年間1,030円「メディカル感染症ほけん」発売
[21/09/27]
提供元:共同通信PRワイヤー
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新型コロナ、インフルなど118種の感染症を補償 医療・福祉関係者向け、勤務外でも見舞金
2021年9月27日
メディカル少額短期保険株式会社
年間1,030円「メディカル感染症ほけん」発売 新型コロナ、インフルなど118種(※1)の感染症を補償 医療・福祉関係者向け、勤務外でも見舞金
(※1)2021年9月27日時点
メディカル少額短期保険株式会社(代表取締役・新谷夏郎)は、事務職を含む医療・福祉関連業務の従事者の皆様向けに、年間1,030円の保険料で、対象となる感染症(118種類)に罹患し亡くなった場合に死亡保険金100万円、入通院や自宅待機の場合は日数に応じて見舞金1万〜10万円をお支払いする「メディカル感染症ほけん」(正式名称「感染症保険」)を、9月27日から単体商品として発売します。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202109160137-O6-cU6U9pl3】
当社の感染症保険は、新型コロナウイルス感染症が日本に上陸する前から、医療・福祉系専門職、業務補助者、医療系職能団体会員などの方々を対象に、業務中の賠償責任保険とのセット商品として販売してまいりました。現在、約2万5千人にご契約いただいています。
感染症罹患を補償する保険の多くは、極めて重篤な症状となる1〜3類の感染症を補償対象としています。当社の感染症保険の補償範囲は、これに加えてインフルエンザ、ノロウイルス(感染性胃腸炎)、流行性角結膜炎などの比較的身近な4、5類の感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症(以上、「感染症法」上の分類)および当社が指定する感染症まで計118種類です。これは、現在認識されている感染症、新たに出現する感染症に対して常に補償できる態勢をとることにより、確かな安心を提供することが社会的にも重要であると考えているからです。
このたび、新型コロナウイルス感染症の蔓延による医療・福祉業界のニーズを受け、感染症保険単体でもご契約いただけるようにしました。ご契約いただけるのは、医療・福祉関連業務の従事者(医療・福祉施設に勤務する事務職、役職員の方を含む)です。
【特 長】
(1)医療・福祉関係者限定で安価な保険料を実現
年間保険料は、全国民を対象とする場合に比べて安価な1,030円です。これは、医療・福祉関連業務に従事する方々の職場は感染対策が徹底されており、個々の従事者の感染症に対する知識、日常生活における感染予防のレベルが相対的に高く、全国民平均より罹患率が低いことから実現できたものです。
医師、看護師、介護福祉士といった専門職に限らず、医療・福祉施設に勤務されている方であれば事務職や役職員でもご契約いただけるのも特長です。
(2)幅広い感染症をカバー
補償の対象となる感染症は、感染症法で定める1〜5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症、その他当社が指定する感染症の計118種類と広範囲です。感染症法の分類を採用しているため、新型コロナが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へと分類が変わったときのように、今後どこに分類されようとも変わらず補償対象です。
(3)自宅待機でも最大10万円の見舞金
感染症罹患による入院、通院の他に、医師の指導(新型コロナについては保健所の指示も含む)による自宅待機に対しても1万〜10万円の見舞金を給付します。自宅待機は、入院や通院に比べ医療費の支出がわずかですが、子供の送り迎えをシッターに依頼するなど医療費以外の実費がかかる場合があります。雇用形態によっては自宅待機した日数が、そのまま給与のマイナスにつながります。自宅待機期間も通院と同じように日数カウントし、見舞金を給付します。死亡保険金は100万円です。
(4)ネットで簡単手続き、24時間補償
感染症罹患が勤務中であってもプライベートであっても24時間、補償の対象です。お申し込みから決済までインターネットで簡単にお手続きいただけ、申し込み翌日の午後4時から補償開始(※2)となります。
(※2)初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
?「メディカル感染症ほけん」の詳細、申し込みは、ホームページをご覧ください。
https://www.medic-office.co.jp/medical-kansen/index.html
【補償内容】
■年間保険料
1,030円
■保険期間
1年間(ご契約者の意思確認のうえ、自動継続)
■補償内容と保険金額・見舞金額
被保険者(補償を受ける方)が、国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発病し、その直接の結果として、発病日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に死亡保険金を、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202109160137-O4-3E37GuFt】
【ご注意事項】
※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を通院日とみなし、待機日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
※医療・福祉施設でのご勤務でなくなった場合は、保険料が変わりますので弊社までご連絡ください。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202109160137-O5-zu1plrX3】
■お問い合わせ先
引受保険会社:メディカル少額短期保険株式会社
東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル4F
フリーダイヤル 0120-900-358(土・日・祝日・年末年始休日を除く9:00〜17:00)
メール info@medical-ssi.co.jp
2021年9月27日
メディカル少額短期保険株式会社
年間1,030円「メディカル感染症ほけん」発売 新型コロナ、インフルなど118種(※1)の感染症を補償 医療・福祉関係者向け、勤務外でも見舞金
(※1)2021年9月27日時点
メディカル少額短期保険株式会社(代表取締役・新谷夏郎)は、事務職を含む医療・福祉関連業務の従事者の皆様向けに、年間1,030円の保険料で、対象となる感染症(118種類)に罹患し亡くなった場合に死亡保険金100万円、入通院や自宅待機の場合は日数に応じて見舞金1万〜10万円をお支払いする「メディカル感染症ほけん」(正式名称「感染症保険」)を、9月27日から単体商品として発売します。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202109160137-O6-cU6U9pl3】
当社の感染症保険は、新型コロナウイルス感染症が日本に上陸する前から、医療・福祉系専門職、業務補助者、医療系職能団体会員などの方々を対象に、業務中の賠償責任保険とのセット商品として販売してまいりました。現在、約2万5千人にご契約いただいています。
感染症罹患を補償する保険の多くは、極めて重篤な症状となる1〜3類の感染症を補償対象としています。当社の感染症保険の補償範囲は、これに加えてインフルエンザ、ノロウイルス(感染性胃腸炎)、流行性角結膜炎などの比較的身近な4、5類の感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症(以上、「感染症法」上の分類)および当社が指定する感染症まで計118種類です。これは、現在認識されている感染症、新たに出現する感染症に対して常に補償できる態勢をとることにより、確かな安心を提供することが社会的にも重要であると考えているからです。
このたび、新型コロナウイルス感染症の蔓延による医療・福祉業界のニーズを受け、感染症保険単体でもご契約いただけるようにしました。ご契約いただけるのは、医療・福祉関連業務の従事者(医療・福祉施設に勤務する事務職、役職員の方を含む)です。
【特 長】
(1)医療・福祉関係者限定で安価な保険料を実現
年間保険料は、全国民を対象とする場合に比べて安価な1,030円です。これは、医療・福祉関連業務に従事する方々の職場は感染対策が徹底されており、個々の従事者の感染症に対する知識、日常生活における感染予防のレベルが相対的に高く、全国民平均より罹患率が低いことから実現できたものです。
医師、看護師、介護福祉士といった専門職に限らず、医療・福祉施設に勤務されている方であれば事務職や役職員でもご契約いただけるのも特長です。
(2)幅広い感染症をカバー
補償の対象となる感染症は、感染症法で定める1〜5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症、その他当社が指定する感染症の計118種類と広範囲です。感染症法の分類を採用しているため、新型コロナが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へと分類が変わったときのように、今後どこに分類されようとも変わらず補償対象です。
(3)自宅待機でも最大10万円の見舞金
感染症罹患による入院、通院の他に、医師の指導(新型コロナについては保健所の指示も含む)による自宅待機に対しても1万〜10万円の見舞金を給付します。自宅待機は、入院や通院に比べ医療費の支出がわずかですが、子供の送り迎えをシッターに依頼するなど医療費以外の実費がかかる場合があります。雇用形態によっては自宅待機した日数が、そのまま給与のマイナスにつながります。自宅待機期間も通院と同じように日数カウントし、見舞金を給付します。死亡保険金は100万円です。
(4)ネットで簡単手続き、24時間補償
感染症罹患が勤務中であってもプライベートであっても24時間、補償の対象です。お申し込みから決済までインターネットで簡単にお手続きいただけ、申し込み翌日の午後4時から補償開始(※2)となります。
(※2)初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
?「メディカル感染症ほけん」の詳細、申し込みは、ホームページをご覧ください。
https://www.medic-office.co.jp/medical-kansen/index.html
【補償内容】
■年間保険料
1,030円
■保険期間
1年間(ご契約者の意思確認のうえ、自動継続)
■補償内容と保険金額・見舞金額
被保険者(補償を受ける方)が、国内で、責任開始日以降かつ保険期間中に対象となる感染症を発病し、その直接の結果として、発病日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に死亡保険金を、入院、通院・自宅待機をした場合に見舞金をお支払いいたします。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202109160137-O4-3E37GuFt】
【ご注意事項】
※入院見舞金および通院・自宅待機見舞金を合算して、保険期間中の支払限度額は80万円です。
※初年度契約に限り、契約日からその日を含めて10日の間に発病した場合は、補償対象となりません。
※発病日は、医師が感染症と診断するために行った検査の日と医師により感染症の治療が開始された日のいずれか早い日とし、発病日以降の入院、通院・自宅待機期間が補償対象となります。
※同日に通院と自宅待機が発生した場合は、その日を通院日とみなし、待機日数には数えません。
※同一の感染症については、保険期間中1回のみ対象となります。
※同時に2種類の感染症を発病した場合、見舞金の支払は重複しては行いません。
※感染症に罹患したことによる新たな疾病については、対象となりません。
※治療が2つ以上の保険期間に渡る場合は、発病日が属する保険期間での一回の罹患とみなします。
※医療・福祉施設でのご勤務でなくなった場合は、保険料が変わりますので弊社までご連絡ください。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202109160137-O5-zu1plrX3】
■お問い合わせ先
引受保険会社:メディカル少額短期保険株式会社
東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル4F
フリーダイヤル 0120-900-358(土・日・祝日・年末年始休日を除く9:00〜17:00)
メール info@medical-ssi.co.jp