立教学院と立教女学院の相互協力・連携協定締結および定員に関する合意について
[20/07/20]
提供元:共同通信PRワイヤー
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2020年7月20日
学校法人立教学院
学校法人立教女学院
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202007172167-O1-z1R7hWAQ】
学校法人立教学院(理事長:白石典義、東京都豊島区)と学校法人立教女学院(理事長:糸魚川順、東京都杉並区)は、両法人の創立者であるチャニング・ムーア・ウィリアムズ主教の意思を受け継ぎ、建学の精神であるキリスト教に基づく教育実践と、両法人の発展に資する相互協力・連携体制を構築するため、2020 年6月 26 日に相互協力・連携協定を締結しました。
同時に「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」第 13 条第 2 号に基づき、学校法人立教女学院が設置する立教女学院短期大学の廃止に際し、同短期大学の収容定員を 600 名(年次あたり 300 名)減少させ、学校法人立教学院が設置する立教大学の収容定員を 1,200 名(年次あたり 300 名)増加させることを合意いたしましたので、お知らせします。
なお、以下のとおり立教女学院短期大学の廃止等については現在認可申請中であるとともに、立教大学の収容定員の増加等については別途 2021 年3月以降に手続きをする予定です。
1. 相互協力・連携協定の事項
(1)法人及び学校運営に関すること
(2)初等教育及び中等教育に関すること
(3)立教女学院高等学校から立教大学への高大接続に関すること
(4)教職員の相互人事交流に関すること
(5)その他,目的を達成するために必要な事項
2. 定員に係る手続き
2020年6月26日 連携・相互協定締結、合意書締結
同7月1日 立教学院が文部科学省に立教大学の「特定地域内学部収容定員増加届出書」提出
同7月1日 立教女学院が文部科学省に「立教女学院短期大学廃止認可申請書」提出(認可申請中)
同7月1日 立教女学院が東京都に「寄附行為変更認可申請書」提出(認可申請中)
2021年3月以降 立教学院が文部科学省に立教大学の「収容定員関係学則変更認可申請書」等を提出予定
両法人代表からのコメント
学校法人立教学院理事長 白石典義
米国聖公会宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教により設立された両学校法人が、今回の連携等により、あらゆる分野での交流を進め、両法人各校の発展に寄与することを願っています。
学校法人立教女学院理事長 糸魚川順
相互の自主性を尊重しつつ、教学面・経営面で従来以上に強固な協力・連携体制を確立することで、両学校法人の永続的な発展のための礎を築いていきたいと思います。
【参考】
「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」
第 13 条第 2 号
第十三条 大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定地域内学部収容定員(特定地域内に校舎が所在する大学の学部の学生の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。以下この条及び附則第三条において同じ。)を増加させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 前号に規定する方法により特定地域内学部等収容定員を減少させる大学等の設置者との協議に基づき、当該特定地域内学部等収容定員の減少と併せて、政令で定めるところにより、当該大学等の設置者とは異なる大学の設置者又は大学を設置しようとする者が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を考慮して政令で定めるところにより算定した数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
学校法人立教学院
学校法人立教女学院
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学校法人立教学院(理事長:白石典義、東京都豊島区)と学校法人立教女学院(理事長:糸魚川順、東京都杉並区)は、両法人の創立者であるチャニング・ムーア・ウィリアムズ主教の意思を受け継ぎ、建学の精神であるキリスト教に基づく教育実践と、両法人の発展に資する相互協力・連携体制を構築するため、2020 年6月 26 日に相互協力・連携協定を締結しました。
同時に「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」第 13 条第 2 号に基づき、学校法人立教女学院が設置する立教女学院短期大学の廃止に際し、同短期大学の収容定員を 600 名(年次あたり 300 名)減少させ、学校法人立教学院が設置する立教大学の収容定員を 1,200 名(年次あたり 300 名)増加させることを合意いたしましたので、お知らせします。
なお、以下のとおり立教女学院短期大学の廃止等については現在認可申請中であるとともに、立教大学の収容定員の増加等については別途 2021 年3月以降に手続きをする予定です。
1. 相互協力・連携協定の事項
(1)法人及び学校運営に関すること
(2)初等教育及び中等教育に関すること
(3)立教女学院高等学校から立教大学への高大接続に関すること
(4)教職員の相互人事交流に関すること
(5)その他,目的を達成するために必要な事項
2. 定員に係る手続き
2020年6月26日 連携・相互協定締結、合意書締結
同7月1日 立教学院が文部科学省に立教大学の「特定地域内学部収容定員増加届出書」提出
同7月1日 立教女学院が文部科学省に「立教女学院短期大学廃止認可申請書」提出(認可申請中)
同7月1日 立教女学院が東京都に「寄附行為変更認可申請書」提出(認可申請中)
2021年3月以降 立教学院が文部科学省に立教大学の「収容定員関係学則変更認可申請書」等を提出予定
両法人代表からのコメント
学校法人立教学院理事長 白石典義
米国聖公会宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教により設立された両学校法人が、今回の連携等により、あらゆる分野での交流を進め、両法人各校の発展に寄与することを願っています。
学校法人立教女学院理事長 糸魚川順
相互の自主性を尊重しつつ、教学面・経営面で従来以上に強固な協力・連携体制を確立することで、両学校法人の永続的な発展のための礎を築いていきたいと思います。
【参考】
「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」
第 13 条第 2 号
第十三条 大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定地域内学部収容定員(特定地域内に校舎が所在する大学の学部の学生の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。以下この条及び附則第三条において同じ。)を増加させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 (略)
二 前号に規定する方法により特定地域内学部等収容定員を減少させる大学等の設置者との協議に基づき、当該特定地域内学部等収容定員の減少と併せて、政令で定めるところにより、当該大学等の設置者とは異なる大学の設置者又は大学を設置しようとする者が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を考慮して政令で定めるところにより算定した数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合