有給取得率が54%から84%に上がった施策とは!〜有給休暇の義務化はこれで解決〜
[18/10/15]
提供元:共同通信PRワイヤー
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10月15日
株式会社グッピーズ
有給取得率が54%から84%に上がった施策とは!
〜有給休暇の義務化はこれで解決〜
ヘルスケアサービス、医療系人材サービスを行う株式会社グッピーズ(東京都新宿区・代表 肥田義光)は、有給休暇取得率を向上させるための新たな取り組みを行った結果、有給休暇取得率を54.34%から83.73%に向上させることに成功しました。今回は当社で行った、会社にも従業員にもメリットがある、有給休暇取得率を向上させる施策をご紹介いたします。
日本において有給休暇取得率は50%弱で、世界的にみても取得しづらい状況です。政府は「第4次男女共同参画基本計画」で、2020年までに有給休暇取得率を70%にするという目標を掲げています。また、働き方改革関連法において、「年10日以上有給休暇がある従業員について、5日以上は有給休暇を取得させること」が義務付けられました。改正された労働基準法に基づく新しい有給休暇の制度は来年4月1日から適用されます。違反した場合は、30万円以下の罰金が課されます。
当社でも以前から有給休暇の取得率は50%程度で、取得率を上げることが課題でした。有給休暇取得率を80%以上にするためにはどうしたらよいか従業員と一緒に考え、新たなルールを策定し実施した結果、有給休暇取得率を大幅に上げることに成功しました。
<有給休暇取得の新たなルール>
・勤続3年目以上の従業員は、3ヶ月に1回計画的に4連休を取得すること
・勤続2年目以上の従業員は、半年に1回計画的に4連休を取得すること
・勤続1年未満の従業員は、年に1回計画的に4連休を取得すること
・有給休暇取得の時季はチーム内で調整すること
・4連休以上の連続休暇を取得しても構わないこと
<このルールを作った経緯>
有給休暇取得率を上げるため、当初は3ヶ月1回3連休(土日を含む)を取得できるルールを考えました。しかし従業員から、「3連休は祝日があるときには取れるのであまりうれしくない、それより4連休にしてほしい」という意見がありました。そこで、金曜日にある全社会議を木曜日に変更し、金・土・日・月の4連休を取れるルールとしました。
<会社のメリット>
・有給休暇消化率が向上し、採用活動にもイメージアップ
・従業員が旅行に行く機会が増え、その経験が仕事にフィードバックされる
・年度末に残った有給休暇を駆け込みで消化することがなくなった
<従業員のメリット>
・ルールがあることで、会社や他の従業員に遠慮なく連休が取れる
・4連休を取得できることで、国内旅行だけでなく海外旅行にも行ける
・義務的な消化ではなく、旅行や自身の予定に合わせて計画的に有給休暇を取れる
2014年11月からこのルールを開始しましたが、現在100%このルールが運用されております。
また、高い有給休暇取得率が評価され、東洋経済ONLINEにて、「成長力があって居心地も良い中小企業」ランキングで9位に選んでいただきました。
来年から有給休暇が義務化されますが、今回の事例紹介を少しでも参考にしていただけましたら幸いです。
当社では、働き方改革、健康経営を積極的に実践し、今後も従業員が働きやすい環境を作ることで、生産性を高める努力を継続してまいります。
株式会社グッピーズ
有給取得率が54%から84%に上がった施策とは!
〜有給休暇の義務化はこれで解決〜
ヘルスケアサービス、医療系人材サービスを行う株式会社グッピーズ(東京都新宿区・代表 肥田義光)は、有給休暇取得率を向上させるための新たな取り組みを行った結果、有給休暇取得率を54.34%から83.73%に向上させることに成功しました。今回は当社で行った、会社にも従業員にもメリットがある、有給休暇取得率を向上させる施策をご紹介いたします。
日本において有給休暇取得率は50%弱で、世界的にみても取得しづらい状況です。政府は「第4次男女共同参画基本計画」で、2020年までに有給休暇取得率を70%にするという目標を掲げています。また、働き方改革関連法において、「年10日以上有給休暇がある従業員について、5日以上は有給休暇を取得させること」が義務付けられました。改正された労働基準法に基づく新しい有給休暇の制度は来年4月1日から適用されます。違反した場合は、30万円以下の罰金が課されます。
当社でも以前から有給休暇の取得率は50%程度で、取得率を上げることが課題でした。有給休暇取得率を80%以上にするためにはどうしたらよいか従業員と一緒に考え、新たなルールを策定し実施した結果、有給休暇取得率を大幅に上げることに成功しました。
<有給休暇取得の新たなルール>
・勤続3年目以上の従業員は、3ヶ月に1回計画的に4連休を取得すること
・勤続2年目以上の従業員は、半年に1回計画的に4連休を取得すること
・勤続1年未満の従業員は、年に1回計画的に4連休を取得すること
・有給休暇取得の時季はチーム内で調整すること
・4連休以上の連続休暇を取得しても構わないこと
<このルールを作った経緯>
有給休暇取得率を上げるため、当初は3ヶ月1回3連休(土日を含む)を取得できるルールを考えました。しかし従業員から、「3連休は祝日があるときには取れるのであまりうれしくない、それより4連休にしてほしい」という意見がありました。そこで、金曜日にある全社会議を木曜日に変更し、金・土・日・月の4連休を取れるルールとしました。
<会社のメリット>
・有給休暇消化率が向上し、採用活動にもイメージアップ
・従業員が旅行に行く機会が増え、その経験が仕事にフィードバックされる
・年度末に残った有給休暇を駆け込みで消化することがなくなった
<従業員のメリット>
・ルールがあることで、会社や他の従業員に遠慮なく連休が取れる
・4連休を取得できることで、国内旅行だけでなく海外旅行にも行ける
・義務的な消化ではなく、旅行や自身の予定に合わせて計画的に有給休暇を取れる
2014年11月からこのルールを開始しましたが、現在100%このルールが運用されております。
また、高い有給休暇取得率が評価され、東洋経済ONLINEにて、「成長力があって居心地も良い中小企業」ランキングで9位に選んでいただきました。
来年から有給休暇が義務化されますが、今回の事例紹介を少しでも参考にしていただけましたら幸いです。
当社では、働き方改革、健康経営を積極的に実践し、今後も従業員が働きやすい環境を作ることで、生産性を高める努力を継続してまいります。