別措置法が完全施行されました。当会では「空き家問題への取組」を最重点事業と位置づけ、この問題に取り組む委員会を設置し、区市町村との連携に向けて活動しております。
日本司法書士会連合会では「全国空き家問題110番」を2015年8月23日に実施し、大きな反響がありました。そこで、東京独自の空き家の実態、ご相談に対応するべく、またその結果を自治体等と情報共有して問題解決の一助とするべく、上記無料電話相談会を企画いたしました。
「全国空き家問題110番」では、相続や転居、実家の親の施設入所等による空き家について“現在”は管理していますが、“将来”にわたる管理については、高齢・遠方・費用等により不安を感じている、また活用方法について基本的な相談窓口がわからないという相談が多数寄せられました。
利活用が空き家化を予防し、適切な管理が特定空き家化を防ぎます。司法書士は成年後見人として空き家の管理や処分をすることもできますし、処分をする前提の相続登記等は日常業務です。
なお、ご相談いただける内容としては、以下のとおりです。
・空き家対策の法律ができて何がどうかわるのか?
・空き家を相続したが、何もしていない
・認知症の相続人がいて遺産分割協議ができないまま空き家になっている
・隣の空き家が放置されて困っている
・誰も私の家を継ぐ人がいない
・田舎の実家が空き家のまま
・成年後見人の手続きがわからない
・解体費用を知りたい
・固定資産税はどの段階で住宅用の特例から外れるか?
その他
【無料電話相談会】
日時 :2015年12月19日(土曜日) 10時00分〜16時30分
電話番号:03-3354-5191
■法人概要
名称 : 東京司法書士会
代表者: 会長 清家 亮三
所在地: 〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館2階
設立 : 昭和42年5月26日
目的 : 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、
東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。
司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、
司法書士業務の改善進歩を図るため、
会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
URL : http://www.tokyokai.jp/
【本相談会に関するお客様からのお問い合わせ先】
東京司法書士会 事務局 事業・研修課
Tel:03-3353-9191