「広域認定制度」を利用したカーテンの回収リサイクルについて
[12/10/17]
提供元:共同通信PRワイヤー
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2012年10月17日
東リ株式会社
「広域認定制度」を利用したカーテンの回収リサイクルについて
東リ株式会社(本社:兵庫県伊丹市 代表取締役社長:永嶋元博)は、2012年10月発売の新見本帳「コントラクトカーテンVol.13plus」に掲載しているリサイクル対象商品に於きまして、使用後に不要となったカーテンの回収リサイクルに取り組みます。
このリサイクルシステムは「広域認定制度」(環境省 認定番号第220号)に基づき、事業者から廃棄されるカーテン(産業廃棄物)を回収して、カーテン用のアジャスターフックや再生ポリエステル繊維の原材料として再利用するものです。
今後とも、東リでは積極的に資源循環型社会の構築に取り組み、地球環境の保護に貢献していきます。
■カーテンの回収・リサイクル詳細■
○対象商品:リサイクルマークの印刷された専用ラベルが縫い付けられたカーテン。
専用ラベルは以下の場合に縫い付けられます。
・ 生地 「コントラクトカーテンVol.13plus」のリサイクル対象商品
・ 縫製 東リ メーカー純正縫製品
※リサイクルマークの入った専用ラベルが縫い付けられたカーテンであっても、
一般家庭で使用されたカーテンは「広域認定制度」の対象となりません。
各自治体の条例等にしたがって廃棄して頂きますようお願いいたします。
○費 用:リサイクル費用、送料は事業者様負担となります。
○手 順:1.回収依頼:事業者様→東リ(ホームページ)
2.お見積り:東リ(担当者)→事業者様
3.契 約:東リ⇔事業者様
4.東リ指定運送会社にて回収
5.東リ指定工場にてリサイクル
6.再利用
東リ株式会社
「広域認定制度」を利用したカーテンの回収リサイクルについて
東リ株式会社(本社:兵庫県伊丹市 代表取締役社長:永嶋元博)は、2012年10月発売の新見本帳「コントラクトカーテンVol.13plus」に掲載しているリサイクル対象商品に於きまして、使用後に不要となったカーテンの回収リサイクルに取り組みます。
このリサイクルシステムは「広域認定制度」(環境省 認定番号第220号)に基づき、事業者から廃棄されるカーテン(産業廃棄物)を回収して、カーテン用のアジャスターフックや再生ポリエステル繊維の原材料として再利用するものです。
今後とも、東リでは積極的に資源循環型社会の構築に取り組み、地球環境の保護に貢献していきます。
■カーテンの回収・リサイクル詳細■
○対象商品:リサイクルマークの印刷された専用ラベルが縫い付けられたカーテン。
専用ラベルは以下の場合に縫い付けられます。
・ 生地 「コントラクトカーテンVol.13plus」のリサイクル対象商品
・ 縫製 東リ メーカー純正縫製品
※リサイクルマークの入った専用ラベルが縫い付けられたカーテンであっても、
一般家庭で使用されたカーテンは「広域認定制度」の対象となりません。
各自治体の条例等にしたがって廃棄して頂きますようお願いいたします。
○費 用:リサイクル費用、送料は事業者様負担となります。
○手 順:1.回収依頼:事業者様→東リ(ホームページ)
2.お見積り:東リ(担当者)→事業者様
3.契 約:東リ⇔事業者様
4.東リ指定運送会社にて回収
5.東リ指定工場にてリサイクル
6.再利用