業界の垣根を超えたイノベーションを促進「規制のサンドボックス制度」
[21/06/30]
提供元:共同通信PRワイヤー
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制度の実態に迫る、関係者へのインタビュー動画を毎週公開 〜第1回目は、立案担当審議官 中原裕彦氏〜
EY Japanは、「規制のサンドボックス制度」について、イノベーションを促進するレグテック・エコシステムの形成に寄与する取り組みであると考え、その普及を応援しています。この度、規制のサンドボックス制度が恒久化する節目に、制度の実態に迫るため、5名の関係者にインタビューを実施しました。全5回のインタビュー動画を毎週一本ずつ、下記EYのHPにて6月30日(水)より公開いたします。
第1回目は、立案担当審議官中原裕彦氏へ、EY Japan RegTechリーダーでありパートナーの小川恵子がインタビューをしました。本インタビューでは、中原氏に規制のサンドボックス制度の狙いや、これから新しい技術やビジネスモデルの社会実装を目指す方々への想いについて語っていただきました。
・インタビュー動画URL
https://www.ey.com/ja_jp/innovation/regulatory-sandbox-regtech#interview01
経済産業省 大臣官房審議官 中原裕彦氏のコメント:
「技術革新のスピードが日々加速している世の中において、日本が国際的な競争優位を確保しつつ持続的な経済成長を図っていくためには革新的な商品・サービスを間断なく創出できるかということが、極めて重要であると思います。具体的な戦略を立てたのちに、実行するという手法ではマーケットに追い付かず、「まずやってみる!」ということが非常に重要だと考えています。規制のサンドボックス制度は、実際の市場に近い環境で実証し、その成果をもとに規制改革につなげていくものです。今まさに新しい技術やビジネスモデルを考え、お悩みを抱えている方にはぜひ内閣官房の窓口からご相談いただき、一緒に社会課題の解決に取り組んでいければと思います」
EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 パートナーであり、EY Japan RegTech リーダー 小川恵子のコメント:
「EYは、英国ケンブリッジ大学CCAF※1の「グローバルレグテックインダストリーベンチマークレポート」、フィンテック協会含む各種イベント、また日本初の金融庁含めた官民連携オンライン・アイデアソンなど、国内外のこうした取り組みへの参画を通して、レグテック・エコシステムの醸成に尽力してきました。
新技術に基づくビジネスを始める際、既存の規制とのギャップ(レギュレーションギャップ)にどう対峙するかは、改革のスピードを加速する企業にとって重要な戦略の一つとなります。イノベーションにチャレンジする場を提供する規制のサンドボックス制度の恒久化は、国家戦略としてイノベーション推進に寄与するものと大いに期待を寄せています」
〜規制のサンドボックス制度とは〜
規制のサンドボックス制度は、期間や参加者などを限定し、今までにない新しい技術などの実証を行うことができる環境を提供する新たなる規制改革を後押しする制度です。イノベーションを試みた際に、既存の規制が想定していないことが多くありますが、法律改正には数年を要したりすることもあり、イノベーション推進の足かせになることがあります。「規制のサンドボックス制度」を活用することで、実証実験を規制当局の了解のもとで実施し、そのプルーフをもって早期に社会実装することが期待されています。
※1:Cambridge Centre for Alternative Finance
〈EYについて〉
EY | Building a better working world
EYは、「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」をパーパスとしています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。
150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。
アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起(better question)をすることで、新たな解決策を導きます。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。
EY Japanは、「規制のサンドボックス制度」について、イノベーションを促進するレグテック・エコシステムの形成に寄与する取り組みであると考え、その普及を応援しています。この度、規制のサンドボックス制度が恒久化する節目に、制度の実態に迫るため、5名の関係者にインタビューを実施しました。全5回のインタビュー動画を毎週一本ずつ、下記EYのHPにて6月30日(水)より公開いたします。
第1回目は、立案担当審議官中原裕彦氏へ、EY Japan RegTechリーダーでありパートナーの小川恵子がインタビューをしました。本インタビューでは、中原氏に規制のサンドボックス制度の狙いや、これから新しい技術やビジネスモデルの社会実装を目指す方々への想いについて語っていただきました。
・インタビュー動画URL
https://www.ey.com/ja_jp/innovation/regulatory-sandbox-regtech#interview01
経済産業省 大臣官房審議官 中原裕彦氏のコメント:
「技術革新のスピードが日々加速している世の中において、日本が国際的な競争優位を確保しつつ持続的な経済成長を図っていくためには革新的な商品・サービスを間断なく創出できるかということが、極めて重要であると思います。具体的な戦略を立てたのちに、実行するという手法ではマーケットに追い付かず、「まずやってみる!」ということが非常に重要だと考えています。規制のサンドボックス制度は、実際の市場に近い環境で実証し、その成果をもとに規制改革につなげていくものです。今まさに新しい技術やビジネスモデルを考え、お悩みを抱えている方にはぜひ内閣官房の窓口からご相談いただき、一緒に社会課題の解決に取り組んでいければと思います」
EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 パートナーであり、EY Japan RegTech リーダー 小川恵子のコメント:
「EYは、英国ケンブリッジ大学CCAF※1の「グローバルレグテックインダストリーベンチマークレポート」、フィンテック協会含む各種イベント、また日本初の金融庁含めた官民連携オンライン・アイデアソンなど、国内外のこうした取り組みへの参画を通して、レグテック・エコシステムの醸成に尽力してきました。
新技術に基づくビジネスを始める際、既存の規制とのギャップ(レギュレーションギャップ)にどう対峙するかは、改革のスピードを加速する企業にとって重要な戦略の一つとなります。イノベーションにチャレンジする場を提供する規制のサンドボックス制度の恒久化は、国家戦略としてイノベーション推進に寄与するものと大いに期待を寄せています」
〜規制のサンドボックス制度とは〜
規制のサンドボックス制度は、期間や参加者などを限定し、今までにない新しい技術などの実証を行うことができる環境を提供する新たなる規制改革を後押しする制度です。イノベーションを試みた際に、既存の規制が想定していないことが多くありますが、法律改正には数年を要したりすることもあり、イノベーション推進の足かせになることがあります。「規制のサンドボックス制度」を活用することで、実証実験を規制当局の了解のもとで実施し、そのプルーフをもって早期に社会実装することが期待されています。
※1:Cambridge Centre for Alternative Finance
〈EYについて〉
EY | Building a better working world
EYは、「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」をパーパスとしています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。
150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。
アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起(better question)をすることで、新たな解決策を導きます。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。