東京電力福島第一原子力発電所事故の規制区域に帰還される世帯への簡易なチューナー給付等の支援について
[12/11/20]
提供元:共同通信PRワイヤー
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平成24年11月20日
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
東京電力福島第一原子力発電所事故の規制区域に帰還される世帯への
簡易なチューナー給付等の支援について
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(本社:東京都豊島区 代表取締役社長:岡 政秀)が、総務省の受信機器購入等対策事業費補助事業として運営している「総務省 地デジチューナー支援実施センター」(以下「センター」という。)は、東日本大震災に伴い、原子力災害対策本部より、東京電力福島第一原子力発電所事故の規制区域に指定された地域に帰還される世帯に対する新たな支援(以下「帰還世帯支援」という。)の申込受付を本日から開始しました。
この支援は、帰還される自宅が地上デジタルテレビ放送未対応の世帯に対して、地上デジタルテレビ放送を視聴するために必要な最低限の機器として簡易な地上デジタルテレビ放送対応チューナー(以下「簡易なチューナー」という。)1台を無償給付等するものです。
帰還世帯支援の概要については、以下のとおりですが、別紙や当センターのホームページもご覧ください。
1. 支援対象世帯
以下の(1)から(4)のすべてに該当する世帯
(1) 東日本大震災に伴い、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部により、東京電力
福島第一原子力発電所事故の発生時(平成23年3月11日)の居住地域が「緊急時避難準備区域」等の
規制区域の設定を受け、その設定が1か月以上継続した地域に居住していた世帯のうち、自宅へ帰還
される世帯(注1)
(2) 帰還される自宅において地上デジタルテレビ放送未対応の世帯
(3) 総務省の簡易な地上デジタルテレビ放送対応チューナー(以下「簡易なチューナー」という。)の無償
給付などの支援を受けていない世帯(注2)
(4) 日本放送協会(NHK)と放送受信契約を結んでいる、又は、本支援の申込後に速やかに結ぶ世帯
(注1) このほかの規制区域の設定を受けた地域に居住していた世帯でも、規制が見直され自宅に帰還
される場合は支援の対象となります。
(注2) 支援の対象となる場合があります。詳しくは、当センターにご確認ください。
2.支援の内容
(1) 簡易なチューナー(1台)の無償給付(配送)
(2) 必要に応じて、簡易なチューナーの設置、個別アンテナ、共同受信施設、ケーブルテレビ、高利得アンテナ
などの工事に係る必要最低限の経費の給付
(3) 給付した簡易なチューナーの操作方法等についての電話サポート
3. 申込方法
(1) 支援の申込書に東京電力福島第一原子力発電所事故の発生時(平成23年3月11日)の居住地域が、
「1.支援対象世帯」(1)項の規制区域の設定を受けた地域であったことを証明する公的機関が発行した
書類(1部)を添付して、支援の申込書に同封の当センター宛の返信用封筒(切手不要)で郵送して
ください。(注3)
(2) 支援の申込書は当センターに、電話やFAXでご連絡いただければ郵送します。
(注3) 公的機関が発行した書類は、コピーが禁じられているもの以外はコピー可です。
4. 申込受付期間
平成24年11月20日(火)〜平成25年1月31日(木)まで(消印有効)
5. その他
現在、申込受付中の「暫定措置として衛星を介して地上デジタルテレビ放送を視聴している世帯に対する
支援」の申込受付期限を、以下のとおり変更しました。
新:平成25年1月31日(木)まで(消印有効)
旧:平成24年12月31日(月)まで(消印有効)
(関連資料)
平成24年度における経済的な理由で地上デジタルテレビ放送に移行することが困難な世帯に対する
支援の申込みについて(平成24年5月31日発表)
http://www.ntt-me.co.jp/ev_se/pdf/20120531chideji_shien.pdf
6. 支援に関する問い合わせ先・申込先
総務省 地デジチューナー支援実施センター
http://www.chidejishien.jp
ナビダイヤル:0570-034-037 FAX:03-5304-2011
ナビダイヤルが利用できない場合は:03-4334-2754
受付時間 平日 午前9時〜午後5時
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
東京電力福島第一原子力発電所事故の規制区域に帰還される世帯への
簡易なチューナー給付等の支援について
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(本社:東京都豊島区 代表取締役社長:岡 政秀)が、総務省の受信機器購入等対策事業費補助事業として運営している「総務省 地デジチューナー支援実施センター」(以下「センター」という。)は、東日本大震災に伴い、原子力災害対策本部より、東京電力福島第一原子力発電所事故の規制区域に指定された地域に帰還される世帯に対する新たな支援(以下「帰還世帯支援」という。)の申込受付を本日から開始しました。
この支援は、帰還される自宅が地上デジタルテレビ放送未対応の世帯に対して、地上デジタルテレビ放送を視聴するために必要な最低限の機器として簡易な地上デジタルテレビ放送対応チューナー(以下「簡易なチューナー」という。)1台を無償給付等するものです。
帰還世帯支援の概要については、以下のとおりですが、別紙や当センターのホームページもご覧ください。
1. 支援対象世帯
以下の(1)から(4)のすべてに該当する世帯
(1) 東日本大震災に伴い、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部により、東京電力
福島第一原子力発電所事故の発生時(平成23年3月11日)の居住地域が「緊急時避難準備区域」等の
規制区域の設定を受け、その設定が1か月以上継続した地域に居住していた世帯のうち、自宅へ帰還
される世帯(注1)
(2) 帰還される自宅において地上デジタルテレビ放送未対応の世帯
(3) 総務省の簡易な地上デジタルテレビ放送対応チューナー(以下「簡易なチューナー」という。)の無償
給付などの支援を受けていない世帯(注2)
(4) 日本放送協会(NHK)と放送受信契約を結んでいる、又は、本支援の申込後に速やかに結ぶ世帯
(注1) このほかの規制区域の設定を受けた地域に居住していた世帯でも、規制が見直され自宅に帰還
される場合は支援の対象となります。
(注2) 支援の対象となる場合があります。詳しくは、当センターにご確認ください。
2.支援の内容
(1) 簡易なチューナー(1台)の無償給付(配送)
(2) 必要に応じて、簡易なチューナーの設置、個別アンテナ、共同受信施設、ケーブルテレビ、高利得アンテナ
などの工事に係る必要最低限の経費の給付
(3) 給付した簡易なチューナーの操作方法等についての電話サポート
3. 申込方法
(1) 支援の申込書に東京電力福島第一原子力発電所事故の発生時(平成23年3月11日)の居住地域が、
「1.支援対象世帯」(1)項の規制区域の設定を受けた地域であったことを証明する公的機関が発行した
書類(1部)を添付して、支援の申込書に同封の当センター宛の返信用封筒(切手不要)で郵送して
ください。(注3)
(2) 支援の申込書は当センターに、電話やFAXでご連絡いただければ郵送します。
(注3) 公的機関が発行した書類は、コピーが禁じられているもの以外はコピー可です。
4. 申込受付期間
平成24年11月20日(火)〜平成25年1月31日(木)まで(消印有効)
5. その他
現在、申込受付中の「暫定措置として衛星を介して地上デジタルテレビ放送を視聴している世帯に対する
支援」の申込受付期限を、以下のとおり変更しました。
新:平成25年1月31日(木)まで(消印有効)
旧:平成24年12月31日(月)まで(消印有効)
(関連資料)
平成24年度における経済的な理由で地上デジタルテレビ放送に移行することが困難な世帯に対する
支援の申込みについて(平成24年5月31日発表)
http://www.ntt-me.co.jp/ev_se/pdf/20120531chideji_shien.pdf
6. 支援に関する問い合わせ先・申込先
総務省 地デジチューナー支援実施センター
http://www.chidejishien.jp
ナビダイヤル:0570-034-037 FAX:03-5304-2011
ナビダイヤルが利用できない場合は:03-4334-2754
受付時間 平日 午前9時〜午後5時